統計表令和8年4月1日

食用植物油等の定義に関する告示(抜粋)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.22 - p.33
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食品表示基準の一部改正(農産物漬物の原材料表示に関する規定)

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食用植物油等の定義に関する告示(抜粋)

令和8年4月1日|p.22-33|原文を見る

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食用植物油植物の種子や果肉などから採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
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食用植物油食用サフラワー油、食用ぶどう油、食用大豆油、食用ひまわり油、食用小麦はい芽油、食用とうもろこし油、食用綿実油、食用ごま油、食用なたね油、食用こめ油、食用落花生油、食用オリーブ油、食用パーム油、食用パームオレイン、食用調合油及び香味食用油をいう。
食用サフラワー油サフラワーの種子から採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用ぶどう油ぶどうの種子から採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用大豆油大豆から採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用ひまわり油ひまわりの種子から採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用小麦はい芽油小麦のはい芽から採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用とうもろこし油とうもろこしのはい芽から採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用綿実油綿の種子から採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用ごま油ごまから採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用なたね油あぶらな又はからしなの種子から採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用こめ油こめぬかから採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用落花生油落花生から採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用オリーブ油オリーブの果肉から採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用パーム油パームの果肉から採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用パームオレインパームの果肉から採取した油に溶剤等を加え、又は加えないで冷却した後、これを滴下式、ろ過式又は遠心式による分離操作を行って分離し、かつ、食用に適するように処理したもののうち、よう素価が五十六以上であるものをいう。
食用調合油この表の中欄に掲げる食用植物油脂(香味食用油を除く。)を二以上調合したものをいう。
香味食用油この表の中欄に掲げる食用植物油脂に香味原料(香辛料、香料又は調味料)等を加えたものであって、調理の際に当該香味原料の香味を付与するものをいう。
マーガリン類マーガリン食用油脂(乳脂肪を含まないもの又は乳脂肪を主原料としないものに限る。以下「マーガリン類の項において同じ。」)に水等を加えて乳化した後、急冷練り合わせをし、又は急冷練り合わせをしないで作られた可そ性のもの又は流動状のものであって、油脂含有率(食用油脂の製品に占める重量の割合をいう。以下この表及び別表第十九のマーガリン類の項において同じ。)が八十パーセント以上のものをいう。
[略]
レトルトパウチ食品[略]
