国会事項令和8年4月13日

衆議院事項(委員指名、質問主意書、辞令、定員改正等)

掲載日
令和8年4月13日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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衆議院事項(委員指名、質問主意書、辞令、定員改正等)

令和8年4月13日|p.7|原文を見る

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国会事項
衆議院
調査研究広報滞在費使途公開室に、室長を置く。 室長は、上司の命を受け、調査研究広報滞在費使途公開室の事務を掌理する。 附則 この規程は、令和八年四月九日から施行する。 議決通知 四月九日本院は政治資金適正化委員会委員を次のとおり指名した旨参議院に通知した。 政治資金適正化委員会委員 野々上尚秋山修一郎片山泰宏大泉淳一森田祐司又同日国会は右のとおり指名した旨内閣に通知し、その旨参議院に通知した。 質問書提出 四月九日議員から提出した質問主意書は次のとおりである。 非関税障壁に関する質問主意書(緒方林太郎提出) 辞令 (庶務部議員課企画調整主幹)宮澤武範衆議院参事庶務部議員課調査研究広報滞在費使途公開室長を命ずる(四月九日) 衆議院法制局 衆議院法制局職員の定員に関する件の一部を改正する件 衆議院法制局職員の定員に関する件の一部を改正する件は、四月九日議長において、次のとおり決定した。 衆議院法制局職員の定員に関する件の一部を改正する件 衆議院法制局職員の定員に関する件(平成十三年三月十五日議長決定)の一部を次のように改正する。 本則中「八十七人」を「九十人」に改める。 附則 本件は、令和八年四月九日から施行し、本件による改正後の衆議院法制局職員の定員に関する件の規定は、同年四月一日から適用する。 衆議院事務局職員の定員に関する件の一部を改正する件 衆議院事務局職員の定員に関する件の一部を改正する件は、四月九日議長において、次のとおり決定した。 衆議院事務局職員の定員に関する件(平成十三年三月十五日議長決定)の一部を次のように改正する。 本則中「千六百二十三人」を「千六百三十二人」に改める。 附則 1 本件は、令和八年四月九日から施行し、本件による改正後の衆議院事務局職員の定員に関する件の規定は、同年四月一日から適用する。 2 本件による改正後の衆議院事務局職員の定員に関する件本則の規定にかかわらず、定員は、令和八年十一月三十日までの間は、千六百三十人とする。 衆議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程 衆議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程は、四月九日次のとおり決定した。 衆議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程 衆議院事務局事務分掌規程(昭和二十三年庁訓第六号)の一部を次のように改正する。 第七条第二項中第九号を第十号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。 五 調査研究広報滞在費の使途の報告及び公開に関する事項 第七条第七項中「第五項第三号」を「第九項第三号」に改め、同条第十三項中「第十二項第二号」を「第十五項第二号」に改め、同条第二項の次に次の四項を加える。 議員課に、調査研究広報滞在費使途公開室を置く。 調査研究広報滞在費使途公開室は、議員課の所掌事務のうち、第二項第五号に掲げる事務をつかさどる。
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