会社公告令和8年4月30日

今別ウィンドファーム事業の廃止に関する公表

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.306
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抽出された基本情報
会社名今別ウィンドファーム合同会社
公告種別事業廃止に関する公表

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今別ウィンドファーム事業の廃止に関する公表

令和8年4月30日|p.306|原文を見る

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二、登録の年月日平成二十二年六月七日三、営業保証金の額営業保証金の額金十万円四、割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十九号。以下「改正法」という)の施行前に、前号の営業保証金につき改正法による改正前の割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号。以下「旧法」という)第六十五条の三において準用する旧法第二十一条第一項の権利を有していた者は、本公告掲載の翌日から六箇月以内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書三通を関東経済産業局長に提出してください。五、前号の申出書の提出がないときは、第三号の営業保証金等は取戻されます。令和八年四月三十日東京都千代田区永田町二丁目一一番一号株式会社NTTドコモ代表取締役社長前田義晃(仮称)今別ウィンドファーム事業の廃止に関する公表環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という)第三十条第一項の規定に基づき次のとおり公表いたします。一、第二種事業を実施しようとする事業者の氏名及び住所今別ウィンドファーム合同会社清算人東北電力株式会社職務執行者佐藤孝行二、第二種事業の名称、種類及び規模(仮称)今別ウィンドファーム事業風力(陸上)四万六千二百kW(最大)三、法第三十条第一項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号当社は、(仮称)今別ウィンドファーム事業を実施しないことにいたしましたので、法第三十条第一項第一号に該当することとなりました。令和八年四月三十日宮城県仙台市青葉区本町一丁目七番一号今別ウィンドファーム合同会社清算人東北電力株式会社職務執行者佐藤孝行
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今別ウィンドファーム事業の廃止に関する公表 - 第306頁
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