統計表令和8年4月8日

官報号外特第22号(算定政令関連条文の対照表)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.102 - p.107
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官報号外特第22号(算定政令関連条文の対照表)

令和8年4月8日|p.102-107|原文を見る

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第七条の十二(見出しを含む)第五条第五項第三号二附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号二
(略)(略)(略)
第十三条第二項第一号算定政令第五条第五項第三号へ算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号へ
第十三条第二項第二号二 前項第二号ロの療養給付費等補助見込額 イに掲げる額(被用者保険等保険者である組合にあっては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額及びニに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、ニに掲げる額からホに掲げる額を控除した額)にヘに掲げる割合を乗じて得た額の合算額二 前項第二号ロの療養給付費等補助見込額 イに掲げる額(被用者保険等保険者である組合にあっては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額、ニに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、ニに掲げる額からホに掲げる額を控除した額)にヘに掲げる割合を乗じて得た額及びトに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、トに掲げる額からチに掲げる額を控除した額)にリに掲げる割合を乗じて得た額の合算額
イ 前項第二号イに掲げる額から特定納付費用見込額(前期高齢者納付金の納付に要する費用の見込額(当該額に給付費割合を乗じて得た額に限る。)、介護納付金の納付に要する費用の見込額、流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の見込額及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の見込額を除く。)(前期高齢者交付金見込額がある場合には、当該額に一から給付費割合を控除した割合を乗じて得た額を合算した額)を控除した額イ 前項第二号イに掲げる額から特定納付費用見込額(前期高齢者納付金の納付に要する費用の見込額(当該額に給付費割合を乗じて得た額に限る。)、介護納付金の納付に要する費用の見込額、流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の見込額及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の見込額を除く。)(前期高齢者交付金見込額があ
(新設)(新設)(新設)
第十三条第二項第一号算定政令第五条第五項第三号ホ算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホ
第十三条第二項第二号及び第三号二 前項第二号ロの療養給付費等補助見込額 イに掲げる額(被用者保険等保険者である組合にあっては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額及びニに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、ニに掲げる額からホに掲げる額を控除した額)にヘに掲げる割合を乗じて得た額の合算額二 前項第二号ロの療養給付費等補助見込額 イに掲げる額(被用者保険等保険者である組合にあっては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額、ニに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、ニに掲げる額からホに掲げる額を控除した額)にヘに掲げる割合を乗じて得た額及びトに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、トに掲げる額からチに掲げる額を控除した額)にリに掲げる割合を乗じて得た額の合算額
イ 前項第二号イに掲げる額から特定納付費用見込額(前期高齢者納付金の納付に要する費用の見込額(当該額に給付費割合を乗じて得た額に限る。)、介護納付金の納付に要する費用の見込額、流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の見込額及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の見込額を除く。)(前期高齢者交付金見込額がある場合には、当該額に一から給付費割合を控除した割合を乗じて得た額を合算した額)を控除した額イ 前項第二号イに掲げる額から特定納付費用見込額(前期高齢者納付金の納付に要する費用の見込額(当該額に給付費割合を乗じて得た額に限る。)、介護納付金の納付に要する費用の見込額、流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の見込額及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の見込額を除く。)(前期高齢者交付金見込額がある場合には、当該額に一から給付費割合を控除した割合を乗
ロ 当該組合の被保険者であって組合特定被保険者でな
ロ 当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の見込額(当該額に一から給付費割合を控除した割合を乗じて得た額に限る。)及び当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の見込額の合算額 ハ 前号ホに掲げる割合 二 特定納付費用見込額のうち組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の見込額に一から給付費割合を控除した割合を乗じて得た額及び算定政令第五条第五項第三号ロに規定する額の見込額の合算額 ホ 組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金見込額に一から給付費割合を控除した割合を乗じて得た額 ヘ 前号ワに掲げる割合
