会社公告令和8年4月10日
医療法人秀憲会 解散公告(第二回)(15件)
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会社名医療法人秀憲会
公告種別解散公告
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医療法人秀憲会 解散公告(第二回)(15件)
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解散公告(第二回)
当法人は、令和七年十月十九日開催の臨時社員総会の決議並びに埼玉県知事の認可により、令和八年三月四日をもって解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年四月九日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年四月十日
埼玉県蓮田市東五丁目二番一三号蓮田NK B三F
医療法人秀憲会
清算人 兼松 憲子
解散公告(第二回)
当法人は、令和七年十一月二十八日開催の理事会及び評議員会の議決により令和八年四月一日東京都知事の認可を受けて解散したので、当法人に債権を有する者は、本公告第一回掲載(令和八年四月三日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年四月十日
東京都西東京市西原町四丁目五番八五号
学校法人日本文華学園
清算人 田中 康弘
解散公告(第二回)
当法人は、解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年四月九日)の翌日から二箇月以内にお申し出ください。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年四月十日
東京都杉並区阿佐谷北四丁目二三番七号
職業訓練法人東京都理容美容協会
清算人 渡部 丈夫
解散公告(第二回)
当法人は、令和七年八月十八日開催の社員総会の決議並びに兵庫県知事の認可により、令和八年三月二日解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年四月八日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年四月十日
兵庫県西宮市高松町一一番一〇号
医療法人社団相馬胃腸科医院
清算人 相馬 淑子
解散公告(第二回)
当社は、平成十三年十一月三十日開催の社員総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年四月八日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年四月十日
兵庫県相生市古池二丁目六番八号
有限会社ワタナベ
清算人 渡邊 保之
解散公告(第三回)
当法人は、社員総会の決議並びに令和六年三月一日付、北海道知事の認可により解散したので、当法人に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年三月二十七日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年四月十日
札幌市東区北二十一条東十六丁目一番一二号
医療法人社団もとまちデンタルオフィス
清算人 佐々木 勉
解散公告(第三回)
当法人は、令和八年二月二十八日開催の臨時総会の決議により解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年四月八日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年四月十日
青森県十和田市大字相坂字高見一一三番地一
農事組合法人六日町
清算人 村舘 強
解散公告(第三回)
当法人は、令和八年二月二十四日に解散をしたので、当法人に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年四月八日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年四月十日
東京都足立区足立二丁目二〇番一〇号
医療法人財団協和会
清算人 五十嵐正樹
解散公告(第三回)
当組合は解散いたしましたので、当組合に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年四月八日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年四月十日
名古屋市中川区春田五丁目五五番地
農事組合法人江松施設園芸組合
清算人 小塚 繁広
解散公告(第三回)
当法人は、令和七年十一月二日開催の社員総会の決議並びに三重県知事の認可により、令和八年三月十八日をもって解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年四月八日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは、清算から除斥します。
令和八年四月十日
三重県伊勢市西豊浜町八七番地
医療法人堤内科クリニック
清算人 堤 孝子
解散公告(第三回)
当組合は、桑名市長より令和八年三月三十一日に解散の認可を受けたので、当組合に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年四月八日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年四月十日
