政令令和8年4月8日

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令

特別号外p.4

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発行機関内閣府本府
令番号政令第百二十七号
発令機関内閣府本府

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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令

令和8年4月8日|p.4

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◇東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令(政令第百二十七号)(内閣府本府) 1 東日本大震災に係る災害弔慰金の支給等に関する法律による災害援護資金の貸付けの特例の適用期間を令和九年三月三十一日まで延長する。(本則関係)
2 この政令は、公布の日から施行する。(附則関係)
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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令 - 第4頁
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