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令和8年4月10日 · 34

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令和8年度国会議員政策担当秘書資格試験の施行について

国家試験 令和8年度国会議員政策担当秘書資格試験の施行について 令和8年度国会議員政策担当秘書資格試験の施行について、国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程(平成5年4月28日両院議長協議決定)第9条の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和8年4月10日 国会議員政策担当秘書資格試験委員長 伊藤 文靖 1 試験の名称 令和8年度国会議員政策担当秘書資格試験 2 職務内容 主として国会議員の政策立案・立法活動等をより専門的な立場から補佐するための研究調査、資料の収集分析及び作成等にあたる職務 4 試験 ⑴ 第1次試験 ① 試験日 令和8年6月27日(土) ② 試験場 東京大学駒場キャンパス(東京都目黒区駒場3-8-1) ⑵ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とする者…

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国会議員政策担当秘書資格試験の実施について

③ 試験内容 ◎ 多肢選択式(教養問題)40題 国会議員の政策担当秘書に相応した高度で幅広い内容を有する多肢選択式試験 ◎ 論文式(総合問題) 3題のうち1題は必須、残りの2題中1題を選択 国会議員の政策担当秘書として必要な高度な企画力・分析力・構成力等を見る総合的な論文式試験 (2) 第2次試験 ① 試験日 令和8年8月26日(水) ② 試験場 参議院又は衆議院(東京都千代田区永田町1-7-1) ③ 試験内容 口述式 5 合格者発表 (1) 第1次試験 令和8年8月18日(火) 受験番号を掲示するとともに、合格者には郵送で通知する。 (2) 最終合格 令和8年9月10日(木) 受験番号及び氏名を掲示するとともに、第2次試験受験者(欠席者を除く。)には郵送で合否を通知する。 (3) 掲示場所等 いずれも参議院第…

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企業活動基本調査 調査票(令和8年)

本社 政府統計 年経済産業省企業活動基本調査 秘 基幹統計調査 企業活動基本調査本社企業調査票 年3月31日現在 提出期限 年7月15日までに提出してください。 ・この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査で、調査対象となった企業は報告の義務があります。 ・この調査により報告された記入内容は、統計法により秘密が保護されています。 ・調査票の記入に当たっては、別冊の「調査票記入の手引」に従って、黒又は青のボールペンではっきりと記入 してください。なお、数値は、必ず調査票に定めた単位で記入してください。 ・調査の期日は 年3月31日現在です。記入内容は最近決算期の数値によって記入してください。 なお、決算期変更の場合は、「調査票記入の手引」を参照してください。 ・記入すべき金額や数量がない場合…

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事業組織及び従業者数に関する調査票様式

2事業組織及び従業者数 2 事業組織及び従業者数 年調査 (1) 事業組織別事業所数及び常時従業者数 (3月31日現在) 区分 事業所数 2-23 常時従業者数(人) 2-24 本社機能部門 調査・企画部門 0201 情報処理部門 0202 研究開発部門 0203 国際事業部門 0204 その他の部門(総務、経理、人事等) 0205 本社機能部門計 A 0206 現業部門 製造・鉱山、電気・ガス事業部門 0207 商業事業部門 0208 飲食サービス事業部門 0209 情報サービス事業部門 2-22 0210 サービス事業部門 0211 その他の部門(上記以外の部門) 0212 現業部門計 B 0213 計 ①(A+B) 0214 国内 製造・鉱業、電気・ガス事業所 0215 商業事業所(商業店舗、鉱業・製造業…

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企業活動基本調査(親会社、子会社・関連会社の状況)

3 親会社、子会社・関連会社の状況 年調査 (1) 親会社の名称、所在地、業種、議決権所有割合 親会社とは、貴社の議決権の50%を超えて所有している会社をいいます。 ただし50%以下であっても、貴社の経営を実質的に支配している場合も含みます。 (最近決算期末現在) 親会社の有無 0300 親会社の有無について、該当する番号を選んで○を付けてください。 ① 親会社がある ② 親会社はない ((2)子会社・関連会社の所有状況と増減へ) 親会社の名称 親会社の証券コード 0301 親会社が上場会社の場合は親会社の証券コードを記入してください。 親会社の所在地 0302 都道府県番号 国分類番号 国名 親会社の経営形態及び業種名 0303 親会社の経営形態について、該当する番号に○を付け、業種名、業種分類番号を記入して…

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法人企業統計年次別調査票(資本金5億円以上の企業用)記入要領

