府省令令和8年4月27日

地方団体に対して交付すべき震災復興特別交付税の額の算定方法等の特例に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月27日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令
省庁総務省

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地方団体に対して交付すべき震災復興特別交付税の額の算定方法等の特例に関する省令の一部を改正する省令

令和8年4月27日|p.4|原文を見る

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十六 平成二十八年度省令別表七の項に掲げる平成二十八年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第2号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和八年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 十七 平成二十八年度省令別表八の項に掲げる平成二十八年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第2号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和八年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額) 十八 地方団体に対して交付すべき平成二十九年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十九年総務省令第三十八号。次号及び次条第一項第二号において「平成二十九年度省令」という。)別表三の項に掲げる平成二十九年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和八年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 十九 平成二十九年度省令別表四の項に掲げる平成二十九年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和八年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額) 二十 平成二十九年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される復興庁設置法等改正法第二条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金若しくは福島再生加速化交付金(以下この号において「平成二十九年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公共施設の復旧事業(令和八年度基金事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十九年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十九年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十九年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(平成二十九年度公営企業復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十九年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額 二十一 地方団体に対して交付すべき平成三十年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成三十年総務省令第二十八号。次号及び次条第一項第二号において「平成三十年度省令」という。)別表三の項に掲げる平成三十年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和八年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 二十二 平成三十年度省令別表四の項に掲げる平成三十年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和八年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)
二十三 平成三十年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される復興庁設置法等改正法第二条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金若しくは福島再生加速化交付金(以下この号において「平成三十年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公共施設の復興事業(令和八年度基金事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成三十年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成三十年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成三十年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(平成三十年度公営企業復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成三十年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額 二十四 地方団体に対して交付すべき令和元年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成三十一年総務省令第五十四号。次号から第二十七号まで及び次条第一項第二号において「令和元年度省令」という。)別表三の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和八年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 二十五 令和元年度省令別表四の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和八年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額) 二十六 令和元年度省令別表七の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和八年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 二十七 令和元年度省令別表八の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和八年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額) 二十八 令和元年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される復興庁設置法等改正法第二条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金若しくは福島再生加速化交付金(以下この号において「令和元年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和八年度基金事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「令和元年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は令和元年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る令和元年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(令和元年度公営企業復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る令和元年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額
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地方団体に対して交付すべき震災復興特別交付税の額の算定方法等の特例に関する省令の一部を改正する省令 - 第4頁
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