統計表令和8年4月3日

電波法関係手数料令等の一部を改正する省令等の別表(高高度基地局等の受信装置の副次的発射限度)

掲載日
令和8年4月3日
号種
号外
原文ページ
p.27 - p.28
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抽出された基本情報
発行機関総務省

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電波法関係手数料令等の一部を改正する省令等の別表(高高度基地局等の受信装置の副次的発射限度)

令和8年4月3日|p.27-28|原文を見る

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高高度基地局一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア三〇MHz以上、〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(一)五七デシベル以下の値
イ一、〇〇〇MHz以上任意の一MHz幅で(一)四七デシベル以下の値
一一・七五GHz未満(ニ、一〇〇MHz以上二、一八〇MHz以下を除く。)デシベル以下の値
[略]
四 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局ア三〇MHz以上、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(一)五七デシベル以下の値
イ一、〇〇〇MHz以上三、〇一〇MHz未満任意の一MHz幅で(一)四七デシベル以下の値
ウ二、〇一〇MHz以上三、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(一)五三デシベル以下の値
エ二、〇二五MHzを超え一二・七五GHz未満(ニ、一〇〇MHz以上三、一八〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(一)四七デシベル以下の値
高高度基地局ア三〇MHz以上、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(一)五七デシベル以下の値
[同上]
[同上]
無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度
基地局ア三〇MHz以上、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(一)五七デシベル以下の値
イ一、〇〇〇MHz以上三、〇一〇MHz未満任意の一MHz幅で(一)四七デシベル以下の値
ウ二、〇一〇MHz以上三、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(一)五三デシベル以下の値
エ二、〇二五MHzを超え一二・七五GHz未満(ニ、一〇〇MHz以上三、一八〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(一)四七デシベル以下の値
イ一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(二、一〇〇MHz以上三、一八○MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(二)四七デシベル以下の値
[8~36 略] (携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備) 第四十九条の六 携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七二五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局の無線設備にあつては、第二号に限る。)に適合するものでなければならない。 一 一般的条件 基地局又は高度基地局(以下「基地局等」という。)と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。 [二 略]
2 前項の陸上移動局の無線設備は、同項に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 基地局対向器(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、基地局と通信を行うものをいう。以下同じ。)及び高度基地局対向器(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、高度基地局と通信を行うものをいう。)(以下「基地局等対向器」という。)の空中線電力の総和は、四〇ミリワット以下であること。 二 基地局等対向器の送信空中線の絶対利得は、九デシベル以下であること。 [三・四 略] 五 基地局等対向器及び陸上移動局対向器の増幅度(基地局等対向器の入力電力に対する陸上移動局対向器の出力電力の比又は陸上移動局対向器の入力電力に対する基地局等対向器の出力電力の比をいう。以下同じ。)特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。 [六 略]
[同上]
[8~36 同上] (携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備) 第四十九条の六 [同上]
一 [同上] 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。 [二 同上] 2 [同上] 一 基地局対向器(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、基地局と通信を行うものをいう。以下同じ。)の空中線電力の総和は、四〇ミリワット以下であること。 二 基地局対向器の送信空中線の絶対利得は、九デシベル以下であること。 [三・四 同上] 五 基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度(基地局対向器の入力電力に対する陸上移動局対向器の出力電力の比又は陸上移動局対向器の入力電力に対する基地局対向器の出力電力の比をいう。以下同じ。)特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。 [六 同上]
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電波法関係手数料令等の一部を改正する省令等の別表(高高度基地局等の受信装置の副次的発射限度) - 第27頁
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