会社公告令和8年4月3日

特別清算開始決定(株式会社北斗サービス)(9件)

掲載日
令和8年4月3日
号種
本紙
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
会社名株式会社北斗サービス
公告種別特別清算開始

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特別清算開始決定(株式会社北斗サービス)(9件)

令和8年4月3日|p.23|原文を見る

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特別清算開始
令和7年(ヒ)第3号 北海道函館市桔梗2丁目8番7号 清算株式会社 株式会社北斗サービス 代表清算人 韓 英三
1 決定年月日 令和8年3月23日 2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。 函館地方裁判所民事部
令和8年(ヒ)第3010号 大阪市中央区南久宝寺町2丁目6番2号 清算株式会社 船場管理株式会社 代表清算人 北原 敬之
1 決定年月日 令和8年3月24日 2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。 大阪地方裁判所第6民事部
特別清算終結
令和7年(ヒ)第3002号 川崎市麻生区高石5丁目9番14-310号 清算株式会社 Joker Films株式会社
1 決定年月日 令和8年3月18日 2 主文 本件特別清算手続を終結する。 横浜地方裁判所川崎支部民事部
令和7年(ヒ)第101号 神奈川県三浦市南下浦町上宮田3523番地 清算株式会社 株式会社魚敬
1 決定年月日 令和8年3月23日 2 主文 本件特別清算手続を終結する。 横浜地方裁判所横須賀支部
令和7年(ヒ)第12号 長野県塩尻市大字片丘8501番地32 清算株式会社 ソヤノウッドパワー株式会社
1 決定年月日 令和8年3月24日 2 主文 本件特別清算手続を終結する。 長野地方裁判所松本支部
令和7年(ヒ)第5号 奈良県橿原市小槻町260番地の7 清算株式会社 株式会社エムズハウス
1 決定年月日 令和8年3月25日 2 主文 本件特別清算手続を終結する。 奈良地方裁判所葛城支部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第5号 岐阜県下呂市小川1967番地 清算株式会社 株式会社すし勘 代表清算人 千田 勘六
1 決定年月日 令和8年3月19日 2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 本協定において、協定債権のうち基準日令和7年11月27日までに発生した債権のうち親族債権に該当しないものを「一般債権」、同年11月28日以降に発生した利息及び遅延損害金債権を「基準日後利息等」という。
2 清算株式会社は、協定債権者千田佳苗を除く協定債権者(以下「本件協定債権者」という。)に対し、本協定の認可の決定が確定した日から2週間以内に、資産換価代金から清算結了までに発生した又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資として、一般債権額の1.4171415356%の金員を弁済する。ただし、一般債権に弁済金を乗じて生じる1円未満の端数は、いったん切り捨て、弁済原資に達するまで端数が大きい順に1円未満を切り上げる。
3 協定に基づく弁済は、本件協定債権者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、清算株式会社が負担する。
4 本件協定債権者は、第2項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、一般債権額から各弁済額を控除した残額及び基準日後利息の全額につき、その債務を免除する。
5 協定債権者千田佳苗は、本協定の認可の決定が確定したときに、清算株式会社に対する協定債権の全額につき、その債務を免除する。
6 第2項の弁済後、清算株式会社に新たに財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各一般債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、本件協定債権者が第4項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失う。 岐阜地方裁判所高山支部
令和7年(ヒ)第3号 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂仲切1117番地の5 清算株式会社 株式会社竹山開発 代表清算人 竹山 文一
1 決定年月日 令和8年3月24日 2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、協定債権者竹山建設株式会社に対し、協定債権のうち令和7年11月26日(特別清算開始決定日の前日)までの原因に基づいて発生した債権の1.8%の金員(ただし、1円未満を切り捨てる。)を、本協定の認可の決定が確定した日から3か月以内に弁済する。
2 協定債権者竹山建設株式会社は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額についてその債務を全部免除する。
3 協定債権者新生債権投資有限会社は、本協定の認可の決定が確定したときに、清算株式会社に対する協定債権につき、その債務を全部免除する。
4 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、協定債権者竹山建設株式会社に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。この場合においては、協定債権者竹山建設株式会社が第2項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 大津地方裁判所彦根支部
令和8年(ヒ)第1号 北九州市若松区今光2丁目9番29号 清算株式会社 若松商事株式会社 代表清算人 野口 幸久
1 決定年月日 令和8年3月23日 2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 各協定債権者は、清算株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日において、各協定債権の全額(利息、遅延損害金も含む。)につき、その債務を免除する。
2 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上
福岡地方裁判所小倉支部第1民事部
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特別清算開始決定(株式会社北斗サービス)(9件) - 第23頁
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