統計表令和8年4月8日

官報号外特第22号(法令条文の対照表等)

掲載日
令和8年4月8日
号種
特別号外
原文ページ
p.112 - p.118
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官報号外特第22号(法令条文の対照表等)

令和8年4月8日|p.112-118|原文を見る

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第七条第一項第二号イでないもの一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下同じ。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過的組合員をいう。以下同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であって経過的組合員でないものをいう。以下同じ。)
附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第七条第二項から第四項までで附則第十六条でないもの並びに経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四(見出しを含む。)附則第十三条組合特定被保険者附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条組合特定被保険者(経過的組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。)
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の五(見出しを含む。)附則第十三条同条第四項第一号附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条同条第四項第一号イ
(削る)
次条において同じ。)以下この条及び次条において同じ。)並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の六(見出し含む。)第五条第五項第一号附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第一号
附則第四条附則第六条の規定により読み替えられた附則第四条
指定組合特定被保険者指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員
附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ロ附則第十六条附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十六条
附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ハ附則第十三条附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第三号イからハまで附則第十六条附則第十八条の規定により読み替えられた算定政令附則第十六条
第十三条第三項組合特定被保険者組合特定被保険者(経過的組合員及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。)
第七条 令和二年度から令和五年度までの各年度において、経過的組合員を組合員とする組合について、附則第四条の規定により読み替えられた第七条、第七条の四から第七条の六まで及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の見出し附則第十三条附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
附則第四条の規定により読み替えられた第七条第一項附則第十三条附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
以下同じ。)でないもの並びに算定政令附則第十七条に規定する経過的組合員(以下「経過的組合員」という。)であつて指定組合特定被保険者(算定政令附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第一号イに規定する指定組合特定被保険者をいう。以下同じ。)又は小規模事業所等常勤経過の組合員(同号ロに規定する小規模事業所等常勤経過の組合員をいう。以下同じ。)でないもの及び経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の組合特定被保険者であつて経過の組合員でないものをいう。以下同じ。)第七条第一項第二号イでないものでないもの並びに経過の組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過の組合員でないもの及び経過的世帯員
附則第四条の規定により読み替えられた第七条第二項から第四項まで附則第十三条でないもの附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の四(見出しを含む。)附則第十三条でないもの並びに経過の組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過の組合員でないもの及び経過的世帯員附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
組合特定被保険者組合特定被保険者(経過の組合員であつて指定組合特定被保険者又は小規模事業所等常勤経過の組合員でないもの及び経過的世帯員であるものを除く。)
第五条 経過的組合員を組合員とする組合について、附則第四条の規定により読み替えられた第七条、第七条の四から第七条の六まで及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。
(略)
(略)
(略)
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の五(見出しを含む。)附則第十三条附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
同条第四項第一号同条第四項第一号イ
次条において同じ。)以下この条及び次条において同じ。)並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)
附則第四条の規定により読み替えられた第七条の六(見出しを含む。)第五条第五項第一号附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令第五条第五項第一号
附則第四条附則第七条の規定により読み替えられた附則第四条
指定組合特定被保険者指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)及び小規模事業所等常勤経過的組合員
附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ロ附則第十三条附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第二号ハ附則第十三条附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
附則第四条の規定により読み替えられた第十三条第二項第三号イからハまで附則第十三条附則第十九条の規定により読み替えられた算定政令附則第十三条
第十三条第三項組合特定被保険者組合特定被保険者(経過的組合員及び経過的世帯員であるものを除く。次項において同じ。)
第八条 令和六年度及び令和七年度の各年度において、経過的組合員を組合員とする組合について、附則第四条の規定により読み替えられた第七条、第七条の四、第七条の五、第七条の六及び第十三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。
(略)
(略)
(略)
附則第四条の規定によ附則第十三条附則第十五条の規定により読み替えら
り読み替えられた第七れた算定政令附則第十三条
条第二項から第五項までないものでないもの並びに経過的組合員であつ
て指定組合特定被保険者又は小規模事
業所等常勤経過的組合員でないもの及
び経過的世帯員
(略)(略)(略)
(略)(略)(略)
附則第四条の規定によ附則第四条附則第五条の規定により読み替えられ
り読み替えられた第七た附則第四条
条の六(見出しを含
む。)
(略)(略)(略)
(略)(略)(略)
(削る)(削る)(削る)
(削る)(削る)(削る)
(削る)(削る)(削る)
