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官報 令和8年4月8日
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減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(車両及び運搬具、器具及び備品)
統計表
令和8年4月8日
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(車両及び運搬具、器具及び備品)
掲載日
令和8年4月8日
号種
号外
原文ページ
p.4 - p.5
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減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(車両及び運搬具、器具及び備品)
令和8年4月8日
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p.4-5
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車両及び運搬具
特殊自動車(この項には、他の項に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。)消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車モータースイーパー及び除雪車タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゅう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)その他のもの
四||五||四||三||
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)その他のもの大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。)その他のもの乗合自動車
五||四||五||三||
前掲のもの以外のもの自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。)その他のもの貨物自動車ダンプ式のものその他のもの報道通信用のものその他のもの
四||六||五||五||四||
器具及び備品
家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)冷房用又は暖房用機器
六||
事務機器及び通信機器
五
電子計算機その他のもの
機械及び装置ガス業用設備その他の設備主として金属製のものその他のもの熱供給業用設備水道業用設備
二八二七二八
前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないものその他の設備主として金属製のものその他のもの
二八二七
公害防止用減価償却資産機械及び装置
五
開発研究用減価償却資産機械及び装置その他のもの
四
産業廃棄物適正処理推進費補助金
[略]
[略]
新しい地方経済・生活基盤創生基盤整備交付金
[略]
[略]
鳥獣捕獲等事業交付金
構築物農林業用のものその他のもの金属造のもの(前掲のものを除く。)その他のもの
八
器具及び備品家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
四五
六
産業廃棄物適正処理推進費補助金
[略]
[略]
地方創生整備推進交付金
[略]
[略]
鳥獣捕獲等事業交付金
構築物農林業用のものその他のもの[新設]
八[新設]
器具及び備品家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
六
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