会社公告令和8年4月9日

清算株式会社株式会社モンマルシェ商事特別清算協定認可

掲載日
令和8年4月9日
号種
本紙
原文ページ
p.26 - p.27
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抽出された基本情報
会社名清算株式会社
公告種別特別清算協定

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清算株式会社株式会社モンマルシェ商事特別清算協定認可

令和8年4月9日|p.26-27|原文を見る

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令和8年(七)第3号 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目16番12号 清算株式会社 株式会社モンマルシェ商事 1 決定年月日 令和8年3月27日 2 主文 本件協定を認可する。 協定 第1 定義 本協定において対象となる債権(以下「協 定債権」という。)は、清算株式会社に対す る債権のうち、一般の優先権がある債権(公 租公課等)、特別清算の手続に関する清算株 式会社に対する費用請求権を除いた債権を いう。 本協定における協定債権者とは、協定債 権を有する債権者をいう。
第2 優先債権及び費用請求権に対する弁済 一般の優先債権及び特別清算の手続に関 する費用請求権は、随時支払う。
第3 一般条項
1 権利の変更 協定債権者は、本協定認可決定確定時に おいて、協定債権の全額について免除する。
2 調整条項 清算株式会社に新たな財産が発見された ときは、清算株式会社はこれを速やかに換 価し、協定債権者に対し、換価代金から必 要な費用を控除した残額を各協定債権の元 本の割合に応じて弁済する。 この場合において、協定債権者が前記1 の規定により行った債務の免除は、新たに された弁済の限度において効力を失うもの とする。
3 債権者変更の場合の取り扱い 特別清算開始決定日以降、協定債権の全 部または一部について債権の移転があった 場合においても、変更前の協定債権者とそ の有する協定債権の額を基準に、本協定条 項を適用するものとする。
(別表省略) 神戸地方裁判所尼崎支部
p.26 / 2
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清算株式会社株式会社モンマルシェ商事特別清算協定認可 - 第26頁
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