統計表令和8年4月8日

循環型社会形成推進事業費補助金に係る器具及び備品、機械及び装置の耐用年数等

掲載日
令和8年4月8日
号種
号外
原文ページ
p.13
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循環型社会形成推進事業費補助金に係る器具及び備品、機械及び装置の耐用年数等

令和8年4月8日|p.13|原文を見る

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循環型社会形成推進事業費補助金器具及び備品[新設]
事務機器及び通信機器電話設備その他の通信機器デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備[新設]
時計、試験機器及び測定機器試験又は測定機器
光学機器及び写真製作機器カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡
医療機器その他のものレントゲンその他の電子装置を使用する機器その他のもの
前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として金属製のものその他のもの一五八
機械及び装置食料品製造業用設備一〇
飲料、たばこ又は飼料製造業用設備一〇
繊維工業用設備炭素繊維製造設備黒鉛化炉その他の設備その他の設備三三七
木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備
家具又は装備品製造業用設備一二
パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備二二
印刷業又は印刷関連業用設備デジタル印刷システム設備製本業用設備その他の設備四七二〇
化学工業用設備臭素、よう素又は塩素、臭素若しくはよう素化合物製造設備塩化りん製造設備活性炭製造設備ゼラチン又はにかわ製造設備五四四五五[新設][新設]
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循環型社会形成推進事業費補助金に係る器具及び備品、機械及び装置の耐用年数等 - 第13頁
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