カレーこの表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、食肉鳥卵、魚肉、肉様の組織を有する植物性たんぱく(以下この表及び別表第二十二のレトルトパウチ食品の項において「肉様植たん」という。)、たまねぎ、にんじん、ばれいしょ等に、カレー粉、香辛料、小麦粉、食用油脂、食塩等を加え、米飯等とともに食用に供するように調製したものであって、カレー粉特有の香味及び辛味を主な特徴とするものを詰めたものをいう。
[略]
スープこの表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、食肉鳥卵、魚肉、たまねぎ、しいたけその他の野菜等の煮出汁若しくはこれをこしたもの又はこれらに穀粉、でん粉、果実ピューレー、乳、乳製品等を加えて濃厚にしたものに、食肉鳥卵、魚肉、肉様植たん、きのこ、パスタ等のうきみ(スープに浮かせるものに限る。)若しくは具を加え又は加えないで、砂糖類、食用油脂、食塩、香辛料等を加えて調製したものを詰めたものをいう。
[略]
ハンバーグステーキこの表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、家畜、家兎若しくは家きんの肉をひき肉したもの又はこれに魚肉を細切し若しくはすりつぶしたもの若しくは臓器及び可食部分(家畜、家兎又は家きんのものに限る。)をひき肉し若しくは細切したもの若しくは肉様植たんを加えたもの(魚肉、臓器及び可食部分又は肉様植たんの使用量がそれぞれ家畜、家兎又は家きんの肉の使用量を超えないものに限る。)に、たまねぎその他の野菜、
食用調合油この表の中欄に掲げる食用植物油脂に属する油脂(香味食用油を除く。)のうちいずれか二以上の油を調合したものをいう。
香味食用油この表の中欄に掲げる食用植物油脂に属する油脂に香味原料(香辛料、香料又は調味料)等を加えたものであって、調理の際に当該香味原料の香味を付与するものをいう。
マーガリン類マーガリン食用油脂(乳脂肪を含まないもの又は乳脂肪を主原料としないものに限る。以下この表及び別表第四のマーガリン類の項において同じ。)に水等を加えて乳化した後、急冷練り合わせをし、又は急冷練り合わせをしないで作られた可そ性のもの又は流動状のものであって、油脂含有率(食用油脂の製品に占める重量の割合をいう。以下この表及び別表第十九のマーガリン類の項において同じ。)が八十パーセント以上のものをいう。
[同上]
レトルトパウチ食品[同上]
カレーこの表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、食肉鳥卵、魚肉、肉様の組織を有する植物性たんぱく(以下この表、別表第四及び別表第二十二のレトルトパウチ食品の項において「肉様植たん」という。)、たまねぎ、にんじん、ばれいしょ等に、カレー粉、香辛料、小麦粉、食用油脂、食塩等を加え、米飯等とともに食用に供するように調製したものであって、カレー粉特有の香味及び辛味を主な特徴とするものを詰めたものをいう。
[同上]
スープこの表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、食肉鳥卵、魚肉、たまねぎ、しいたけその他の野菜等の煮出汁若しくはこれをこしたもの又はこれらに穀粉、でん粉、果実ピューレー、乳、乳製品等を加えて濃厚にしたものに、食肉鳥卵、魚肉、肉様植たん、きのこ、パスタ等のうきみ(スープに浮かせるものに限る。)若しくは具を加え又は加えないで、砂糖類、食用油脂、食塩、香辛料等を加えて調製したものを詰めたものをいう。
[同上]
ハンバーグステーキこの表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、家畜、家兎若しくは家きんの肉をひき肉したもの又はこれに魚肉を細切し若しくはすりつぶしたもの若しくは臓器及び可食部分(家畜、家兎又は家きんのものに限る。)をひき肉し若しくは細切したもの若しくは肉様植たんを加えたもの(魚肉、臓器及び可食部分又は肉様植たんの使用量がそれぞれ家畜、家兎又は家きんの肉の使用量を超えないものに限る。)に、たまねぎその他の野菜、
果実飲料[略]つなぎ、調味料、香辛料等を加え又は加えないで練り合わせた後、だ円形状等に成形し、食用油脂で揚げ、ばい焼し又は蒸煮したもの(これにソース(動植物の抽出濃縮物、トマトペースト、果実ピューレー、食塩、砂糖類、香辛料等で調製した調味液をいう。以下この表及び別表第四のレトルトパウチ食品の項において同じ。)を加えたものを含む。)を詰めたものをいう。
果実飲料[略]同上