(削る)(削る)(削る)
(削る)(削る)(削る)
(略)(略)(略)
(削る)(削る)(削る)
(略)(略)(略)
(削る)(削る)(削る)
附則第四条の規定によ附則第十三条附則第十五条の規定により読み替えら
り読み替えられた第七れた算定政令附則第十三条
条第二項から第四項までないものでないもの並びに経過的組合員であつ
て指定組合特定被保険者又は小規模事
業所等常勤経過的組合員でないもの及
び経過的世帯員
(略)(略)(略)
(略)(略)(略)
附則第四条の規定によ附則第四条附則第八条の規定により読み替えられ
り読み替えられた第七た附則第四条
条の六(見出しを含
む。)
(略)(略)(略)
(略)(略)(略)
附則第四条の規定によ附則第十三条附則第十五条の規定により読み替えら
り読み替えられた第十れた算定政令附則第十三条
三条第二項第一号リ
附則第四条の規定によ附則第十三条附則第十五条の規定により読み替えら
り読み替えられた第十れた算定政令附則第十三条
三条第二項第一号ヌ
附則第四条の規定によ附則第十三条附則第十五条の規定により読み替えら
り読み替えられた第十れた算定政令附則第十三条
三条第二項第一号ル
附則第四条の規定によ附則第十三条附則第十五条の規定により読み替えら
り読み替えられた第十れた算定政令附則第十三条
三条第二項第一号ヲ
附則第四条の規定によ附則第十三条附則第十五条の規定により読み替えら
り読み替えられた第十れた算定政令附則第十三条
三条第二項第一号ワ
(略)(略)(略)
附則第四条の規定によ附則第十三条附則第十五条の規定により読み替えら
り読み替えられた第十れた算定政令附則第十三条
三条第二項第二号二
(略)(略)(略)
附則第四条の規定によ附則第十三条附則第十五条の規定により読み替えら
り読み替えられた第十れた算定政令附則第十三条
三条第二項第二号ニ
附則第四条の規定によに係る子ども・子育て支並びに経過的組合員であつて指定組合
り読み替えられた第十援納付金特定被保険者又は小規模事業所等常勤
三条第二項第四号ロ(略)経過的組合員でないもの及び経過的世
(略)帯員に係る子ども・子育て支援納付金
(略)
(削る)
(新設)(新設)(新設)
(略)(略)(略)
(令和五年度における算定政令第四条の五第一項各号に規定する額の算定方法の特例)
第九条 令和五年度における算定政令第四条の五第一項各号の規定により算定される額について
は、第六条の五の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用
いるものとする。
一 算定政令第四条の五第一項第一号に規定する額 令和五年度において被保険者が属する世
帯(当該市町村の令和五年四月一日から同年十月三十一日までの間に令第二十九条の七第五
項第八号及び第九号に定める基準に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定され
る所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなるものに限
る。)に係る令和五年度分の保険料について減額するものとした場合に減額することとなる額
の総額に七分の三を乗じて得た額
二 算定政令第四条の五第一項第二号に規定する額 令和五年度において被保険者が属する世
帯(当該市町村の令和五年度の国民健康保険税の賦課期日から令和五年十月三十一日までの
間に地方税法第七百三条の五第三項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算
定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなるも
のに限る。)に係る令和五年度分の国民健康保険税について減額するものとした場合に減額す
ることとなる額の総額に七分の三を乗じて得た額
2 法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属都道府県について、前項の規定を適用す
る場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の
下欄に掲げる字句とする。
附則第八条第一項柱書第四条の五第一項各号附則第四条第一項の規定により
(見出しを含む。)読み替えられた算定政令第四条
の五第一項各号
附則第八条第一項第一第四条の五第一項第一号附則第四条第一項の規定により
読み替えられた算定政令第四条
の五第一項第一号
所得割額所得割額(一般被保険者に係る
額に限る。)
被保険者均等割額被保険者均等割額(一般被保険
者に係る額に限る。)
附則第八条第一項第二第四条の五第一項第二号附則第四条第一項の規定により
読み替えられた算定政令第四条
の五第一項第二号
第十条(略)
所得割額所得割額(一般被保険者に係る額に限る。)
被保険者均等割額被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。)
この省令は、公布の日から施行し、令和八年四月一日から適用する。 ○厚生労働省令第八十一号 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)を実施するため、厚生労働省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月八日 厚生労働大臣 上野賢一郎 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を改正する省令 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
第十六条(創業支援対策室及び医療機器政策室並びに首席流通指導官)(医療機器政策室及び首席流通指導官)
通指導官一人を置く。医薬産業振興・医療情報企画課に、創業支援対策室及び医療機器政策室並びに首席流医薬産業振興・医療情報企画課に、医療機器政策室及び首席流通指導官一人を置く。
2創業支援対策室は、革新的な医薬品等(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平(新設)
成十六年法律第百三十五号)附則第十七条第一項第一号に規定する革新的な医薬品等をいう。)
の実用化の支援に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3創業支援対策室に、室長を置く。
4医療機器政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二(略)
医療機器その他衛生用品の輸出入に関すること(医薬局の所掌に属するものを除く。)。
(略)
5~6(略)
(訓練企画官、特別支援企画官、就労支援訓練企画官、職業能力開発指導官、主任職業能力開
発指導官、キャリア形成支援企画官、企業内人材開発支援企画官、職業能力検定官、主任職
能力検定官、海外協力企画官及び育成就労業務指導企画官)
第七十三条の四本省に、訓練企画官一人、特別支援企画官一人、就労支援訓練企画官一人、職
業能力開発指導官二人、主任職業能力開発指導官一人、キャリア形成支援企画官一人、企業内
人材開発支援企画官一人、職業能力検定官六人、主任職業能力検定官一人、海外協力企画官一
人及び育成就労業務指導企画官一人を置く。
2~11(略)
12育成就労業務指導企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち人材開発統括官の所掌事務に
係る国際協力に関する事務(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及
び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)附則第五条
の認定等に関する準備行為に関するものに限る。)を助ける。
(新設)
2医療機器政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二(略)
医療機器その他衛生用品の輸出入に関すること。
(略)
3・4(略)
(訓練企画官、特別支援企画官、就労支援訓練企画官、職業能力開発指導官、主任職業能力開
発指導官、キャリア形成支援企画官、企業内人材開発支援企画官、職業能力検定官、主任職
能力検定官及び海外協力企画官)
第七十三条の四本省に、訓練企画官一人、特別支援企画官一人、就労支援訓練企画官一人、職
業能力開発指導官二人、主任職業能力開発指導官一人、キャリア形成支援企画官一人、企業内
人材開発支援企画官一人、職業能力検定官六人、主任職業能力検定官一人及び海外協力企画官
一人を置く。
2~11(略)
(新設)
p.112 / 7
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