法人企業統計年次別調査票の記入事項及び注記

4 資産・負債及び純資産並びに投資 年調査 (1) 資産・負債及び純資産 (最近決算期末現在) 科目 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万円 科目 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万円 流動資産 0401 流動負債 0411 うち、棚卸資産 0402 うち、支払手形・買掛金 0412 固定資産 0403 うち、短期借入金(金融機関) 0413 有形固定資産 0404 うち、短期借入金(金融機関以外) 0414 うち、土地以外 0405 固定負債 0415 無形固定資産 0406 うち、社債(転換社債を含む) 0416 うち、ソフトウェア 0407 うち、長期借入金(金融機関) 0417 投資その他の資産 0408 うち、長期借入金(金融機関以外) 0418 繰延資産 0409 資本金 0419 資…

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官報号外第85号:企業活動基本調査部分調表(売上高内訳等)

17令和8年4月10日金曜日官報(号外第85号) (3)情報処理・通信費(三三 (4)リース契約により使用している設備に係る 支払いリース料 (5)売上高の内訳 [売上高(0501)について、その内訳を次の0~3に「企業活動基本調査部分調表」の品目分類又は事業分類の区分に従って、売上高又は収入額の多い順番に、分類 )自社鉱産品・製造品、電気・ガス・熱供給・水道売上高(売上高上位より)(333 ②加工賃収入額(収入額上位より)●三万円 ③卸売、小売、宿泊、飲食サービス売上高(売上高上位より)電話 ④サービス事業収入額(収入額上位より)●(2) ⑤その他の事業収入額(収入額上位より)●現② 5事業内容

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p.18

企業活動基本調査における取引状況の記入要領(国際取引、売上高、仕入高等)

6 取引状況 年調査 (1) 国際取引の有無 最近決算期間の国際取引について、該当する番号に1つだけ○を付けてください。 (注)(1)国際取引の有無にかかわらず、(2)の「売上高(0601)」、(3)の「仕入高(モノ)(0609)」は記入してください。 0600 ① 国際取引があった(注) a モノの輸出があった ⇒ (2)で「輸出額」も記入 (a~dで該当する記号にすべて○)⇒ b モノの輸入があった ⇒ (3)で「輸入額」も記入 c モノ以外の取引(受取金額)があった ⇒ (4)の受取金額も記入 d モノ以外の取引(支払金額)があった ⇒ (4)の支払金額も記入 ② 国際取引はなかった(注) (2) 売上高の取引状況 (最近決算期1年間) 区分 取引額 うち、関係会社 注6-1 十兆 兆 千億 百億 十億 …

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p.19

事業の外部委託の状況及び研究開発、能力開発に関する調査票

7 事業の外部委託の状況 年調査 (1) 貴社における外部委託の実施状況について、該当する番号すべてに○を付けてください。 0701 ①:製造委託を行った(1:国内 2:海外) ⇒(2)を記入 ②:製造委託以外の外部委託を行った ⇒(3)及び(4)を記入 ③:外部委託は行っていない ⇒8へ (2) 貴社における製造委託の委託金額 (最近決算期1年間) 区分 取引額 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万円 製造委託の金額 7-1 0702 うち、海外 0703 「製造委託の金額(0702)」には営業費用([売上原価(0502)]を含む)に計上した外注費、業務委託費等(類似のものを含む)のうち、製造委託の総額を記入してください。 (3) 製造委託以外の業務の外部委託(アウトソーシング)の状況について、1~12…

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p.20

技術の所有及び取引状況、企業経営の方向に関する調査票

9 技術の所有及び取引状況 年調査 (1) 特許権等の所有、使用状況 ①貴社で所有している特許権・実用新案権・意匠権がありますか。該当する番号に1つだけ○を付けてください。 0900 ①:特許権・実用新案権・意匠権がある ⇒ ②を記入 ②:特許権・実用新案権・意匠権はない ⇒ (2)へ ②特許権等の所有、使用状況 (最近決算期末現在) 内容 所有しているもの(件) うち、使用しているもの(件) うち、自社開発のもの(件) 特許権 0901 実用新案権 0902 意匠権 0903 ※9-1 「うち、使用しているもの」には、他社に供与しているものも含めてください。 (2) 技術取引 ①最近決算期間に、特許権・実用新案権・意匠権・著作権等に関わる受取又は支払がありましたか。該当する番号に1つだけ○を付けてください。 …

