統計表令和8年4月30日

官報号外第100号(6分冊の3)掲載事項

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.129 - p.130
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官報号外第100号(6分冊の3)掲載事項

令和8年4月30日|p.129-130|原文を見る

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第十条第八号、第十六号から第二十一号まで、第二十三号、第二十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十六号、第四十七号、第五十号から第五十三号まで及び第六十一号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第十条第九号、第十二号、第十四号から第十六号まで、第十八号、第二十号、第二十四号、第二十五号、第三十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十六号、第四十七号及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第十条第十号、第十二号、第十四号、第十六号、第十八号、第二十号、第三十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十六号、第四十七号及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続(平成十二年一月一日以後に商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第十条第十六号、第二十号、第二十五号、第三十八号、第三十九号、第四十六号、第四十七号、第五十一号から第五十三号までに掲げる手続(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第十条第十号、第十二号、第十六号、第二十号、第二十六号、第二十七号、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十六号、第四十七号及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続(略)第十条第二十七号、第三十八号から第四十一号まで、第四十六号、第四十七号及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続
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第十条第八号、第十六号から第二十一号まで、第二十三号、第二十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで、第五十号から第五十三号まで及び第六十一号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第十条第九号、第十二号、第十四号から第十六号まで、第十八号、第二十号、第二十四号、第二十五号、第三十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第十条第十号、第十二号、第十四号、第十六号、第十八号、第二十号、第三十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続(平成十二年一月一日以後に商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第十条第十六号、第二十号、第二十五号、第三十八号、第三十九号、第四十五号から第四十七号まで、第五十一号から第五十三号までに掲げる手続(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第十条第十号、第十二号、第十六号、第二十号、第二十六号、第二十七号、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十五号から第四十七号まで及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続(略)第十条第二十七号、第三十八号から第四十一号まで、第四十五号から第四十七号まで及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
別表第一の二
一~十二(略)
十三審判、再審及び判定に係る手続(第十条第二十号、第二十六号、第二十七号、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十三号、第四十六号、第四十七号、第五十一号から第五十三号まで及び第六十五号に掲げるもの(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続を除く。)並びに別表第一の二の四、五、七、九及び十一の項に掲げるものを除く。)
十四~十七(略)
十八特許法第十七条第一項若しくは第三項、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)、第四十六号、第四十七号及び第四十九号から第五十一号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものに限る。)(別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。)
十九~四十一(略)
四十二特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項及び商標法第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による物件の提出(第十三条第三項の規定による提出ができないものを除く。)
四十三~六十二(略)
六十三法第十二条第二項の規定による書類(第十三条第二項及び第三項に規定する方法(同項に規定する方法にあっては、同条第二項に規定する方法に準ずるものとして特許庁長官が認めるものに限る。)によりファイルに記録された事項を記載したものに限る。)の交付の請求
六十四~百二十一(略)
百二十二第十九条第一項(同項第一号、第一号の二、第十四号の二及び第十七号を除く。)の規定による物件の提出(別表第一の二の十三の項に掲げる手続に係るものを除く。)
百二十三~百二十七(略)
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