果実ジュース、果実ミックスジュース、果実・野菜ミックスジュース及び果汁入り飲料をいう。果実ジュース、果実ミックスジュース、果粒入り果実ジュース、果実・野菜ミックスジュース及び果汁入り飲料をいう。
濃縮果汁[略]果実の搾汁を濃縮したもの若しくはこれに果実の搾汁、果実の搾汁を濃縮したもの若しくは還元果汁を混合したもの又はこれらに砂糖類、蜂蜜若しくは糖アルコールを加えたものであって、糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、蜂蜜及び糖アルコールの糖用屈折計示度を除く。以下この表及び別表第四の果実飲料の項において同じ。)が表1の基準以上(レモン、ライム、うめ及びびかぼすにあっては、酸度(加えられた酸の酸度を除く。以下この表及び別表第四の果実飲料の項において同じ。)が表2の基準以上)のものをいう。
[表1・2 略]
同上果実の搾汁を濃縮したもの若しくはこれに果実の搾汁、果実の搾汁を濃縮したもの若しくは還元果汁を混合したもの又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものであって、糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、蜂蜜等の糖用屈折計示度を除く。以下果実飲料の項において同じ。)が表1の基準以上(レモン、ライム、うめ及びびかぼすにあっては、酸度(加えられた酸の酸度を除く。以下果実飲料の項において同じ。)が表2の基準以上)のものをいう。
[表1・2 同上]
果粒[略]かんきつ類の果実のさのう又はかんきつ類以外の果実の果肉を細切したもの等をいう。同上[加える。]
果実ジュース一種類の果実の果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、蜂蜜、糖アルコール若しくは同種類の果実の果粒を加えたものをいう。ただし、オレンジジュースにあってはみかん類の果実の搾汁、濃縮果汁若しくは還元果汁を加えたもの(みかん類の原材料及び添加物に占める重量の割合が十パーセント未満であって、かつ、製品の糖用屈折計示度に寄与する割合が十パーセント未満のものに限る。)を含む。一種類の果実の果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。ただし、オレンジジュースにあってはみかん類の果実の搾汁、濃縮果汁若しくは還元果汁を加えたもの(みかん類の原材料及び添加物に占める重量の割合が十パーセント未満であって、かつ、製品の糖用屈折計示度に寄与する割合が十パーセント未満のものに限る。)を含む。
[削る。]オレンジジュースオレンジの果実の搾汁若しくは還元果汁若しくはこれらにみかん類の果実の搾汁、濃縮果汁若しくは還元果汁を加えたもの又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたもの(みかん類の原材料及び添加物に占める重量の割合が十パーセント未満であって、かつ、製品の糖用屈折計示度に寄与する割合が十パーセント未満のものに限る。)をいう。
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果実ミックスジュース二種類以上の果実の搾汁若しくは還元果汁を混合したもの又はこれらに砂糖類、蜂蜜、糖アルコール若しくは果粒を加えたもの(みかん類の果実の搾汁又は還元果汁を加えたオレンジジュースであって、みかん類の原材料及び添加物に占める重量の割合が十パーセント未満、かつ、製品の糖用屈折計示度に寄与する割合が十パーセント未満のものを除く。)をいう。
[削る。]
果実・野菜ミックスジュース果実の搾汁若しくは還元果汁に野菜を破砕して搾汁若しくは裏ごしをし、皮、種子等を除去したもの(これを濃縮したもの又は濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したものを含む。)を加えたもの又はこれらに砂糖類、蜂蜜、糖アルコール、食塩、香辛料若しくは果粒を加えたものであって、果実の搾汁又は還元果汁の原材料及び添加物に占める重量の割合が五十パーセントを上回るものをいう。
うんしゅうみかんジュースうんしゅうみかんの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
グレープフルーツジュースグレープフルーツの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
レモンジュースレモンの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
