会社公告令和8年4月9日

清算株式会社佐野工業株式会社特別清算手続終結の決定(5件)

掲載日
令和8年4月9日
号種
本紙
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
会社名清算株式会社 佐野工業株式会社
公告種別特別清算手続終結

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清算株式会社佐野工業株式会社特別清算手続終結の決定(5件)

令和8年4月9日|p.26|原文を見る

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令和7年(七)第6号 大分市大字佐野744番地の1 清算株式会社 佐野工業株式会社 1 決定年月日 令和8年3月30日 2 主文 本件特別清算手続を終結する。 大分地方裁判所民事第1部
令和7年(七)第2号 鹿児島県霧島市国分下井2988番地 清算株式会社 株式会社稲満会 1 決定年月日 令和8年3月30日 2 主文 本件特別清算手続を終結する。 鹿児島地方裁判所加治木支部
特別清算協定認可
令和7年(七)第2082号 東京都中央区日本橋富沢町9番10号稲村ビル 7階 清算株式会社 株式会社エスティーホーム 代表清算人 島村 勉 1 決定年月日 令和8年3月27日 2 主文 次の協定を認可する。
協定 第1 通則 1 利息・遅延損害金の免除 協定債権のうち、一切の利息及び遅延損 害金については、本協定認可決定確定時に 免除を受ける。 2 弁済の場所及び端数の処理 協定における弁済は、協定債権者の指定 する金融機関口座に振り込む方法により実 施する。ただし、振込手数料は、清算株式 会社の負担とする。なお、割合弁済の結果 生じる1円未満の端数は切り捨てるものと する。 第2 協定債権額の確認 清算株式会社及び協定債権者は、本債権 者集会時における各協定債権者の協定債権 額(ただし、特別清算開始決定後の利息及 び遅延損害金を除く)が別紙記載のとおり であることを確認する。 第3 協定債権の弁済 1 一般協定債権の定義 一般協定債権とは、協定債権のうち優先 協定債権に該当しないものをいう。
2 優先協定債権の定義 優先協定債権とは、協定債権のうち三井 ホームエンジニアリング株式会社(以下「優 先協定債権者」という。)が清算株式会社に 対して有する債権をいう。 3 優先協定債権の弁済 清算株式会社は、優先協定債権者に対し、 本協定の認可決定が確定した日から1か月 以内に、換価代金その他清算株式会社の資 産から必要な費用を控除した残額を弁済原 資として、優先協定債権の全額を弁済する。 4 一般協定債権の弁済 清算株式会社は、各一般協定債権者に対 し、本協定の認可決定が確定し、清算株式 会社が全財産の換価が終了した日から1か 月以内に、換価代金その他清算株式会社の 資産から必要な費用を控除した残額を弁済 原資として各一般協定債権者が有する協定 債権のうち元本に相当する額に按分して弁 済する。 5 免除 各協定債権者は、前2項の規定による弁 済を受けたときは、清算株式会社に対し、 各協定債権の総額から各弁済額を控除した 残額につき、その債務を免除する。 6 追加弁済 第3項及び第4項の規定による弁済後、 清算株式会社に新たな財産が発見された時 は、清算株式会社は、これを速やかに換価 し、各一般協定債権者に対し、換価代金か ら必要な費用を控除した残額を各一般協定 債権額の割合に応じて按分して弁済する。 この場合においては、各一般協定債権者が 前項の規定により行った残債務の免除は、 新たにされた弁済の限度で効力を失うもの とする。 7 債権の移転時の取扱い 本債権者集会日以降、協定債権の全部又 は一部について債権の移転があった場合に おいても、変更前の協定債権者とその有す る協定債権の額を基準に本協定条項を適用 するものとする。 (別紙省略)
以上 東京地方裁判所民事第20部
令和8年(七)第1号 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目16番12号 清算株式会社 株式会社ASM管理 1 決定年月日 令和8年3月27日 2 主文 本件協定を認可する。 協定 第1 定義 本協定において対象となる債権(以下「協 定債権」という。)は、清算株式会社に対す る債権のうち、一般の優先権がある債権(公 租公課等)、特別清算の手続に関する清算株 式会社に対する費用請求権を除いた債権を いう。 本協定における協定債権者とは、協定債 権を有する債権者をいう。 第2 優先債権及び費用請求権に対する弁済 一般の優先債権及び特別清算の手続に関 する費用請求権は、随時支払う。 第3 一般条項 1 権利の変更 各協定債権者は、本協定認可決定確定時 において、協定債権の全額について免除す る。 2 調整条項 清算株式会社に新たな財産が発見された ときは、清算株式会社はこれを速やかに換 価し、協定債権者に対し、換価代金から必 要な費用を控除した残額を各協定債権の元 本の割合に応じて弁済する。 この場合において、協定債権者が前記1 の規定により行った債務の免除は、新たに された弁済の限度において効力を失うもの とする。 3 債権者変更の場合の取り扱い 特別清算開始決定日以降、協定債権の全 部または一部について債権の移転があった 場合においても、変更前の協定債権者とそ の有する協定債権の額を基準に、本協定条 項を適用するものとする。 (別表省略) 神戸地方裁判所尼崎支部
令和8年(七)第2号 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目16番12号 清算株式会社 明日香食品株式会社 1 決定年月日 令和8年3月27日 2 主文 本件協定を認可する。 協定 第1 定義 本協定において対象となる債権(以下「協 定債権」という。)は、清算株式会社に対す る債権のうち、一般の優先権がある債権(公
租公課等)、特別清算の手続に関する清算株 式会社に対する費用請求権を除いた債権を いう。 本協定における協定債権者とは、協定債 権を有する債権者をいう。 第2 優先債権及び費用請求権に対する弁済 一般の優先債権及び特別清算の手続に関 する費用請求権は、随時支払う。 第3 一般条項 1 権利の変更 協定債権者は、本協定認可決定確定時に おいて、協定債権の全額について免除する。 2 調整条項 清算株式会社に新たな財産が発見された ときは、清算株式会社はこれを速やかに換 価し、協定債権者に対し、換価代金から必 要な費用を控除した残額を各協定債権の元 本の割合に応じて弁済する。 この場合において、協定債権者が前記1 の規定により行った債務の免除は、新たに された弁済の限度において効力を失うもの とする。 3 債権者変更の場合の取り扱い 特別清算開始決定日以降、協定債権の全 部または一部について債権の移転があった 場合においても、変更前の協定債権者とそ の有する協定債権の額を基準に、本協定条 項を適用するものとする。 (別表省略) 神戸地方裁判所尼崎支部
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清算株式会社佐野工業株式会社特別清算手続終結の決定(5件) - 第26頁
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