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p.21

企業活動基本調査海外現地法人調査票

基幹統計調査(企業活動基本調査)

現地 政府統計 年経済産業省企業活動基本調査 秘 基幹統計調査 企業活動基本調査海外現地法人調査票 年3月31日現在 提出期限 年7月15日までに提出してください。 ●この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査で、調査対象となった企業は報告の義務があります。 ●この調査により報告された記入内容は、統計法により秘密が保護されています。 ●調査の期日は 年3月31日現在です。記入内容は最近決算期の数値によって記入してください。 ●金額はすべて円建てとし、百万円未満を四捨五入してください。なお、記入すべき金額や数量がない場合は空欄とし、四捨五入して百万円に満たない場合は「0」を記入してください。 ●調査票の記入に当たっては、別冊の『調査票記入の手引』に従って、黒又は青のボールペンではっきりと記入…

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p.23

事業活動の状況(売上高・仕入高)に関する調査票様式

6 事業活動の状況 6-1.売上高 (百万円) (注)割合で記入いただく場合でも「611売上高」の金額については必ずご記入ください。 年度 実績額 又は割合(%) 十兆 兆 千億 百億 十億 億 千万 百万 611 売上高 ①+②+③ 1 0 0 612 日本向け輸出額 ①(A+B) 613 親会社向け (A) 614 その他の企業向け (B) 615 現地販売額 ②(C+D+E) 616 日系企業向け (C) 617 地場企業向け (D) 618 その他の企業向け (E) 619 第三国向け輸出額 ③(F+G+H+I) 620 北米 (F) 621 アジア (G) 622 欧州 (H) 623 その他の地域 (I) 金額で記入ができない場合は、右欄に割合を記入してください。 *モノの輸出額は自社名義で通関手続…

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米の需要見通しの算出方法に関する資料(令和7/8年及び令和8/9年)

米の需要見通し

図1 令和7/8年及び令和8/9年の需要見通しの算出方法 ① 令和2/3年から令和6/7年までの各年の1人当たり消費量(精米)(推計値)を算出 需要実績 (万トン) インバウンド 需要量 (万精米トン) ② 人口 (千人) ③ 1人当たり 消費量 (精米kg/人) (①-②)÷③ 玄米 精米 ① 2/3年 704.0 631.3 0.0 126,146 50.0 3/4年 701.5 632.8 0.1 125,502 50.4 4/5年 691.1 622.3 1.9 124,947 49.7 5/6年 704.9 626.2 5.1 124,352 49.9 6/7年 712.7 635.0 5.7 123,802 50.8 5年平均 50.2 注1:需要実績の玄米は、各年の基本指針において示した値であり、…

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p.50

令和8/9年米需要見通し(精米ベース)及び精米歩留り

米の需要見通し及び精米歩留りの状況

③ 精米歩留りの変動を考慮し、需要見通し(玄米ベース)を算出 精米歩留り 3年産 90.3% 4年産 90.0% 5年産 88.6% 6年産 89.2% 7年産 88.8% 5年平均 89.4% 注:精米歩留りは、「精米歩留りの状況調査(令和8年1月末時点)」の値である。 令和8/9年 下位値 上位値 令和8/9年1人当たり消費量 ① 50.2精米kg/人 50.8精米kg/人 令和8年人口(推計値) ② 122,569千人 122,569千人 令和8/9年消費量 ③=①×② 615.0万精米トン 623.0万精米トン 令和8/9年インバウンド需要量 ④ (推計値) 6.6万精米トン 6.6万精米トン 令和8/9年需要見通し(精米) ⑤=③+④ 621.6万精米トン 629.6万精米トン 注1:令和7/8年及び…

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p.51

令和7/8年及び令和8/9年の需要見通し(推計値)

表3 令和7/8年及び令和8/9年の需要見通し(推計値) 令和7/8年 玄米ベース 691万玄米トン~704万玄米トン 精米ベース 614万精米トン~626万精米トン 令和8/9年 玄米ベース 696万玄米トン~711万玄米トン 精米ベース 622万精米トン~630万精米トン 令和7/8年 下位値 上位値 令和7/8年需要見通し(精米) ① 624.1万精米トン 630.9万精米トン 令和6年産精米歩留り ② (令和7年7月~令和7年8月) 89.2% 89.2% 令和7年産精米歩留り(見込み) ②注1 (令和7年9月~令和8年6月) 89.6% 88.6% 令和7/8年需要見通し(玄米) ③=①÷②注2 697.4万玄米トン 711.3万玄米トン 令和8/9年 下位値 上位値 令和8/9年需要見通し(精米) …

