宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金取りもどし公告
宅地建物取引業法第64条の11第4項の規定により次のとおり公告します。
公益社団法人不動産保証協会(以下「保証協会」という。)の社員である下記 の者と、宅地建物の取
引を行ったことにより生じた債権につき、宅地建物取引業法第64条の8第1項の規定に基づき、弁済
の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に同法施行規則第26条の5第1項に規定する
認証申出書3通を保証協会に提出して下さい。なお、認証申出書の提出がないときは、下記の者に係
る弁済業務保証金分担金は同人に返還されます。
令和8年4月7日
東京都千代田区紀尾井町3番30号
公益社団法人不動産保証協会
| 年度 | 商号又は名称 | 免許証番号 | (代表者 の)氏名 | 主たる事務所 の所在地 | 営業保証金 相当額 |
| 令8不保1 | Terra合同会社 | 関整特事第178号 | 代表社員 一般社団法人老朽空家再生協会職務執行者 木戸真智子 | 東京都中央区京橋1-6-13 | 1000万円 |
| 令8不保2 | Martis合同会社 | 関整特事第179号 | 代表社員 一般社団法人老朽空家再生協会職務執行者 木戸真智子 | 東京都中央区京橋1-6-13 | 1000万円 |