りんごジュースりんごの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
ぶどうジュースぶどうの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
パインアップルジュースパインアップルの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
ももジュースももの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
果実ミックスジュース二種類以上の果実の搾汁若しくは還元果汁を混合したもの又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたもの(みかん類の果実の搾汁又は還元果汁を加えたオレンジジュースであって、みかん類の原材料及び添加物に占める重量の割合が十パーセント未満、かつ、製品の糖用屈折計示度に寄与する割合が十パーセント未満のものを除く。)をいう。
果粒入り果実ジュース果実の搾汁若しくは還元果汁にかんきつ類の果実のさのう若しくはかんきつ類以外の果実の果肉を細切したもの等(以下別表第四の果実飲料の項において「果粒」という。)を加えたもの又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
果実・野菜ミックスジュース果実の搾汁若しくは還元果汁に野菜を破砕して搾汁若しくは裏ごしをし、皮、種子等を除去したもの(これを濃縮したもの又は濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したものを含む。)を加えたもの又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものであって、果実の搾汁又は還元果汁の原材料及び添加物に占める重量の割合が五十パーセントを上回るものをいう。
果汁入り飲料次に掲げるものをいう。
豆乳類一 還元果汁を水により希釈したもの若しくは還元果汁及び果実の搾汁を水により希釈したもの又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものであって、糖用屈折計示度が表3の基準(レモン、ライム、うめ及びかぼすにあっては、酸度について表4の基準。二種類以上の果実を使用したものにあっては、糖用屈折計示度又は酸度について果実の搾汁及び還元果汁の配合割合により表3又は表4の基準を按分したものを合計して算出した基準)の十パーセント以上百パーセント未満のもので、かつ、果実の搾汁及び還元果汁の原材料及び添加物に占める重量の割合が果実の搾汁、還元果汁、砂糖類、蜂蜜及び水以外のものの原材料及び添加物に占める重量の割合を上回るもの
豆乳二 果実の搾汁を水により希釈したもの又はこれに砂糖類、蜂蜜等を加えたものであって、果実の搾汁の原材料及び添加物に占める重量の割合が十パーセント以上のもので、かつ、果実の搾汁の原材料及び添加物に占める重量の割合が果実の搾汁、砂糖類、蜂蜜及び水以外のものの原材料及び添加物に占める重量の割合を上回るもの
調製豆乳三 水により希釈して飲用に供するものであって、希釈時の飲用に供する状態が一又は二に掲げるものとなるもの大豆(粉末状のもの及び脱脂したものを除く。以下豆乳類の項において同じ。)から熱水等によりたんぱく質その他の成分を溶出させ、繊維質を除去して得られた乳状の液体(以下豆乳類の項において「大豆豆乳液」という。)であって大豆固形分が八パーセント以上のものをいう。次に掲げるものをいう。一 大豆豆乳液に砂糖類、食塩等の調味料、大豆油等の植物油脂その他の風味に影響を及ぼさない原材料を加えた乳状の液体(以下豆乳類の項において「調製大豆豆乳液」という。)であって大豆固形分が六パーセント以上のもの二 脱脂加工大豆(大豆を加えたものを含む。)から熱水等によりたんぱく質その他の成分を溶出させ、繊維質を除去して得られたものに砂糖類、食塩等の調味料、大豆油等の植物油脂その他の風味に影響を及ぼさない原材料を加えた乳状の液体(以下豆乳類の項において「調製脱脂大豆豆乳液」という。)であって大豆固形分が六パーセント以上のもの
果汁入り飲料次に掲げるものをいう。