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p.53

令和7/8年及び令和8/9年の主食用米等の需給見通しについて

(2) 令和8/9年の需給見通し 【玄米ベース】 ① 供給量 ア 令和8年6月末の民間在庫量は、221万玄米トンから234万玄米トンと見通されます。 イ 令和8年産主食用米等の生産量は、711万玄米トンと設定します。 ウ この結果、令和8/9年の主食用米等の供給量の合計の見通しは、932万玄米トンから945万玄米トンとなります。 ② 需要量 令和8/9年の主食用米等の需要量の見通しは、696万玄米トンから711万玄米トンです。 ③ 令和9年6月末の民間在庫量 令和9年6月末の民間在庫量は、①の供給量及び②の需要量から算出して、221万玄米トンから249万玄米トンと見通されます。 【精米ベース】 ① 供給量 ア 令和8年6月末の民間在庫量は、197万精米トンから208万精米トンと見通されます。 イ 令和8年産主食…

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p.54

令和7/8年及び令和8/9年の主食用米等の需給見通し及び備蓄運営について(改訂版)

令和8会計年度の米穀輸入方針

第3 米穀の備蓄の目標数量その他米穀の備蓄の運営に関する事項 1 (略) 2 令和7/8年及び令和8/9年の備蓄運営 (1) 令和7/8年の備蓄運営 令和7年産米の備蓄米としての買入れについては、需給状況にかんがみ、当面中止しています。 政府備蓄米の売渡し(全体で59万トン予定)に係る買戻し及び買入れは、今後の需給状況等を見定めた上で行います。 また、備蓄量については、現在行っている主食用としての備蓄米の売渡予定数量(59万トン)及び加工原材料用としての備蓄米の売渡予定数量(7.5万トン)を全て売り渡した場合、29.5万トンとなります。 (2) 令和8/9年の備蓄運営 令和8年産米の備蓄米としての買入れについては、21万トンを予定します。 政府備蓄米の売渡しに係る買戻し及び買入れは、今後の需給状況等を見定めた上…

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p.54

令和7/8年及び令和8/9年の主食用米等の需給見通し及び備蓄運営について

第3 米穀の備蓄の目標数量その他米穀の備蓄の運営に関する事項 1 (略) 2 令和7/8年及び令和8/9年の備蓄運営 (1) 令和7/8年の備蓄運営 令和7年産米の備蓄米としての買入れについては、需給状況にかんがみ、中止しました。 政府備蓄米の売渡し(全体で59万トン予定)に係る買戻し及び買入れは、今後の需給状況等を見定めた上で行います。 また、備蓄量については、主食用としての備蓄米の売渡し(59万トン)及び加工原材料用としての備蓄米の売渡し(5万トン)により、32万トンとなります。 (2) 令和8/9年の備蓄運営 令和8年産米の備蓄米としての買入れについては、21万トンを予定します。 政府備蓄米の売渡しに係る買戻し及び買入れは、今後の需給状況等を見定めた上で行います。 こうした状況を踏まえつつ、着実な備蓄水準…

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p.55

本件注文取消業務運営委員会における募集の承認等に関する取扱要領

2 募集の承認 販売事業者となるべき者は、年月一日から令和七年三月三十一日までの間に、定められた価格と調達価格を合わせたものを査定し、使用すべき総額をリスト化し、本件注文取消業務運営委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならないとする。 3 承認書の交付又は通知の義務 (1) 委員会は、2の承認をしたときは、申請者に承認書を交付しなければならない。 (2) 前号の規定による承認書の交付を受けた者は、当該承認書を営む期間中、当該承認書を当該承認に係る場所に見やすいように掲示しなければならないとする。 4 承認書中の表示 2の承認を受けた者は、当該承認に係る価格の総額の範囲の品名を記載した明細表を調製し、同号から前条第二項の承認番号を表記しなければならない。当該基準や当該承認に係る価格の範囲ごとに作成…

