租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
令和7年3月31日|p.189
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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
政令第百二十七号
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、 所得税法等の一部を改正する法律 (令和七年法律第十三号) の施行に伴い、 並びに同法附
則及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づき、この政令を制定する
第五条の六の五を削る。
第五条の六の六の見出し中「事業適応設備」を「生産工程効率化等設備」に、「場合等」を「場合」
に改め、同条第一項から第四項までを削り、同条第五項中「第十条の五の六第九項」を「第十条の五
の五第三項」に改め、 及
び 「及びこれらの規定による控除をすべき金額」 を削り、「同条第九項」 を「法第十条の五の五第三項」
に改め、同項を同条第一項とし、同条第六項中「第十条の五の六第九項第一号」を「第十条の五の五
第三項第一号」に、「同条第五項」を「同条第一項」に、「同条第九項第二号口」を「同条第三項第二号
ロ」に改め、同項を同条第二項とし、同条第七項中「第三項又は」を削り、同項を同条第三項とし、
同条を第五条の六の五とする。
第五条の七第二項中「、第十条の五の五第七項及び第十条の五の六第十四項」を「及び第十条の五
の五第八項」に改める。
第六条の三第一項各号中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第四
項中「、デザイン業」を削り、同条第五項第一号口中「、卸売業及びデザイン業」を「及び卸売業」
に改め、同項第二号二を削り、同号ホを同号二とし、同条第八項並びに第十四項第二号及び第三号中
「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第十九項中「。第二十一項及び
第二十三項において同じ」を削り、同条第二十一項中「情報サービス業等」の下に「(情報サービス業
その他の財務省令で定める事業をいう。第二十三項において同じ。)」を加える、
第十条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とする。
第十六条の二第一項中「農用地等(法第二十四条の三第一項に規定する農用地等をいう。)」を「次
に掲げる固定資産」に改め、同項に次の各号を加える。
一農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第一項第一号に規定する農用
地で法第二十四条の三第一項に規定する地域計画の区域において当該個人の利用が見込まれるも
の(当該農用地に係る賃借権を含む。)
二法第二十四条の三第一項に規定する特定農業用機械等
第三条の三第八項中「第一種少額電子募集取扱業者」
に規定する非上場有価証券特例仲介等業者」を加える。
第五条の三第八項中「、第十条の五の六第七項から第九項まで」を削る。
第五条の五の二第一項中「二千万円」を「一億円」に改める。
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
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第一条の二第三項の表第二十七条の四第十七項第三号の項の次に次のように加える。
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