会社公告令和8年4月8日

特別清算開始決定(清算株式会社 ironic株式会社)(6件)

掲載日
令和8年4月8日
号種
本紙
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
会社名ironic株式会社
公告種別特別清算開始

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特別清算開始決定(清算株式会社 ironic株式会社)(6件)

令和8年4月8日|p.23|原文を見る

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令和8年(七)第1003号
広島市中区本川町3丁目1番5号 清算株式会社 ironic株式会社 代表清算人 奥原誠次郎
1 決定年月日 令和8年3月27日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
広島地方裁判所民事第4部
特別清算終結
令和7年(七)第2078号
東京都千代田区麹町4丁目3番29号VORT 紀尾井坂6階 清算株式会社 NK管財株式会社
1 決定年月日 令和8年3月26日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。 東京地方裁判所民事第20部
令和7年(七)第10号
岡山県備前市西片上1293番地 清算株式会社 株式会社FUD
1 決定年月日 令和8年3月27日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。 岡山地方裁判所第3民事部
特別清算協定認可
令和7年(七)第2027号
東京都渋谷区神山町31番5-202号 清算株式会社 クイックエクスペリエンス株式 会社 代表清算人 和田 千弘
1 決定年月日 令和8年3月26日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本 協定の認可決定が確定した日から1か月以内 に、換価代金その他清算株式会社の資産から 必要な費用を控除した残額を、各協定債権者 が有する協定債権のうち元本に相当する額に 按分して弁済する。ただし、按分弁済の結果 生じる1円未満の端数は切り捨てるものとす る。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を 受けたときは、清算株式会社に対し、各協定 債権の総額から弁済額を控除した残額につ き、その債務の免除をする。
3 本協定における弁済は、各協定債権者の指 定する銀行口座に振り込む方法により実施す る。ただし、振込手数料は清算株式会社の負 担とする。
4 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな 財産が発見されたときは、清算株式会社は、 これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、 換価代金から必要な費用を控除した残額を各 協定債権額に按分して弁済する。ただし、按 分弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨 てるものとする。この場合においては、本件 協定債権者が第2項の規定に基づいて行った 残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で 効力を失うものとする。
5 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部 又は一部について債権の移転があった場合に おいても、変更前の協定債権者とその有する 協定債権の額を基準に本協定条項を適用する ものとする。
以上
東京地方裁判所民事第20部
令和8年(七)第2号
兵庫県姫路市飾磨区中島3126番地の1 清算株式会社 日光テクニカ株式会社
1 決定年月日 令和8年3月27日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、各 協定債権者が有する協定債権の元金の 0.027%の金員(1円未満を四捨五入)を、 本協定の認可決定が確定した日から2週間以 内に弁済し、各協定債権者は、この弁済を受 けたときは、清算株式会社に対し、各協定債 権に対応する債務の総額(元金、利息および 損害金)から各弁済額を控除した残額につき、 全部免除する。
2 前項の弁済の後、清算株式会社に新たな財 産が発見されたときは、清算株式会社は、こ れを速やかに換価し、各協定債権者に対し、 換価代金から必要な費用を控除した残額を各 協定債権の元金の割合に応じて弁済する。こ の場合においては、各協定債権者が前項の規 定により行った残債務の免除は、新たにされ た弁済の限度で効力を失うものとする。
3 前項の費用を除く未精算の清算費用は清算 人の負担とする。
以上
神戸地方裁判所姫路支部
令和8年(七)第1001号
広島市東区牛田新町3丁目11番38-205号 清算株式会社 坂本株式会社 代表清算人 坂本 秋
1 決定年月日 令和8年3月27日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 債権者は、清算株式会社に対し、本協定の 認可が確定した日をもって、清算株式会社が 負う別紙1「債権額一覧表」記載の債務(基 準日以後の損害金等一切を含む)の全てを免 除する。
2 特別清算開始決定日以降、特別清算終結時 までに清算株式会社が受け取る預金利息の合 計額は、清算事務に必要な経費に充当して支 払い、第1項の弁済資産としない。
3 本協定が確定した後、清算株式会社に新た な財産が発見されたときは、清算株式会社は これを速やかに換価し、全債権者に対し、当 該財産の換価代金から必要な費用を控除した 残額を、別紙2「非保全債権額一覧表」記載 の債権の割合に応じて按分して弁済する。こ の場合においては、債権者が第1項により 行った残債務の免除は、新たにされた弁済の 限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
広島地方裁判所民事第4部
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特別清算開始決定(清算株式会社 ironic株式会社)(6件) - 第23頁
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