国会事項令和8年4月22日

衆議院共済組合定款の一部変更について

掲載日
令和8年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.80
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

衆議院共済組合定款の一部変更について

令和8年4月22日|p.80|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
衆議院共済組合定款の一部変更について
衆議院共済組合定款(平成13年3月30日制定)の一部を次のように変更する。
令和8年3月31日
衆議院共済組合代表者
衆議院議長 森 英介
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
第6章 掛金及び負担金
(掛金及び負担金の額)
第28条 法第99条第2項第1号、第2号、第3号及び第5号の規定による掛金及び負担金の額は、
次の表に掲げる組合員(任意継続組合員を除く。)の種別に応じてそれぞれ当該組合員の法第40
条第1項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)及び法第41条第1項に
規定する標準期末手当等の額に同表に掲げる掛金率又は負担金率(介護保険法(平成9年法律
第123号)第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資
格を有しない組合員にあつては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率及び負担金率を除く。)
を乗じて得た額とし、法第126条の5第2項の規定による任意継続掛金の額は、施行令第49条
の2の規定による任意継続組合員の標準報酬の月額に同表に掲げる掛金率(介護保険第2号被
保険者の資格を有しない任意継続組合員にあつては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率を
除く。)を乗じて得た額とする。
第6章 掛金及び負担金
(掛金及び負担金の額)
第28条 法第99条第2項第1号、第2号及び第4号の規定による掛金及び負担金の額は、次の表
に掲げる組合員(任意継続組合員を除く。)の種別に応じてそれぞれ当該組合員の法第40条第1
項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)及び法第41条第1項に規定す
る標準期末手当等の額に同表に掲げる掛金率又は負担金率(介護保険法(平成9年法律第123
号)第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有
しない組合員にあつては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率及び負担金率を除く。)を乗じ
て得た額とし、法第126条の5第2項の規定による任意継続掛金の額は、施行令第49条の2の
規定による任意継続組合員の標準報酬の月額に同表に掲げる掛金率(介護保険第2号被保険者
の資格を有しない任意継続組合員にあつては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率を除く。)
を乗じて得た額とする。
組合員の種別掛 金 率負 担 金 率組合員の種別掛 金 率負 担 金 率
短期給付福祉事業介護納付金子ども・子育て支援納付金短期給付福祉事業介護納付金子ども・子育て支援納付金短期給付福祉事業介護納付金短期給付福祉事業介護納付金
長期組合員44.06/1,0001.00/1,0007.37/1,0001.15/1,00044.06/1,0001.00/1,0007.37/1,0001.15/1,000長期組合員33.00/1,0001.00/1,0008.28/1,00033.00/1,0001.00/1,0008.28/1,000
短期組合員44.06/1,0001.00/1,0007.37/1,0001.15/1,00044.06/1,0001.00/1,0007.37/1,0001.15/1,000短期組合員33.00/1,0001.00/1,0008.28/1,00033.00/1,0001.00/1,0008.28/1,000
任意継続組合員88.12/1,0002.00/1,00014.74/1,0002.30/1,000任意継続組合員66.00/1,0002.00/1,00016.56/1,000
2 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員について、
前項の規定を適用する場合においては、同項の表中「44.06/1000」とあるのは、「1.26/1000」とする。
3 [略]
4 法第99条第2項第4号の規定による掛金及び負担金の額は、国家公務員共済組合連合会の定
款の定めるところによる。
2 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員について、
前項の規定を適用する場合においては、同項の表中「33.00/1000」とあるのは、「1.08/1000」とする。
3 [同左]
4 法第99条第2項第3号の規定による掛金及び負担金の額は、国家公務員共済組合連合会の定
款の定めるところによる。
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
附 則
1 この変更は、令和8年4月1日から施行する。
2 変更後の第28条第1項及び第2項の規定は、令和8年4月以後の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
読み込み中...
衆議院共済組合定款の一部変更について - 第80頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する国会事項