統計表令和8年4月24日

航空法施行規則別表等の一部を改正する省令(危険物の運送制限等に関する規定)

掲載日
令和8年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.28
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航空法施行規則別表等の一部を改正する省令(危険物の運送制限等に関する規定)

令和8年4月24日|p.28|原文を見る

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小型の喫煙用ライ
ター(プリミシン
グライター(燃料と
空気が燃焼のため供
給される前に混合さ
れているライターを
いう。)及びリチウム
電池で駆動するライ
ターで不測の作動を
防止するための機能
を有しないもの並び
に液化ガス以外の吸
収されない液体燃料
を含有するものを除
く。)又は小型の安全
マッチ
(略)(略)(略)1)・2) (略)
3)当該物件にリチウム電
池が含まれている場合
は、次の要件に該当する
こと。
ア)・イ) (略)
ウ)予備の電池は、
ショートしないように
個々に保護されている
こと。
エ)・オ) (略)
リチウムイオン電池
を用いた電動車椅子
又は電動歩行補助車
(身体障害、健康又
は年齢あるいは骨折
等による一時的な障
害により移動が制約
される旅客が使用す
るもので、以下この
別表において「電動
車椅子等」という。)
(略)(略)(略)1)~3) (略)
4)リチウムイオン電池の
各端子は、ショートする
おそれのないよう、カ
バー又はケース等により
保護されていること。
5)電動車椅子等に取り付
けられたリチウムイオン
電池が十分に保護されて
いない場合は、当該電池
を取り外し、次の要件に
従うこと。
ア) (略)
イ)取り外した電池は、
ショートを生じないよ
うに措置され、かつ、
損傷から保護されてい
ること。
ウ) (略)
電動車椅子等から取
り外したリチウムイ
オン電池
(略)(略)(略)
電動車椅子等に用い
る予備のリチウムイ
オン電池(ワット時
定格量が300Wh以
下のものであって、
ショートを生じない
ように措置したもの)
(略)(略)(略)
小型の喫煙用ライ
ター(プリミシン
グライター(燃料と
空気が燃焼のため供
給される前に混合さ
れているライターを
いう。)及びリチウム
電池で駆動するライ
ターで不測の作動を
防止するための機能
を有しないもの並び
に液化ガス以外の吸
収されない液体燃料
を含有するものを除
く。)又は小型の安全
マッチ
(略)(略)(略)1)・2) (略)
3)当該物件にリチウム電
池が含まれている場合
は、次の要件に該当する
こと。
ア)・イ) (略)
ウ)予備の電池は、短絡
しないように個々に保
護されていること。
エ)・オ) (略)
リチウムイオン電池
を用いた電動車椅子
又は電動歩行補助車
(身体障害、健康又
は年齢あるいは骨折
等による一時的な障
害により移動が制約
される旅客が使用す
るもので、以下この
別表において「電動
車椅子等」という。)
(略)(略)(略)1)~3) (略)
4)リチウムイオン電池の
各端子は、短絡するおそ
れのないよう、カバー又
はケース等により保護さ
れていること。
5)電動車椅子等に取り付
けられたリチウムイオン
電池が十分に保護されて
いない場合は、当該電池
を取り外し、次の要件に
従うこと。
ア) (略)
イ)取り外した電池は、
短絡を生じないように
措置され、かつ、損傷
から保護されているこ
と。
ウ) (略)
電動車椅子等から取
り外したリチウムイ
オン電池
(略)(略)(略)
電動車椅子等に用い
る予備のリチウムイ
オン電池(ワット時
定格量が300Wh以
下のものであって、
短絡を生じないよう
に措置したもの)
(略)(略)(略)
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航空法施行規則別表等の一部を改正する省令(危険物の運送制限等に関する規定) - 第28頁
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