統計表令和8年4月24日

航空機へのリチウム電池持込みに関する規定(官報号外)

掲載日
令和8年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.30
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

危険物航空輸送規則等に基づくリチウム電池の取扱い

抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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航空機へのリチウム電池持込みに関する規定(官報号外)

令和8年4月24日|p.30|原文を見る

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パワーバンク(他の電子機器に電力を供給する目的のものであってリチウム電池を内蔵したものをいう。以下同じ。)×びワット時定格量が100Wh以下の予備のリチウムイオン電池は個数には算入しないものとする。(ただし、ワット時定格量が100Whを超えて160Wh以下のパワーバンクと併せて持ち込む場合にあっては、当該パワーバンクと合算して2個までとする。)g以下(リチウム金属電池を内蔵した携帯型の医療電子機器及び携帯型の医療電子機器のための予備のリチウム金属電池にあってはリチウム含有量が8g以下)のものであり、リチウムイオン電池にあってはワット時定格量が160Wh以下のものであること。
3)電子機器は、不測の作動を防止するように措置するとともに、損傷しないように保護すること。
4)電子機器を預入手荷物として輸送する場合は、電源を切ること(当該電子機器内のリチウム含有量の合計が0.3gを超えるリチウム金属電池又はワット時定格量の合計が2.7Whを超えるリチウムイオン電池を内蔵するものに限る。)。
5)熱を発生する電子機器は、熱を発生する部分とリチウム電池とに分けること。
6)予備のリチウム電池及びパワーバンクは、ショートしないように個々に保護されていること。
7)パワーバンクを航空機内において充電しないこと。
8)リチウム電池が装備された鞄かばんは、リチウム金属電池にあってはリチウム含有量が0.3gを超え、又はリチウムイオン電池
短絡を生じないように個々に保護された予備のリチウム電池(他の電子機器に電力を供給する目的のものを含む。)電子機器の数量にかかわらず、予備の電池2個(リチウム含有量が2g以下のリチウム金属電池及びワット時定格量が100Wh以下のリチウムイオン電池を除く。)g以下(リチウム電池を内蔵した携帯型の医療電子機器にあってはリチウム含有量が8g以下)のものであり、リチウムイオン電池にあってはワット時定格量が160Wh以下のものであること。
3)不測の作動を防止するように措置するとともに、損傷しないように保護すること。
4)電子機器を預入手荷物として輸送する場合は、電源を切ること(当該電子機器内のリチウム含有量の合計が0.3gを超えるリチウム金属電池又はワット時定格量の合計が2.7Whを超えるリチウムイオン電池を内蔵するものに限る。)。
5)熱を発生する器具を、熱を発生する部分と電池とに分けること。
6)予備の電池は、短絡しないように個々に保護されていること。
7)リチウム電池が装備された鞄かばんは、リチウム金属電池にあってはリチウム含有量が0.3gを超え、又はリチウムイオン電池にあってはワット時定格量が2.7Whを超える場合は、機内持込み手荷物とすること。
なお、電池を取り外さない場合も機内持込みとし、電池を取り外す場合は、予備電池の規定を適用すること。
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航空機へのリチウム電池持込みに関する規定(官報号外) - 第30頁
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