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p.55

本件注文取消業務運営委員会規則第三条十三号関連規定

本件注文取消業務運営委員会規則第三条十三号 編集注(昭和二十八年法律第一百六十七号)第三十一条第一項の規定に基づき、定められた価格と調達価格との差額をいう。次の各号に掲げる。 令和二年一月三十一日 本件注文取消業務運営委員会会長 北門 伸英 本件注文取消業務運営委員会に定めるべきものとされた価格と調達価格との差額に係る委託価格 1 定義 1) 生産者となること。次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。 (1) 「調達価格」 北海道二十三区の精穀又は本邦産の最大高価格特選等級に該当するもの又はその類似品で、次に掲げる施設及び機関からの受領又は米の本件社の補償のもとに指定外国の卸売卸売業者、運搬及び荷下ろし(以下両方併せて。) ア 食糧山梨県中央へ納入せられるべき最高単価最高の前場を除く推計田畑…

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p.56

きんめだい底刺し網漁業承認証様式等

別記様式第一号 きんめだい底刺し網漁業承認証 承認番号 住所 漁業者 氏名又は名称 船舶 船名 総トン数 漁船登録番号 使用権の種類 漁業根拠地 操業承認期間 年月日から年月日まで 年月日太平洋広域漁業調整委員会会長 別記様式第二号 太広委底○○○ 備考各文字及び数字は次により明瞭に表示すること。 (1) ○○○の部分には、当該船舶に係る承認番号を表示すること。 (2) 大きさは15センチメートル以上、太さは3センチメートル以上、間隔は4センチメートル以上とする。 (3) 文字及び数字は黒色とする

その他
p.57

太平洋広域漁業調整委員会指示第五十四号(くろまぐろの採捕制限等の改正)

漁業法第百二十一条第二項に基づく太平洋広域漁業調整委員会指示第四十九号の一部改正

附則 1 この指示は、令和八年四月一日から施行する。 2 この指示の施行の日前に漁業法第百二十条第四項において読み替えて準用する同法第百二十条第十一項の規定により命ぜられた事項については、この指示による改正後の太平洋広域漁業調整委員会指示第四十九号の三の1の規定にかかわらず、改正前の三の1の規定を適用する

その他
p.57

日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十四号(とらふぐはえ縄漁業の規制)

とらぶぐはえ縄漁業の承認、届出及び操業制限等

日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十四号 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百二十一条第一項の規定に基づき、規制海域におけるとらふぐはえ縄漁業について、次のとおり指示する。 令和八年二月二十六日 日本海・九州西広域漁業調整委員会 会長 田中栄次 日本海・九州西広域漁業調整委員会による九州・山口北西海域とらふぐはえ縄漁業の承認・届出及び操業期間の制限等に係る委員会指示 1 定義 この指示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 「規制海域」 東経百三十一度四十一分三十五秒の線以西の海域のうち、熊本県天草市魚貫崎から長崎県五島市富江町笠山崎に至る直線、長崎県五島市富江町笠山崎正西の線及び熊本県天草市魚貫崎正東の線以北の我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を…

その他
p.60

別記様式第二号(広域漁業調整委員会指示書式)

別記様式第二号 広委○○○ 備考 各文字及び数字は次により明瞭に表示すること。 (1) ○○○の部分には、当該船舶に係る承認番号を表示すること。 (2) 大きさは12センチメートル大以上、太さは2.4センチメートル以上、間隔は3.2センチメートル以上とする。 (3) 文字及び数字は黒色とする。 (4) 船舶の規模によっては、二段書きによる承認番号の表示も可とする。 (記載例1) 広委1002 (記載例2)

その他
p.89

司法書士名簿登録等の公告(令和8年3月・4月登録・取消し)

司法書士名簿登録等の公告 司法書士名簿に登録した者及び登録を取消した者を司法書士法第18条の規定により次のとおり公告する。 令和8年4月10日 日本司法書士会連合会 登 録 登録番号 氏 名 登録番号 氏 名 令和8年3月5日付 東京9863 小幡 明梨 東京9864 歌川 雄大 東京9865 池田 俊介 東京9868 岩瀬 佳代 東京9869 板持 雄介 東京9870 小堤 祐樹 東京9871 福岡 直也 東京9872 山中 亜矢 東京9873 高橋 真広 東京9874 石田 健介 東京9876 千石美紀子 東京9877 西田 忍 東京9878 小林 裕衣 東京9879 林田 章一 東京9880 加藤 昌和 東京9882 南 利秋 東京9883 高橋 淳子 神奈川2838 德田 晃子 神奈川2839 池田磨理…

その他
p.89

懲戒処分の公告(弁護士久行康夫除名)

懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 広島弁護士会 2 処分を受けた弁護士 氏 名 久行 康夫 登録番号 21283 事務所 広島県広島市中区白島九軒町13—10 久行法律事務所 3 処分の内容 除名 4 処分が効力を生じた年月日 令和8年3月24日 令和8年3月26日 日本弁護士連合会

