会社公告令和8年4月9日
清算株式会社佐野工業株式会社特別清算手続終結の決定(5件)
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抽出された基本情報
会社名清算株式会社 佐野工業株式会社
公告種別特別清算手続終結
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清算株式会社佐野工業株式会社特別清算手続終結の決定(5件)
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令和7年(七)第6号
大分市大字佐野744番地の1
清算株式会社 佐野工業株式会社
1 決定年月日 令和8年3月30日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大分地方裁判所民事第1部
令和7年(七)第2号
鹿児島県霧島市国分下井2988番地
清算株式会社 株式会社稲満会
1 決定年月日 令和8年3月30日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
鹿児島地方裁判所加治木支部
特別清算協定認可
令和7年(七)第2082号
東京都中央区日本橋富沢町9番10号稲村ビル
7階
清算株式会社 株式会社エスティーホーム
代表清算人 島村 勉
1 決定年月日 令和8年3月27日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 通則
1 利息・遅延損害金の免除
協定債権のうち、一切の利息及び遅延損
害金については、本協定認可決定確定時に
免除を受ける。
2 弁済の場所及び端数の処理
協定における弁済は、協定債権者の指定
する金融機関口座に振り込む方法により実
施する。ただし、振込手数料は、清算株式
会社の負担とする。なお、割合弁済の結果
生じる1円未満の端数は切り捨てるものと
する。
第2 協定債権額の確認
清算株式会社及び協定債権者は、本債権
者集会時における各協定債権者の協定債権
額(ただし、特別清算開始決定後の利息及
び遅延損害金を除く)が別紙記載のとおり
であることを確認する。
第3 協定債権の弁済
1 一般協定債権の定義
一般協定債権とは、協定債権のうち優先
協定債権に該当しないものをいう。
2 優先協定債権の定義
優先協定債権とは、協定債権のうち三井
ホームエンジニアリング株式会社(以下「優
先協定債権者」という。)が清算株式会社に
対して有する債権をいう。
3 優先協定債権の弁済
清算株式会社は、優先協定債権者に対し、
本協定の認可決定が確定した日から1か月
以内に、換価代金その他清算株式会社の資
産から必要な費用を控除した残額を弁済原
資として、優先協定債権の全額を弁済する。
4 一般協定債権の弁済
清算株式会社は、各一般協定債権者に対
し、本協定の認可決定が確定し、清算株式
会社が全財産の換価が終了した日から1か
月以内に、換価代金その他清算株式会社の
資産から必要な費用を控除した残額を弁済
原資として各一般協定債権者が有する協定
債権のうち元本に相当する額に按分して弁
済する。
5 免除
各協定債権者は、前2項の規定による弁
済を受けたときは、清算株式会社に対し、
各協定債権の総額から各弁済額を控除した
残額につき、その債務を免除する。
6 追加弁済
第3項及び第4項の規定による弁済後、
清算株式会社に新たな財産が発見された時
は、清算株式会社は、これを速やかに換価
し、各一般協定債権者に対し、換価代金か
ら必要な費用を控除した残額を各一般協定
債権額の割合に応じて按分して弁済する。
この場合においては、各一般協定債権者が
前項の規定により行った残債務の免除は、
新たにされた弁済の限度で効力を失うもの
とする。
7 債権の移転時の取扱い
本債権者集会日以降、協定債権の全部又
は一部について債権の移転があった場合に
おいても、変更前の協定債権者とその有す
る協定債権の額を基準に本協定条項を適用
するものとする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
令和8年(七)第1号
兵庫県尼崎市武庫元町2丁目16番12号
清算株式会社 株式会社ASM管理
1 決定年月日 令和8年3月27日
2 主文 本件協定を認可する。
協定
第1 定義
本協定において対象となる債権(以下「協
定債権」という。)は、清算株式会社に対す
る債権のうち、一般の優先権がある債権(公
租公課等)、特別清算の手続に関する清算株
式会社に対する費用請求権を除いた債権を
いう。
本協定における協定債権者とは、協定債
権を有する債権者をいう。
第2 優先債権及び費用請求権に対する弁済
一般の優先債権及び特別清算の手続に関
する費用請求権は、随時支払う。
第3 一般条項
1 権利の変更
各協定債権者は、本協定認可決定確定時
において、協定債権の全額について免除す
る。
2 調整条項
清算株式会社に新たな財産が発見された
ときは、清算株式会社はこれを速やかに換
価し、協定債権者に対し、換価代金から必
要な費用を控除した残額を各協定債権の元
本の割合に応じて弁済する。
この場合において、協定債権者が前記1
の規定により行った債務の免除は、新たに
された弁済の限度において効力を失うもの
とする。
3 債権者変更の場合の取り扱い
特別清算開始決定日以降、協定債権の全
部または一部について債権の移転があった
場合においても、変更前の協定債権者とそ
の有する協定債権の額を基準に、本協定条
項を適用するものとする。
(別表省略)
神戸地方裁判所尼崎支部
令和8年(七)第2号
兵庫県尼崎市武庫元町2丁目16番12号
清算株式会社 明日香食品株式会社
1 決定年月日 令和8年3月27日
2 主文 本件協定を認可する。
協定
第1 定義
本協定において対象となる債権(以下「協
定債権」という。)は、清算株式会社に対す
る債権のうち、一般の優先権がある債権(公
租公課等)、特別清算の手続に関する清算株
式会社に対する費用請求権を除いた債権を
いう。
本協定における協定債権者とは、協定債
権を有する債権者をいう。
第2 優先債権及び費用請求権に対する弁済
一般の優先債権及び特別清算の手続に関
する費用請求権は、随時支払う。
第3 一般条項
1 権利の変更
協定債権者は、本協定認可決定確定時に
おいて、協定債権の全額について免除する。
2 調整条項
清算株式会社に新たな財産が発見された
ときは、清算株式会社はこれを速やかに換
価し、協定債権者に対し、換価代金から必
要な費用を控除した残額を各協定債権の元
本の割合に応じて弁済する。
この場合において、協定債権者が前記1
の規定により行った債務の免除は、新たに
された弁済の限度において効力を失うもの
とする。
3 債権者変更の場合の取り扱い
特別清算開始決定日以降、協定債権の全
部または一部について債権の移転があった
場合においても、変更前の協定債権者とそ
の有する協定債権の額を基準に、本協定条
項を適用するものとする。
(別表省略)
神戸地方裁判所尼崎支部
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