告示令和8年4月8日

国際テロリスト資産凍結関連公告(抹消・指定・変更)及び道路交通法に基づく自動車専用道路指定

掲載日
令和8年4月8日
号種
目録
原文ページ
p.14
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AI要点

国際テロリスト公告、自動車専用道路指定、教則改正

抽出された基本情報
省庁国家公安委員会
件名国際テロリスト公告、自動車専用道路指定、教則改正

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国際テロリスト資産凍結関連公告(抹消・指定・変更)及び道路交通法に基づく自動車専用道路指定

令和8年4月8日|p.14|原文を見る

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一 ○内閣府、厚生労働省 消費税法施行令第十四条 の四の規定に基づき内閣 総理大臣及び厚生労働大 臣が指定する身体障害者 用物品及びその修理の一 部を改正する件 三一七五四六 六 ○国家公安委員会 国際連合安全保障理事会 決議第千二百六十七号等 を踏まえ我が国が実施す る財産の凍結等に関する 特別措置法第三条第五項 において準用する同条第 四項の規定に基づき、名 簿から抹消された公告国 際テロリストを公告する 件 五特一一 七 道路交通法第百十条第一 項の規定に基づき自動車 専用道路を指定する件の 一部を改正する件 一三一二 八 国際連合安全保障理事会 決議第千二百六十七号等 を踏まえ我が国が実施す る財産の凍結等に関する 特別措置法第三条第一項 の規定に基づき国際テロ リストを公告する件 二七特一四 九 交通の方法に関する教則 の一部を改正する件 三一七五七四三 一〇 国際連合安全保障理事会 決議第千二百六十七号等 を踏まえ我が国が実施す る財産の凍結等に関する 特別措置法第三条第四項 の規定に基づき公告事項 に変更があった公告国際 テロリストを公告する件 三一七五七四四 一一 国際連合安全保障理事会 決議第千二百六十七号等 を踏まえ我が国が実施す る財産の凍結等に関する 特別措置法第三条第一項 の規定に基づき国際テロ リストを公告する件 三二特一八一
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国際テロリスト資産凍結関連公告(抹消・指定・変更)及び道路交通法に基づく自動車専用道路指定 - 第14頁
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