会社公告令和8年4月14日
特別清算手続終結の決定(株式会社HR)(7件)
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抽出された基本情報
会社名株式会社HR
公告種別特別清算手続終結
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特別清算手続終結の決定(株式会社HR)(7件)
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令和8年(ヒ)第2号
岡山県倉敷市大畠1666番地の2
清算株式会社 株式会社HR
1 決定年月日 令和8年3月30日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
岡山地方裁判所第3民事部
令和7年(ヒ)第13号
岡山市北区本町6番36号
清算株式会社 株式会社天満屋ホテルズアンドリゾーツ
1 決定年月日 令和8年3月31日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
岡山地方裁判所第3民事部
令和6年(ヒ)第1006号
名古屋市千種区今池南32番19号
清算株式会社 株式会社今池南設計事務所
1 決定年月日 令和8年3月31日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
名古屋地方裁判所民事第2部
令和8年(ヒ)第3004号
大阪府摂津市鶴野1丁目6番22号
清算株式会社 株式会社木田精密機械
1 決定年月日 令和8年3月30日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第1号
岡山県津山市大手町2番地の13
清算株式会社 SH株式会社
代表清算人 石井繁好
1 決定年月日 令和8年3月30日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社及び各協定債権者は、清算株式会社が各協定債権者に対し、解散日から申立日までの間に、別紙債権者名簿の「債権申出後の弁済額」欄記載のとおり弁済したことを認める。
2 各協定債権者は、清算株式会社に対し、別紙債権者名簿の「申立日の債権額」欄記載の金額につき、その債務を免除する。
3 本協定後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で、前項に基づく弁済時に遡って効力を失う。(別紙省略)
岡山地方裁判所津山支部
令和8年(ヒ)第2002号
東京都中央区日本橋馬喰町2丁目6番10号 東京大和化成ビル5階
清算株式会社 馬喰町管財株式会社
代表清算人 小幡 朋弘
1 決定年月日 令和8年3月30日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 通則
1 定義
本協定で使用する下記の用語は、以下の意味を有するものとする。
(1) 「清算株式会社」とは、馬喰町管財株式会社を意味する。
(2) 「協定債権者」とは、別紙「協定債権弁済計画表」の「対象債権者名」欄に記載された各債権者を意味する。
(3) 「認可決定確定日」とは、本協定の認可の決定の確定日を意味する。
2 協定債権の弁済の場所等
清算株式会社による協定債権者への協定債権の弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に対して振り込む方法により行なう。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 端数処理
弁済額の計算において生ずる1円未満の端数金額は四捨五入する。
第2 個別条項
1 清算株式会社は、協定債権者に対し、認可決定確定日から1か月以内に、協定債権額の0.0135229643504961%の金員を弁済する。
2 協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、認可決定確定日に、協定債権者の各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額及び未払の利息・損害金につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権者の各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上
(別紙省略)
東京地方裁判所民事第20部
更生手続における監督命令
令和8年(ミ)第1号
神奈川県平塚市横内3774-2
開始前会社 株式会社ミサワコーポレーション
主文 1 開始前会社について、監督委員による監督を命ずる。
2 監督委員に次の者を選任する。
東京都中央区銀座七丁目12番14号 大栄会館5階 富永浩明法律事務所 弁護士 富永浩明
3 開始前会社が次に掲げる行為をするには、監督委員の同意を得なければならない。
(1) 開始前会社が所有又は占有する財産に係る権利の譲渡、担保権の設定、賃貸その他一切の処分(100万円以下の価額を有する財産に係る取引及び常務に属する取引に関する場合を除く。)
(2) 開始前会社の有する債権について譲渡、担保権の設定その他一切の処分(開始前会社による取立てを除く。)
(3) 財産の譲受け(商品の仕入れその他常務に属する財産の譲受けを除く。)
(4) 貸付け
(5) 借財(手形割引を含む。)又は保証
(6) 訴えの提起若しくは保全、調停、支払督促その他これらに準ずるものの申立て又はこれらの取下げ
(7) 和解又は仲裁合意
(8) 債務免除、無償の債務負担行為又は権利の放棄
(9) 担保の変換(更新された火災保険契約に係る保険金請求権に対する担保変換としての質権の設定を除く。)
(10) 開始前会社の事業の維持再生の支援に関する契約又は当該支援をする者の選定業務に関する契約の締結
令和8年3月31日
東京地方裁判所民事第20部
包括的禁止命令
令和8年(ミ)第1号
神奈川県平塚市横内3774-2
開始前会社 株式会社ミサワコーポレーション
主文 開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となる者は、開始前会社の更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次の行為をしてはならない。
1 開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものに基づく強制執行、仮差押え、仮処分及び担保権の実行
2 上記更生債権又は更生担保権となるものを被担保債権とする留置権による競売
3 開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生担保権となるものに基づき、
(1) 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律4条1項所定の登記をし、同条2項所定の通知をし又は第三債務者の承諾を取得すること
(2) 民法第467条1項所定の通知をし又は第三債務者の承諾を取得すること
4 国税滞納処分及び国税滞納処分の例による処分(いずれも共益債権を徴収するためのものを除く。)
令和8年3月31日
東京地方裁判所民事第20部
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