特別清算協定認可
令和8年(七)第1001号
名古屋市南区南野三丁目129番地
清算株式会社株式会社ツカサ
代表清算人武内成泰
1 決定年月日 令和8年4月9日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、本協定認可決定が確定した日(以下「本確定日」という。)において清算株式会社の全ての財産を換価回収した金銭から公租公課、特別清算手続に必要な費用等を控除した残額(以下、「弁済原資」という。)がある場合には、協定債権者らに対し、本確定日から2か月以内に当該弁済原資をその債権額に応じて按分して支払い、残債務の免除を受ける。なお、本確定日において弁済原資がない場合、清算株式会社は、協定債権者らに対し、本確定日から1か月以内に弁済原資がない旨を通知するものとし、当該通知が協定債権者らに到達した時点で残債務の免除を受ける。
2 清算株式会社の清算結了間までに発生する一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権については、随時に弁済する。