その他
p.89

独立行政法人都市再生機構西日本支社公告第1号(大阪駅北大深西地区土地区画整理審議会委員選挙結果)

独立行政法人都市再生機構公告 独立行政法人都市再生機構西日本支社公告第1号 令和8年3月22日に執行した大阪都市計画事業大阪駅北大深西地区土地区画整理審議会委員選挙において、宅地の所有者のうちから選挙される委員の当選人を、下記のとおり定めたので、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第35条第5項の規定に基づき、公告する。 また、宅地について借地権を有する者のうちから選挙される委員については、当選人がなかったので、同令第38条の規定に基づき、公告する。 令和8年4月10日 独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功 記 氏 名 住 所 オオサカクリーンサービス株式会社 大阪市浪速区塩草三丁目2番26号 日本通運株式会社 東京都千代田区神田和泉町2番地 積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中一丁目…

その他
p.90

行旅死亡人(埼玉県戸田市)

行旅死亡人の公告

行旅死亡人 本籍・住所・氏名・生年月日不明、年齢50歳代から80歳代程度と推定、性別は男性、身長は170cm。着衣、上衣は紺色系統シャツ、下衣はジーンズ、紺色系統パンツ、茶色系統靴下、スニーカー、所持品なし 上記の者は令和7年1月16日午後10時30分ごろ埼玉県戸田市戸田公園8番22号ホールレース総合管理会社から南方285メートルの荒川親水公園内にて発見されました。死因は不詳で、死亡日時は令和6年7月ごろ推定です。 上記のご遺体は火葬に付してありますので、お心当たりのある方は、当市生活支援課まで申し出てください。 令和8年4月10日 埼玉県 戸田市長 菅原文仁

その他
p.90

行旅死亡人(大阪府枚方市)

行旅死亡人の公告

行旅死亡人 本籍・住所・氏名不詳、年齢40~60歳位(推定)、身長約180cm(推定)の男性 上記の者は、令和8年1月15日午後1時20分頃、大阪府枚方市伊加賀西町7番45号から北方方向に約160メートルの淀川敷草地にて、全身白亜化した状態で発見されたものである。死亡時期は令和7年9月頃(推定)。 遺体は、検察後火葬に付しておりますので、心当たりの方は当市福祉事務所生活福祉課まで申し出てください。 令和8年4月10日 大阪府 枚方市長 伏見 隆

その他
p.100

宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告

宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告 宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告 します。 下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載 の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した 申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業 保証金は同人に返還されます。 令和8年4月10日 記 [掲載順序] ①商号又は名称 ②免許証番号 ③(代表者の)氏名 ④事務所の所在地 ⑤営業保証金の額 ⑥申 出書提出先 ⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名 ①シーピーアール株式会社 ②国土交通大臣(5)1075 ③代表取締役 辻貴史 ④東京都千代田…

その他
p.100

無縁墳墓等改葬公告(善楽寺墓地)

無縁墳墓等改葬公告 墓地整理のために無縁墳墓等について改葬する こととなりましたので、墓地使用者等、死亡者の 縁故者が無縁墳墓等に関する権利を有する方 は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し出下 さい。 なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁 仏として改葬することになりますのでご承知下さ い。 令和八年四月十日 一、墳墓等所在地 滋賀県彦根市日夏町六八四一 番地 二、墳墓等の名称 善楽寺墓地 三、死亡者の本籍及び氏名 全て不詳 四、改葬を行おうとする者 滋賀県彦根市日夏町 六〇一番地 宗教法人善楽寺 代表役員 天谷 昇道

その他
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所有者不明建物管理人による供託公告

所有者不明建物管理人による供託公告 非訟事件手続法第九十条第十六項により準用さ れる同条第八項の規定により、次のとおり供託し ました。 一 対象建物 大阪府東大阪市足代南三丁目三九 番地一二 家屋番号三九番一二の四 二 供託所 大阪法務局東大阪支局 三 供託番号 令和七年度金第九一八号 四 供託金額 一、〇二三、三四二円 五 裁判所 大阪地方裁判所 六 事件名 所有者不明建物管理命令申立事件 七 事件番号 令和六年(チ)第四十六号 令和八年四月十日 大阪市北区西天満二丁目一〇番二号一〇〇三 所有者不明建物管理人 辻岡信也

その他
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