叙位叙勲令和8年4月27日

叙位(正四位、正五位等)

掲載日
令和8年4月27日
号種
本紙
原文ページ
p.7 - p.8
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叙位(正四位、正五位等)

令和8年4月27日|p.7-8|原文を見る

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叙位・叙勲
○叙位 (東京農工大学名誉教授) 南塚隆夫 (岐阜工業高等専門学校名誉教授) 山本雄三 授 正五位に叙する 正四位に叙する 従四位に叙する 正五位に叙する 正六位に叙する 従七位に叙する 従五位に叙する 牧野進輔 大澤清二 山本雄三 南塚隆夫 石川信生 村瀬富彦 芦澤半 四戸武 (北海道芽室町公立学校長) 福田健 石川克己 大槻潔 (鳴門教育大学名誉教授) 戒田淳 牧野武男 糸数周 太田雅則 高久克彦 平池幸雄 井関輝男 (各通) 女屋晴夫 (泉北ニューデザイン推進監) 斉藤章吾 (各通)(以上三月二十日) 栗原宏武 (横浜国立大学名誉教授) 大藪俊哉 三上喜孝 平岡正美 小菅傳 越島良三 前田邦正 川村梅吉 日浦道徳 (各通) 岡明彦 岩崎美博 前田茂実 山口満 (各通) 黒木義信 柴田明穂 宮本好喜 横山昭治 前川定司 梶谷大治 吉田幸子 小林伸 世良田重夫 村田正文 小川明宏 堀之内孜匡 北崎榮喜 富吉邦郎 (各通)(以上三月十九日) 西園芳信 白土吉則 山本政喜 加田洋一 藤原健祐 大園隆一 齋藤文夫 丹羽宏之 吉谷克己 佐野芳行 千葉幹雄 樋谷大治 吉田幸子 渡邊忠廣 川添公貴 近藤芳久 高澤義雄 新倉忠司 森下眞清
告示
日本放送協会
昭和二十六年総理府令第三号
日本放送協会は、昭和二十五年法律第百三十二号(放送法)第七十条第二項の規定に基づき、令和八年三月三十一日において承認された日本放送協会令和八年度収支予算は、次のとおりである。 令和八年四月二十七日 総務省
日本放送協会令和8年度収支予算について
放送法(昭和25年法律第132号)第70条第2項の規定に基づき、令和8年3月31日国会において承認された日本放送協会令和8年度収支予算は、次のとおりである。
令和8年4月27日 総務省
予算総則
第1条 日本放送協会(以下、「協会」という。)の令和8年度収支予算の収入及び支出を別表第1収支予算書のとおり定める。
第2条 協会の放送又は配信の受信についての契約を締結した者から徴収する受信料の額は、別表第2に掲げる契約種別に応じ、別表第3に掲げるとおりとする。ただし、沖縄県の区域において徴収する受信料の額は、特例契約を除き、特例措置として、別表第4に掲げるとおりとする。(以下、協会の放送又は配信の受信についての契約を「受信契約」という。) 2 前項の規定にかかわらず、別表第5に定める契約を合わせて10件以上締結した者が、別表第6に掲げる支払方法のうち、口座振替、継続振込又はその他の支払方法のうち協会の指定する方法により一括して支払う場合は、前項に定める受信料の額から別表第5に掲げる額を減ずることとする。ただし、次項の規定による場合を除く。また、第4項又は第5項の規定と重ねて適用し、対象となる契約を締結した者が支払う場合は、前項に定める受信料の額からその半額を減じ、さらに別表第5に掲げる額を減ずることとする。
3 第1項の規定にかかわらず、協会が定める要件を備えた団体の構成員で別表第7に定める契約を締結した者が15名以上まとまり、団体としてその代表者を通じ、別表第6に掲げる支払方法のうち、口座振替又は継続振込により一括して支払う場合は、第1項に定める受信料の額から別表第7に掲げる額を減ずることとする。ただし、第5項の規定による場合を除く。また、次項の規定を重ねて適用し、対象となる契約を締結した者が代表者を通じて支払う場合は、第1項に定める受信料の額からその半額を減じ、さらに別表第7に掲げる額を減ずることとする。
4 第1項の規定にかかわらず、住居(人が独立して生活を営むことができるように建てられた家屋又は区画された建物の一部の居住部分をいう。以下、この項において同じ。)に受信機を設置した場合又は世帯において協会の配信の受信を開始した場合についての受信契約を締結している者が、別表第6に掲げる口座振替、クレジットカード等継続払又は継続振込により支払う場合で、その受信契約者又はその者と生計をともにする者が別の住居への受信機の設置又は協会の配信の受信開始について別の受信契約を締結し、別表第6に掲げる口座振替、クレジットカード等継続払又は継続振込により支払う場合は、当該契約について、第1項に定める受信料の額からその半額を減ずることとする。
5 第1項の規定にかかわらず、事業所等世帯以外の受信契約について、同一敷地内で必要なすべてかつ2件以上の契約を締結し、一括して支払う場合は、契約のうち1件を除外した残りのそれぞれについて、第1項に定める受信料の額からその半額を減ずることとする。
第3条 本予算は、この予算の各項に定めた目的以外にこれを使用することができない。
第4条 本予算の各項に定めた経費の金額は、予算の執行上やむを得ない場合に限り、経営委員会の議決を経て、各項目において、相互に流用することができる。ただし、給与については、退職手当・厚生費と相互に流用する場合を除いては、他の項と相互に流用することができない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、経済情勢の予見できない変動に伴い、本予算における給与の額が民間賃金及び国等の給与の額に比して、著しく均衡を欠くこととなった場合に、事業計画の実施を妨げない範囲において給与の改定を行うとき、及び想定し得ない業務の発生により、給与又は他の項の支出がやむを得ず予算額に比し増加するときに限り、経営委員会の議決を経て、給与と他の項の間で相互に流用することができる。
別表第一
第一条関係
(単位:千円)
科 目金 額
Ⅰ 収入の部
一 受信料収入七、二〇四、五九六、〇〇〇
二 資産売却収入一、〇〇〇
三 雑収入一、〇〇〇
収入合計七、二〇四、五九八、〇〇〇
Ⅱ 支出の部
一 番組制作費四、五〇〇、〇〇〇、〇〇〇
二 技術費一、五〇〇、〇〇〇、〇〇〇
三 管理費一、二〇四、五九八、〇〇〇
支出合計七、二〇四、五九八、〇〇〇
備考
一 受信料収入の内訳
1 地上契約受信料六、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇
2 衛星契約受信料一、二〇四、五九六、〇〇〇
二 番組制作費の内訳
1 国内放送番組制作費三、五〇〇、〇〇〇、〇〇〇
2 国際放送番組制作費一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇
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