政令令和8年4月8日

こども家庭庁組織令の一部を改正する政令

特別号外p.4

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発行機関こども家庭庁
令番号政令第百二十一号
発令機関こども家庭庁

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こども家庭庁組織令の一部を改正する政令

令和8年4月8日|p.4

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◇こども家庭庁組織令の一部を改正する政令(政令第百二十一号)(こども家庭庁) 1 支援局の所掌事務に、こどもへの性暴力の防止に関することを追加し、これをつかさどるものとして、同局に参事官一人を新たに設置する。(第四条、第十九条及び第二十四条関係)
2 その他所要の改正を行う。 3 この政令は、公布の日から施行する。(附則関係)
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こども家庭庁組織令の一部を改正する政令 - 第4頁
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