令和8年(七)第3号
兵庫県尼崎市武庫元町2丁目16番12号
清算株式会社 株式会社モンマルシェ商事
1 決定年月日 令和8年3月27日
2 主文 本件協定を認可する。
協定
第1 定義
本協定において対象となる債権(以下「協
定債権」という。)は、清算株式会社に対す
る債権のうち、一般の優先権がある債権(公
租公課等)、特別清算の手続に関する清算株
式会社に対する費用請求権を除いた債権を
いう。
本協定における協定債権者とは、協定債
権を有する債権者をいう。
第2 優先債権及び費用請求権に対する弁済
一般の優先債権及び特別清算の手続に関
する費用請求権は、随時支払う。
第3 一般条項
1 権利の変更
協定債権者は、本協定認可決定確定時に
おいて、協定債権の全額について免除する。
2 調整条項
清算株式会社に新たな財産が発見された
ときは、清算株式会社はこれを速やかに換
価し、協定債権者に対し、換価代金から必
要な費用を控除した残額を各協定債権の元
本の割合に応じて弁済する。
この場合において、協定債権者が前記1
の規定により行った債務の免除は、新たに
された弁済の限度において効力を失うもの
とする。
3 債権者変更の場合の取り扱い
特別清算開始決定日以降、協定債権の全
部または一部について債権の移転があった
場合においても、変更前の協定債権者とそ
の有する協定債権の額を基準に、本協定条
項を適用するものとする。
(別表省略)
神戸地方裁判所尼崎支部