る場合には、当該額に一か ら給付費割合を控除した割 合を乗じて得た額を合算し た額)を控除した額 ロ 当該組合の被保険者であ つて組合特定被保険者でな いものに係る前期高齢者納 付金の納付に要する費用の 見込額(当該額に一から給 付費割合を控除した割合を 乗じて得た額に限る。)及び 当該組合の被保険者であつ て組合特定被保険者でない ものに係る後期高齢者支援 金の納付に要する費用の見 込額の合算額 ハ 前号ホに掲げる割合 二 特定納付費用見込額のう ち組合特定被保険者に係る 前期高齢者納付金の納付に 要する費用の見込額に一か ら給付費割合を控除した割 合を乗じて得た額及び算定 政令附則第十三条の規定に より読み替えられた算定政 令第五条第五項第三号ロに 規定する額の見込額の合算 額 ホ 組合特定被保険者に係る 前期高齢者交付金見込額に 一から給付費割合を控除し た割合を乗じて得た額 ヘ 前号ワに掲げる割合 ト 特定納付費用見込額から 前号ヌ及び同号ルに掲げる 額、ニに掲げる額、次号二 に掲げる額並びに第四号二 に掲げる額の合算額を控除 した額 チ 組合特定被保険者に係る 前期高齢者交付金見込額か ら前号ヲ及びホに掲げる額 の合算額を控除した額
いものに係る前期高齢者納 付金の納付に要する費用の 見込額(当該額に一から給 付費割合を控除した割合を 乗じて得た額に限る。)及び 当該組合の被保険者であつ て組合特定被保険者でない ものに係る後期高齢者支援 金の納付に要する費用の見 込額の合算額 ハ 前号ホに掲げる割合 二 特定納付費用見込額のう ち組合特定被保険者に係る 前期高齢者納付金の納付に 要する費用の見込額に一か ら給付費割合を控除した割 合を乗じて得た額及び算定 政令第五条第五項第三号ロ に規定する額の見込額の合 算額 ホ 組合特定被保険者に係る 前期高齢者交付金見込額に 一から給付費割合を控除し た割合を乗じて得た額 ヘ 前号ワに掲げる割合
三 前項第三号ロの療養給付費 等補助見込額 イに掲げる額 (被用者保険等保険者である 組合にあつては、イに掲げる 額からロに掲げる額を控除し た額)にハに掲げる割合を乗 じて得た額及び二に掲げる額 にホに掲げる割合を乗じて得 た額の合算額 イ 前項第三号イに掲げる額 から特定納付費用見込額 (介護納付金の納付に要す る費用の見込額に限る。)を 控除した額 ロ 当該組合の被保険者であ つて組合特定被保険者でな いものに係る介護納付金の 納付に要する費用の見込額
じて得た額を合算した額) を控除した額 ロ 当該組合の被保険者であ つて組合特定被保険者でな いものに係る前期高齢者納 付金の納付に要する費用の 見込額(当該額に一から給 付費割合を控除した割合を 乗じて得た額に限る。)及び 当該組合の被保険者であつ て組合特定被保険者でない ものに係る後期高齢者支援 金の納付に要する費用の見 込額の合算額 ハ 前号ホに掲げる割合 二 特定納付費用見込額のう ち組合特定被保険者に係る 前期高齢者納付金の納付に 要する費用の見込額に一か ら給付費割合を控除した割 合を乗じて得た額及び算定 政令附則第十三条の規定に より読み替えられた算定政 令第五条第五項第三号ロに 規定する額の見込額の合算 額 ホ 組合特定被保険者に係る 前期高齢者交付金見込額に 一から給付費割合を控除し た割合を乗じて得た額 ヘ 前号ワに掲げる割合 ト 特定納付費用見込額から 前号ヌ及び同号ルに掲げる 額、ニに掲げる額並びに次 号二に掲げる額の合算額を 控除した額 チ 組合特定被保険者に係る 前期高齢者交付金見込額か ら前号ヲ及びホに掲げる額 の合算額を控除した額 リ 算定政令別表第三の上欄 に掲げる当該組合の組合被 保険者一人当たり所得額の
算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合
第十三条第二項第三号算定政令第五条第五項第三号ハ算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ハ
第十三条第二項第四号算定政令第五条第五項第三号二算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号二
(略)(略)(略)
(削る)(削る)(削る)
(病床転換支援金等を納付する都道府県に係る算定政令第二条第五項及び第六項の厚生労働省令で定める算定方法の特例)
第四条の二 令和十五年三月三十一日までの間、都道府県について、第六条の二を適用する場合においては、同条第一号ロ(2)中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金」とする。
第二号ホに掲げる割合
特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第三号ハに規定する額の見込額
第二号ワに掲げる割合
(新設)(新設)区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合
(新設)(新設)三 前項第三号ロの療養給付費等補助見込額 イに掲げる額 (被用者保険等保険者である組合にあつては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額) にハに掲げる割合を乗じて得た額及び二に掲げる額にホに掲げる割合を乗じて得た額の合算額
(新設)(新設)イ 前項第三号イに掲げる額から特定納付費用見込額 (介護納付金の納付に要する費用の見込額に限る。) を控除した額
(新設)(新設)ロ 当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の見込額
(新設)(新設)ハ 第一号ホに掲げる割合
(新設)(新設)ニ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ハに規定する額の見込額
(新設)(新設)ホ 第一号ワに掲げる割合
(略)(略)(略)
第十四条第一項第一号イ及びロ後期高齢者支援金及び後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに
(病床転換支援金等を納付する都道府県に係る算定政令第二条第五項及び第六項の厚生労働省令で定める算定方法の特例)
