その他令和8年4月10日

太平洋広域漁業調整委員会指示第五十四号(くろまぐろの採捕制限等の改正)

掲載日
令和8年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.57
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

漁業法第百二十一条第二項に基づく太平洋広域漁業調整委員会指示第四十九号の一部改正

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太平洋広域漁業調整委員会指示第五十四号(くろまぐろの採捕制限等の改正)

令和8年4月10日|p.57|原文を見る

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附則
1 この指示は、令和八年四月一日から施行する。
2 この指示の施行の日前に漁業法第百二十条第四項において読み替えて準用する同法第百二十条第十一項の規定により命ぜられた事項については、この指示による改正後の太平洋広域漁業調整委員会指示第四十九号の三の1の規定にかかわらず、改正前の三の1の規定を適用する。
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太平洋広域漁業調整委員会指示第五十四号(くろまぐろの採捕制限等の改正) - 第57頁
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