統計表令和8年4月8日

固定資産の耐用年数等に関する表(事務機器、機械装置、構築物、船舶等)

掲載日
令和8年4月8日
号種
号外
原文ページ
p.6 - p.7
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固定資産の耐用年数等に関する表(事務機器、機械装置、構築物、船舶等)

令和8年4月8日|p.6-7|原文を見る

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事務機器及び通信機器電子計算機その他のもの光学機器及び写真製作機器カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器容器及び金庫ドラムかん、コンテナーその他の容器その他のもの金属製のもの機械及び装置前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないものその他の設備その他のもの鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)地球温暖化対策推進事業費補助金構造物造船台その他のものコンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。)その他のもの石造のもの(前掲のものを除く。)その他のもの金属造のもの(前掲のものを除く。)浮きドックその他のもの合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。)木造のもの(前掲のものを除く。)岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引揚管及びへいその他のもの前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として木造のものその他のもの船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船漁船総トン数が五百トン以上のもの総トン数が五百トン未満のもの
新設新設新設新設二四六〇四〇五〇二〇四五一〇一〇二五一五五〇二二
その他のもの総トン数が二千トン未満のもの一四
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船その他のもの一〇六
漁船船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船
その他のもの鋼船
発電船及びとう載漁船
その他のもの木船
とう載漁船
動力漁船及びひき船
その他のもの
モーターボート及びとう載漁船
その他のもの
測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)
治具及び取付工具
切削工具
前掲のもの以外のもの
その他のもの前掲の区分によらないもの
その他のもの時計、試験機器及び測定機器
度量衡器
試験又は測定機器容器及び金庫
ドラムかん、コンテナーその他の容器
その他のもの金属製のもの
その他のもの
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