内閣府本府組織規則の一部を改正する内閣府令
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| 内閣府本府組織規則の一部を改正する内閣府令 |
| 内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。 |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| (情報システム企画官及び企画官) | (情報システム企画官及び企画官) |
| 第四条 企画調整課に、情報システム企画官一人及び企画官二人を置く。 | 第四条 企画調整課に、情報システム企画官及び企画官それぞれ一人を置く。 |
| [2・3略] | [2・3同上] |
| (調査室及び男女共同参画分析官) | (調査室並びに企画官及び男女共同参画分析官) |
| 第十二条 総務課に、調査室及び男女共同参画分析官一人を置く。 | 第十二条 総務課に、調査室並びに企画官及び男女共同参画分析官それぞれ一人を置く。 |
| [2・3略] | [2・3同上] |
| [項を削る。] | 4 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。 |
| 4 [略] | 5 [同上] |
| (経済社会総合研究所に置く部等) | (経済社会総合研究所に置く部等) |
| 第二十一条 研究所に、総務部、上席主任研究官六人、主任研究官七人及び次の三部並びに経済研修所を置く。 | 第二十一条 研究所に、総務部、上席主任研究官七人、主任研究官六人及び次の三部並びに経済研修所を置く。 |
| 情報研究交流部 | 情報研究交流部 |
| 景気統計部 | 景気統計部 |
| 国民経済計算部 | 国民経済計算部 |
| 2 [略] | 2 [同上] |
| (客員主任研究官) | (客員主任研究官) |
| 第二十八条 [略] | 第二十八条 [同上] |
| 2 客員主任研究官は、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究に参画する。 | 2 客員主任研究官は、前二条に規定する研究に参画する。 |
| 3 [略] | 3 [同上] |
| (京都事務所に置く課) | (京都事務所に置く課) |
| 第五十六条 [略] | 第五十六条 [同上] |
| 2 [略] | 2 [同上] |
| 3 運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。 | 3 運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
| [一~三略] | [一~三同上] |
| 四 前三号に掲げるもののほか、京都迎賓館の運営に関すること。 | 四 前二号に掲げるもののほか、京都迎賓館の運営に関すること。 |
| (参与) | (参与) |
| 第六十六条 [略] | 第六十六条 [同上] |
| 2 参与は、本府の所掌事務のうち特に定める重要な事項に参与する。 | 2 参与は、重要な府務(宮内庁、公正取引委員会、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている機関及び金融庁の所掌に係るものを除く。)のうち特に定める重要な事項に参与する。 |
| 3 [略] | 3 [同上] |
附則
[1・2略]
(企画官の設置期間の特例)
3 第四条第一項の企画官のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
[項を削る。]
| 備考表中の「」の記載は注記である。 |
| 附則 |
| [1・2同上] |
| (企画官の設置期間の特例) |
| 3 第四条第一項の企画官は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。 |
| (沖縄振興局総務課事業振興室の所掌事務の特例) |
| 4 沖縄振興局総務課事業振興室は、第十四条第二項各号に掲げる事務のほか、平成二十四年十月三十一日までの間、独立行政法人評価委員会沖縄科学技術研究基盤整備機構分科会の庶務に関する事務をつかさどる。 |
附則
この府令は、公布の日から施行する。
○内閣府令第四十一号
こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)及びこども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)を実施するため、こども家庭庁組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年四月八日
内閣総理大臣 高市 早苗
こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。