出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
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(出張所に置く監理官及び首席審査官)
第二十二条 札幌出入国在留管理局千歳苫小牧出張所、福岡出入国在留管理局福岡空港出張所及
び福岡出入国在留管理局那覇支局那覇空港出張所にそれぞれ監理官一人及び首席審査官四人
を、札幌出入国在留管理局函館出張所、札幌出入国在留管理局旭川出張所、仙台出入国在留管
理局青森出張所、仙台出入国在留管理局仙台空港出張所、東京出入国在留管理局水戸出張所、
東京出入国在留管理局宇都宮出張所、東京出入国在留管理局高崎出張所、東京出入国在留管理
局さいたま出張所、東京出入国在留管理局千葉出張所、東京出入国在留管理局松戸出張所、東
京出入国在留管理局新宿出張所、東京出入国在留管理局立川出張所、東京出入国在留管理局新
潟出張所、東京出入国在留管理局横浜支局川崎出張所、名古屋出入国在留管理局富山出張所、
名古屋出入国在留管理局金沢出張所、名古屋出入国在留管理局静岡出張所、大阪出入国在留管
理局京都出張所、広島出入国在留管理局境港出張所、広島出入国在留管理局岡山出張所、広島
出入国在留管理局広島空港出張所、広島出入国在留管理局下関出張所、高松出入国在留管理局
松山出張所、福岡出入国在留管理局北九州出張所、福岡出入国在留管理局博多港出張所、福岡
出入国在留管理局佐賀出張所、福岡出入国在留管理局長崎出張所、福岡出入国在留管理局対馬
出張所、福岡出入国在留管理局熊本出張所、福岡出入国在留管理局大分出張所、福岡出入国在
留管理局宮崎出張所及び福岡出入国在留管理局鹿児島出張所にそれぞれ首席審査官一人を置
く。
(出張所に置く首席審査官等の職務等)
第二十三条 出張所に置く首席審査官等の職務等は、次の表のとおりとする。
| 出張所 | 首席審査官等 | 職務 | 等 |
| [同上] | | | |
函館出張所 旭川出張所 青森出張所 水戸出張所 宇都宮出張所 高崎出張所 新潟出張所 川崎出張所 富山出張所 金沢出張所 静岡出張所 京都出張所 境港出張所 岡山出張所 下関出張所 松山出張所 北九州出張所 佐賀出張所 長崎出張所 対馬出張所 熊本出張所 | [同上] | | |
| 熊本出張所 | 大分出張所 | 宮崎出張所 | 鹿児島出張所 |
| [略] | 大分出張所 | 宮崎出張所 | 鹿児島出張所 |
| [同上] | | | |
| 2 | 2 | | |
| [略] | [同上] | | |
| (統括審査官) | (統括審査官) | | |
| 第二十五条 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて統括審査官四百二十一人以内を置く。 | 第二十五条 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて統括審査官四百十人以内を置く。 | | |
| [2・3 略] | [2・3 同上] | | |
| (審査指導官) | (審査指導官) | | |
| 第二十五条の二 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて審査指導官七十人以内を置く。 | 第二十五条の二 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて審査指導官五十二人以内を置く。 | | |
| [2・3 略] | [2・3 同上] | | |
| (統括入国警備官) | (統括入国警備官) | | |
| 第二十六条 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて統括入国警備官百五十二人以内を置く。 | 第二十六条 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて統括入国警備官百四十六人以内を置く。 | | |
| [2・3 略] | [2・3 同上] | | |
| (警備指導官) | (警備指導官) | | |
| 第二十六条の二 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて警備指導官十七人以内を置く。 | 第二十六条の二 地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて警備指導官十一人以内を置く。 | | |
| [2・3 略] | [2・3 同上] | | |
| 備考 表中の「」の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | | | |
| 附則 | | | |
| この省令は、公布の日から施行する。 | | | |
| ○法務省令第二十八号 | | | |
| 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十八条第四項、第十九条第二項及び第二十条第二項並びに法務省組織令(平成十二年政令第三百四十八号)第六十五条第三項の規定に基づき、法務局及び地方法務局組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。 | | | |
| 令和八年四月八日 | 法務大臣 平口洋 | | |
| 法務局及び地方法務局組織規則の一部を改正する省令 | | | |
| 法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)の一部を次のように改正する。 | | | |
| 次の第一表及び第二表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。 | | | |
| 第一表 | | | |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (訟務部に置く職) | (訟務部に置く職) | | | | |
| 第十一条 訟務部に、訟務管理官それぞれ一人、上席訟務官及び訟務支援専門官(札幌法務局及び高松法務局を除く。)を置く。 | 第十一条 訟務部に、訟務管理官それぞれ一人、上席訟務官及び訟務支援専門官(東京法務局に限る。)を置く。 | | | | |