統計表令和8年4月24日

官報号外第96号(蓄電池等の輸送条件等に関する告示の一部)

掲載日
令和8年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.29
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

危険物船舶運送及び貯蔵規則別表等の改正に伴う蓄電池等の取扱い規定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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官報号外第96号(蓄電池等の輸送条件等に関する告示の一部)

令和8年4月24日|p.29|原文を見る

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リチウムイオン電池以外の蓄電池、乾電池又はニッケル水素電池(以下この別表において「蓄電池等」という。)を用いた電動車椅子等(略)(略)(略)1) (略)
2)蓄電池(漏れ防止型のもの)の場合
ア) (略)
イ)蓄電池の各端子は、ショートするおそれのないよう、カバー又はケース等により保護されていること。
ウ)・エ) (略)
3)蓄電池(漏れ防止型以外のもの)の場合
ア)蓄電池の各端子は、ショートするおそれのないよう、カバー又はケース等により保護されていること。
イ)~エ) (略)
4) (略)
電動車椅子等から取り外した蓄電池等(略)(略)(略)
電動車椅子等に用いる予備の蓄電池等(略)(略)(略)
(略)
電池を内蔵した携帯型電子喫煙機器(電子たばこ、電子葉巻、電子パイプ、個人用ヴァポライザー、電子ニコチン供給装置等をいう。)(略)(略)(略)1)予備の電池は、ショートしないように個々に保護されていること。
2)~4) (略)
リチウム電池を内蔵した携帯型電子機器(電池を内蔵した携帯型電子喫煙機器を除く。)1)単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。
2)リチウム電池のうち、リチウム金属電池にあってはリチウム含有量が2
予備のリチウム電池2個(リチウム含有量が2g以下の予備のリチウム金属電池及
リチウムイオン電池以外の蓄電池、乾電池又はニッケル水素電池(以下この別表において「蓄電池等」という。)を用いた電動車椅子等(略)(略)(略)1) (略)
2)蓄電池(漏れ防止型のもの)の場合
ア) (略)
イ)蓄電池の各端子は、短絡するおそれのないよう、カバー又はケース等により保護されていること。
ウ)・エ) (略)
3)蓄電池(漏れ防止型以外のもの)の場合
ア)蓄電池の各端子は、短絡するおそれのないよう、カバー又はケース等により保護されていること。
イ)~エ) (略)
4) (略)
電動車椅子等から取り外した蓄電池等(略)(略)(略)
電動車椅子等に用いる予備の蓄電池等(略)(略)(略)
(略)
電池を内蔵した携帯型電子喫煙機器(電子たばこ、電子葉巻、電子パイプ、個人用ヴァポライザー、電子ニコチン供給装置等をいう。)(略)(略)(略)1)予備の電池は、短絡しないように個々に保護されていること。
2)~4) (略)
リチウム電池を内蔵した携帯型電子機器(電池を内蔵した携帯型電子喫煙機器を除く。)1)単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。
2)リチウム電池のうち、リチウム金属電池にあってはリチウム含有量が2
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官報号外第96号(蓄電池等の輸送条件等に関する告示の一部) - 第29頁
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