(4) 対象IC
・上り線
1) 敦賀ジャンクション (以下、「JCT」という。)~米原IC間車線規制
| 指定IC1 | 指定IC2 |
| 北陸自動車道 敦賀IC及び木之本IC | 北陸自動車道 小谷城スマートIC、長浜IC及び米原IC中央自動車道西宮線 関ヶ原IC、彦根IC、大津IC及び京都東IC |
2) 木之本IC~長浜IC間車線規制
| 指定IC1 | 指定IC2 |
| 北陸自動車道 敦賀IC及び木之本IC | 北陸自動車道 小谷城スマートIC、長浜IC及び米原IC中央自動車道西宮線 関ヶ原IC、彦根IC、大津IC及び京都東IC |
・下り線
1) 米原IC~敦賀JCT間車線規制
| 指定IC1 | 指定IC2 |
| 北陸自動車道 長浜IC及び米原IC中央自動車道西宮線 関ヶ原IC、彦根IC、大津IC及び京都東IC | 北陸自動車道 小谷城スマートIC、木之本IC及び敦賀IC |
2) 長浜IC~木之本IC間車線規制
| 指定IC1 | 指定IC2 |
| 北陸自動車道 小谷城スマートIC、長浜IC及び米原IC中央自動車道西宮線 関ヶ原IC、彦根IC、大津IC及び京都東IC | 北陸自動車道 木之本IC及び敦賀IC |
(5) 割引相互間の適用関係
1) 深夜割引(マイレージ登録)、深夜割引(コーポレート契約)、深夜割引(マイレージ登録)
経過措置又は深夜割引(コーポレート契約)経過措置(以下、「新深夜割引」という。)との重複適用関係本料金調整を実施後の料金の額に対して新深夜割引を適用する。
2) 新深夜割引を除く割引との重複適用関係
各種割引を適用した料金の額に対して本料金調整を実施する。
2. 北陸道リニューアル工事に伴う料金調整の実施について②
(1) 料金の調整を行う自動車
工事に伴う対面通行規制実施中、一般道への迂回を目的として、(4)に掲げる指定IC1から流出し、指定IC2から再流入し、順方向に走行するETC車。
(2) 料金調整額等
(1)に定める自動車が一般道を迂回走行せず連続して走行した場合の料金と同額とする。ただし、料金調整前の料金の額が料金調整後の料金の額を上回る場合に限る。
(3) 実施する期間
1) 令和8年4月25日から令和8年5月6日まで。
2) 令和8年8月6日から令和8年8月16日まで。
3) 令和8年9月19日から令和8年9月23日まで。
(4) 対象IC
・上り線
| 指定IC1 | 指定IC2 |
| 北陸自動車道 金沢森本ICから美川ICまでの各IC | 北陸自動車道 能美根上スマートICから加賀ICまでの各IC |
・下り線
| 指定IC1 | 指定IC2 |
| 北陸自動車道 能美根上スマートICから加賀ICまでの各IC | 北陸自動車道 金沢森本ICから美川ICまでの各IC |
(5) 割引相互間の適用関係
1) 新深夜割引との重複適用関係
本料金調整を実施後の料金の額に対して新深夜割引を適用する。
2) 新深夜割引を除く割引との重複適用関係
各種割引を適用した料金の額に対して本料金調整を実施する。