三重県桑名市桑栄町二番地
桑栄ビルマネジメント敷地売却組合
代表清算人 水谷新左衛門
解散公告(第三回)
当法人は、令和八年三月九日責任役員の定数の全員の議決により解散いたしましたので、当法人に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年四月六日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年四月十日
滋賀県米原市志賀谷一四八一番地
宗教法人梅林庵
清算人 木船 法円
解散公告(第三回)
当法人は、令和七年十二月十四日の理事会決議により令和八年三月三十一日広島県知事の認可を受けて解散したので、当法人に債権を有する方は、本公告第一回掲載(令和八年四月八日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和八年四月十日
広島県呉市上山田町二番二八号
学校法人信楽学園
公益信託農林中金森林再生基金第十二期決算公告
国内の民有林の公益性を発揮させることを目的とした活動を行った十団体に対し、合計一七八、七九二、〇〇〇円の助成金を交付した。
一、事業概要
二、財産目録
令和八年二月二十八日現在
資産合計 三三〇、四九三、二〇二円
負債合計 〇円
正味信託財産 三三〇、四九三、二〇二円
令和八年四月十日
東京都千代田区神田錦町二丁目二番地一
公益信託農林中金森林再生基金
受託者 農中信託銀行株式会社
十七期決算公告
一、事業概要
民俗芸能の保存・伝承活動事業について静岡県の十三団体に対し、合計三、二五〇、〇〇〇円の助成金を交付した。
二、財産目録
令和八年二月二十八日現在
資産合計 一三、六〇六、一三五円
負債合計 〇円
正味信託財産 一三、六〇六、一三五円
令和八年四月十日
東京都千代田区神田錦町二丁目二番地一
公益信託JA・静岡県信連民俗芸能振興基金
受託者 農中信託銀行株式会社
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍北海道江別市上江別西町五四番地一四、最後の住所北海道江別市上江別西町五四番地の一四
被相続人 亡 竹内 一征
右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年四月十日
北海道江別市野幌町七六番一九ライオンビル二階 弁護士法人江別法律事務所
相続財産清算人 弁護士 西脇 崇晃
令和八年四月十日
広島県呉市上山田町二番二八号
学校法人信楽学園
公益信託農林中金森林再生基金第十二期決算公告
国内の民有林の公益性を発揮させることを目的とした活動を行った十団体に対し、合計一七八、七九二、〇〇〇円の助成金を交付した。
一、事業概要
二、財産目録
令和八年二月二十八日現在
資産合計 三三〇、四九三、二〇二円
負債合計 〇円
正味信託財産 三三〇、四九三、二〇二円
令和八年四月十日
東京都千代田区神田錦町二丁目二番地一
公益信託農林中金森林再生基金
受託者 農中信託銀行株式会社
十七期決算公告
一、事業概要
民俗芸能の保存・伝承活動事業について静岡県の十三団体に対し、合計三、二五〇、〇〇〇円の助成金を交付した。
二、財産目録
令和八年二月二十八日現在
資産合計 一三、六〇六、一三五円
負債合計 〇円
正味信託財産 一三、六〇六、一三五円
令和八年四月十日
東京都千代田区神田錦町二丁目二番地一
公益信託JA・静岡県信連民俗芸能振興基金
受託者 農中信託銀行株式会社
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍北海道江別市上江別西町五四番地一四、最後の住所北海道江別市上江別西町五四番地の一四
被相続人 亡 竹内 一征
右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年四月十日
北海道江別市野幌町七六番一九ライオンビル二階 弁護士法人江別法律事務所
相続財産清算人 弁護士 西脇 崇晃
令和八年四月十日
広島県呉市上山田町二番二八号
学校法人信楽学園
公益信託農林中金森林再生基金第十二期決算公告
国内の民有林の公益性を発揮させることを目的とした活動を行った十団体に対し、合計一七八、七九二、〇〇〇円の助成金を交付した。
一、事業概要
二、財産目録
令和八年二月二十八日現在
資産合計 三三〇、四九三、二〇二円
負債合計 〇円
正味信託財産 三三〇、四九三、二〇二円
令和八年四月十日
東京都千代田区神田錦町二丁目二番地一
公益信託農林中金森林再生基金
受託者 農中信託銀行株式会社
十七期決算公告
一、事業概要
民俗芸能の保存・伝承活動事業について静岡県の十三団体に対し、合計三、二五〇、〇〇〇円の助成金を交付した。
二、財産目録
令和八年二月二十八日現在
資産合計 一三、六〇六、一三五円
負債合計 〇円
正味信託財産 一三、六〇六、一三五円
令和八年四月十日
東京都千代田区神田錦町二丁目二番地一
公益信託JA・静岡県信連民俗芸能振興基金
受託者 農中信託銀行株式会社
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍北海道江別市上江別西町五四番地一四、最後の住所北海道江別市上江別西町五四番地の一四
被相続人 亡 竹内 一征
右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年四月十日
北海道江別市野幌町七六番一九ライオンビル二階 弁護士法人江別法律事務所
相続財産清算人 弁護士 西脇 崇晃
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