豆乳類一 還元果汁を希釈したもの若しくは還元果汁及び果実の搾汁を希釈したもの又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものであって、糖用屈折計示度が表3の基準(レモン、ライム、うめ及びかぼすにあっては、酸度について表4の基準。二種類以上の果実を使用したものにあっては、糖用屈折計示度又は酸度について果実の搾汁及び還元果汁の配合割合により表3又は表4の基準を按分したものを合計して算出した基準)の十パーセント以上百パーセント未満のもので、かつ、果実の搾汁及び還元果汁の原材料及び添加物に占める重量の割合が果実の搾汁、還元果汁、砂糖類、蜂蜜及び水以外のものの原材料及び添加物に占める重量の割合を上回るもの
豆乳二 果実の搾汁を希釈したもの又はこれに砂糖類、蜂蜜等を加えたものであって、果実の搾汁の原材料及び添加物に占める重量の割合が十パーセント以上のもので、かつ、果実の搾汁の原材料及び添加物に占める重量の割合が果実の搾汁、砂糖類、蜂蜜及び水以外のものの原材料及び添加物に占める重量の割合を上回るもの
調製豆乳三 希釈して飲用に供するものであって、希釈時の飲用に供する状態が一又は二に掲げるものとなるもの大豆(粉末状のもの及び脱脂したものを除く。以下豆乳類の項において同じ。)から熱水等によりたんぱく質その他の成分を溶出させ、繊維質を除去して得られた乳状の飲料(以下豆乳類の項において「大豆豆乳液」という。)であって大豆固形分が八パーセント以上のものをいう。次に掲げるものをいう。一 大豆豆乳液に大豆油その他の食用植物油脂及び砂糖類、食塩等の調味料を加えた乳状の飲料(以下豆乳類の項において「調製豆乳液」という。)であって大豆固形分が六パーセント以上のもの二 脱脂加工大豆(大豆を加えたものを含む。)から熱水等によりたんぱく質その他の成分を溶出させ、繊維質を除去して得られたものに大豆油その他の食用植物油脂及び砂糖類、食塩等の調味料を加えた乳状の飲料(以下豆乳類の項において「調製脱脂大豆豆乳液」という。)であって大豆固形分が六パーセント以上のもの
豆乳飲料次に掲げるものをいう。
[略]一 大豆豆乳液、調製大豆豆乳液又は調製脱脂大豆豆乳液に大豆豆乳粉末(大豆豆乳液、調製大豆豆乳液又は調製脱脂大豆豆乳液を乾燥して粉末状にしたものをいう。以下この表、別表第十九及び別表第二十の豆乳類の項において同じ。)又は大豆たんぱく粉末(大豆を原料とした粉末状植物性たんぱくのうち繊維質を除去して得られたものをいう。以下この表、別表第十九及び別表第二十の豆乳類の項において同じ)を加えた乳状の液体(以下豆乳類の項において「調製粉末大豆豆乳液」という。)であって大豆固形分が四パーセント以上のもの。ただし、大豆豆乳液、調製大豆豆乳液又は調製脱脂大豆豆乳液の総量が大豆豆乳粉末又は大豆たんぱく粉末の総量を上回るものに限る。
別表第四(第三条関係)二 大豆豆乳液、調製大豆豆乳液、調製脱脂大豆豆乳液若しくは調製粉末大豆豆乳液又は大豆豆乳粉末を水に溶かして得られた乳状の液体に果実の搾汁(果実ピューレー及び果実の搾汁と果実ピューレーとを混合したものを含む。以下この表及び別表第十九の豆乳類の項において同じ)、野菜の搾汁、乳又は乳製品、穀類粉末等の風味原料を加えた乳状の液体(風味原料の固形分が大豆固形分より少なく、かつ、果実の搾汁を加えたものにあっては果実の搾汁の原料及び添加物に占める重量の割合が十パーセント未満であり、乳又は乳製品を加えたものにあっては乳固形分が三パーセント未満であり、かつ、乳酸菌飲料でないものに限る。)であって大豆固形分が四パーセント以上(果実の搾汁の原材料及び添加物に占める重量の割合が五パーセント以上十パーセント未満のものにあっては二パーセント以上)のもの
食品表示事項表示の方法
[略]
トマト加工品名称次に定めるところにより表示する。一 トマトジュースにあっては「トマトジュース」と、トマトミックスジュースにあっては「トマトミックスジュース」と、トマトケチャップにあっては「トマトケチャップ」と、トマトソースにあっては「トマトソース」と、チリソースにあっては「チリソース」と、トマト果汁飲料にあっては「トマト果汁飲料」と、トマトピューレーにあっては「ト
豆乳飲料次に掲げるものをいう。
[同上]一 調製豆乳液又は調製脱脂大豆豆乳液に粉末大豆たんぱく(大豆豆乳液、調製豆乳液若しくは調製脱脂大豆豆乳液を乾燥して粉末状にしたもの又は大豆を原料とした粉末状植物性たんぱくのうち繊維質を除去して得られたものをいう。以下別表第四、別表第十九及び別表第二十の豆乳類の項において同じ)を加えた乳状の飲料(調製豆乳液又は調製脱脂大豆豆乳液を主原料としたものに限る。以下豆乳類の項において「調製粉末大豆豆乳液」という。)であって大豆固形分が四パーセント以上のもの