第四条の二 令和八年三月三十一日までの間、都道府県について、第六条の二を適用する場合においては、同条第一号ロ(2)中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金」とする。
(削る)
(平成三十年度における組合に対する補助の特例)
第四条の三 平成三十年度において、附則第四条の規定により読み替えられた第七条、第七条の七から第七条の九まで及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第四条の規定により読み替えられた第七条(見出しを含む。)附則第十三条附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の七(見出しを含む。)附則第十三条附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の八(見出しを含む。)附則第十三条附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の九(見出しを含む。)附則第十三条附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額イ 特定給付見込額ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額ハ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第二号に規定する額二 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額イ 特定給付見込額ロ 特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額ハ 算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた
イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額算定政令第五条第四項第二号に規定する額
イ特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
ロ算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号二に規定する額イ特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号イからハまでに規定する額の合算額
ハ算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合ロ算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号二に規定する額
イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額ハ算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第三号ホに掲げる割合
イ特定納付費用見込額のうちに第二号ロに掲げる額及び前号イに掲げる額の合算額を控除した額
ロ組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額のうちに第二号ハ及び前号ロに掲げる額の合算額を控除した額イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
ハ算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たりの所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合イ特定納付費用見込額のうちに第二号ロに掲げる額及び前号イに掲げる額の合算額を控除した額
ロ組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額のうちに第二号ハ及び前号ロに掲げる額の合算額を控除した額
(削る)
ハ算定政令別表第三の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者一人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合
(平成三十一年度における組合に対する補助の特例)
第四条の四 平成三十一年度において、附則第四条の規定により読み替えられた第七条、第七条の七から第七条の九まで及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第四条の規定により読み替えられた第七条(見出しを含む)附則第十三条附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の七(見出しを含む)附則第十三条附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の八(見出しを含む)附則第十三条附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の九(見出しを含む)附則第十三条附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項二イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額二イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に千分の百三十を乗じて得た額
特定給付見込額イ特定給付見込額イ特定給付見込額
ロ特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額ロ特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額ロ特定納付費用見込額のうち算定政令附則第十六条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第二号に規定する額
ハ算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第二号に規定する額ハ算定政令附則第十三条の規定により読み替えられたハ算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた
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