統計表令和8年4月22日

官報号外第94号(令和8年4月22日)掲載の条文対照表等

掲載日
令和8年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.9 - p.10
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官報号外第94号(令和8年4月22日)掲載の条文対照表等

令和8年4月22日|p.9-10|原文を見る

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第二十五条第一項記載し、又は記録した書面又は電磁的記録記載した書面
第二十六条前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ
第三十条の二第二項、第六十一条第十三項、第六十七条第一項及び第七十六条の二十六第一項並びに第七十六条の二十一項各段に係る電子調書の調書
第三十条の二第二項、第三十四条の七第二項、第六十二条の七第二項、第六十三条の二第二項、第六十四条の七第二項、第六十八条第二項、第七十条の二第二項及び第百二十二条の三第二項記録しなければ記載しなければ
第三十四条の七第二項、第七十条の二第二項、第七十六条の二十六第一項及び第百二十二条の三第二項電子調書調書
第四十七条第一項及び第四十七条の二第二項書類又は電磁的記録書類
第四十七条の二第一項書類又は電磁的記録の相手方書類の相手方
第四十八条第一項及び第二項書類又は電磁的記録について送達(当事者の前条(書面又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付することを含む。)書類について直接(当事者の相手方に対する直接の送付)
第五十条の二電子決定書(法第百二十一条において準用する刑事訴訟規則第二百二十五条の十二において準用する同規則第二百二十五条の十一の規定により作成される決定書の磁気テープによる保存に係るもの。以下「電子決定書」という。)の記録等(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録をいう。以下同じ。)決定書交付
第六十六条第二項裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、この調書を確実なことをもって電子調書に明瞭にかつ容易に読み取ることができる措置を講じなければならない調書に記載させる前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければならない
第六十六条第三項当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認しかつこれを確実にすることを当該電子調書を講じなければならない付記して認印しなければ
第六十七条第一項記録すれば記載すれば
第六十七条第一項第六号及び同条第二項並びに第百八十四条記録し記載し
第六十七条第一項第七号記録記載
第六十七条第三項電子決定書又は電子命令書(法第百二十一条において準用する規定の準用に係る判決に関する法第二百五十二条(電子用判決書第二百五十条の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう。)書面
第六十八条第一項記録する録音又は録画により作成された電磁的記録をファイルに記録し、これをファイルに記録しなければ記載する調書に記載しなければ
第六十八条第二項電子調書の記録前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければを録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができ物を含まる。)調書の記載証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
第六十九条他の電磁的記録書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの執行事件の記録に添付して調書
第七十一条これをファイルに記録して電子調書速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)速記録執行事件の記録に添付して調書
第七十二条電子速記録を速記録を
第七十六条電子速記録ファイルに記録して速記録執行事件の記録に添付して
第七十六条の二第一項前段当該陳述の録音により作成された電磁的記録記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ録音テープ記載した調書を作成し、記名押印しなければ
第七十六条の二第二項電磁的記録調書
第八十条第三項第四項の規定は、答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、答弁書
第百八条第一項電子呼出状呼出状
第百十六条第三項記録しなければ記載し、尋問事項書を添付しなければ、
第百十八条第二項の作成に用いる場合への添付
第百二十七条記録させなければ記載させなければ
第百三十四条前節(証人尋問)前節及び企業価値担保権実行手続規則附則第九十九条
第百八条(電子呼出状の記録事項等)企業価値担保権実行手続規則第十一条第一項において読み替えて準用する第百八十八条第一項
の電子呼出状の呼出状
第二項、第四項及び第五項第二項及び第五項並びに同規則附則第九条第一項及び第二項
記録すべき記載すべき
第四百二十二条裁判所書記官は、法
第四百二十六条第一項画像情報を原本、謄本又は抄本は、
第四百四十六条第二項及び第五百五十一条第四百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)企業価値担保権実行手続規則第十一条第一項において読み替えて準用する第百四十二条及び同規則附則第十一条
電子調書について調書について
第四百四十七条第一項から第三項まで及び第三百三十七条の二から前条までの規定から前条まで(第百三十七条第三項及び第四項並びに第百四十三条第三項を除く。)
第四百四十九条の二第一項最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五百十条の二第一項の電磁的記録処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製及び企業価値担保権実行手続規則附則第十一条の規定
電磁的記録をいう書面をいう該当電磁的記録
第百四十九条の二第一項及び第二項電子証拠説明書証拠説明書
第百四十九条の二第二項及び第百四十九条の四電磁的記録の複製電磁的記録を記録した記録媒体
第百四十九条の四提出等)提出等)並びに企業価値担保権実行手続規則附則第十一条
読み替える、企業価値担保権実行手続規則附則第十一条中「第十一条の二第一項」とあるのは、「第十一条の二第一項においては、第十四条の二第一項の電磁的記録を記録した記録媒体」と読み替える
第百八十四条及び第百八十九条第三項代わる電子調書判決書
第百八十九条第一項電子上告提起通知書(上告の提起があった旨を通知する書面に裁判所書記官が作成した電磁的記録をいう。以下同じ。)上告提起通知書
第百八十九条第二項及び第三項電子上告提起通知書上告提起通知書
第百九十四条による電子上告提起通知書による上告提起通知書
第百九十五条被上告人(当該書面の送達について法人第九十九条の二第一項ただし書の届出をして、情報処理組織による送信で第一者以外の者の副本へ情報処理組織の出力を電子メールその他の手段で報告する者(第十数冊、第百三十条の十(副本案の処理組織による申立て等)第一項の規定により当該書面に記載する場合にあつては、当該記録をした事項については、ル面に作成した書面)被上告人の数に六を加えた数の副本
第百九十九条第二項電子上告提起通知書」とあるのは、「電子上告受理申立て通知書」上告提起通知書」とあるのは「上告受理申立て通知書」
第二百九条電子上告提起通知書」とあるのは、「電子抗告許可申立て通知書」上告提起通知書」とあるのは、「抗告許可申立て通知書」
第二百十条第一項第三百六十条の抗告又は法第三百三十六条第一項の抗告があつた旨を通知するため裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)抗告提起通知書
第二百十条第二項電子抗告提起通知書抗告提起通知書
電子抗告許可申立て通知書抗告許可申立て通知書
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