別表第四(第三条関係)二 調製豆乳液、調製脱脂大豆豆乳液又は調製粉末大豆豆乳液に果実の搾汁(果実ピューレー及び果実の搾汁と果実ピューレーとを混合したものを含む。以下この表及び別表第十九の豆乳類の項において同じ)、野菜の搾汁、乳又は乳製品、穀類粉末等の風味原料を加えた乳状の飲料(風味原料の固形分が大豆固形分より少なく、かつ、果実の搾汁を加えたものにあっては果実の搾汁の原材料及び添加物に占める重量の割合が十パーセント未満であり、乳又は乳製品を加えたものにあっては乳固形分が三パーセント未満であり、かつ、乳酸菌飲料でないものに限る。)であって大豆固形分が四パーセント以上(果実の搾汁の原材料及び添加物に占める重量の割合が五パーセント以上十パーセント未満のものにあっては二パーセント以上)のもの
食品表示事項表示の方法
[同上]
トマト加工品名称次に定めるところにより表示する。一 トマトジュースにあっては「トマトジュース」と、トマトミックスジュースにあっては「トマトミックスジュース」と、トマトケチャップにあっては「トマトケチャップ」と、トマトソースにあっては「トマトソース」と、チリソースにあっては「チリソース」と、トマト果汁飲料にあっては「トマト果汁飲料」と、トマトピューレーにあっては「ト
原材料名マトピューレ」と、トマトペーストにあっては「トマトペースト」と表示する。ただし、濃縮トマトを希釈して製造したトマトジュースにあっては、「トマトジュース(濃縮トマト還元)」又は「トマトジュース(濃縮還元)」と表示する。
二[略]
次に定めるところにより表示する。
一 トマトジュース、トマトケチャップ、トマトソース、チリソース、トマトピューレ、トマトペースト、トマト果汁飲料及び固形トマトについては、使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。
イ トマトの搾汁及び濃縮トマトは、「トマト」と表示することができる。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
原材料名マトピューレ」と、トマトペーストにあっては「トマトペースト」と表示する。ただし、濃縮トマトを希釈して製造したトマトジュースにあっては、「トマトジュース(濃縮トマト還元)」と表示する。
二[同上]
次に定めるところにより表示する。
一 トマトジュース、トマトケチャップ、トマトソース、チリソース、トマトピューレ及びトマトペーストについては、使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。
イ トマト、トマトの搾汁及び濃縮トマトは、「トマト」と表示する。
ロ 食酢にあっては、「醸造酢」及び「合成酢」の区分により表示する。
ハ ロの規定にかかわらず、醸造酢にあっては「醸造酢」の文字の次に、括弧を付して、原材料に占める重量の割合の高いものから順に「米酢、りんご酢」等とその最も一般的な名称をもって表示することができる。この場合において、表示する醸造酢が一種類であるときは、「醸造酢」の文字及び括弧を省略することができる。
ニ 砂糖類にあっては、「砂糖」、「ぶどう糖」、「果糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」、「砂糖混合ぶどう糖果糖液糖」、「砂糖混合果糖ぶどう糖液糖」、「砂糖混合高果糖液糖」等とその最も一般的な名称をもって表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
ホ 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、二の規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、当該砂糖類の名称を「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用す
農産物漬物[略]
原材料名[略]
使用した原材料を、次の一及び二の順に、それぞれ一及び二に定めるところにより表示する。一 漬けた原材料は、「だいこん」、「なす」、「しょうが」、「なたまめ」、「れんこん」、「しそ」等とその最も一般的な名称を表示する。ロ イに規定するもの以外のものにあっては、その最も一般的な名称をもって表示する。二 [略]イ トマトジュースにあっては、「トマトジュース」と表示する。ただし、濃縮トマトを希釈して製造したトマトジュースにあっては、「トマトジュース(濃縮トマト還元)」又は「トマトジュース(濃縮還元)」と表示する。ロ [略]「号の細分を削る。」[号を削る。]
農産物漬物[同上]
原材料名[同上]
使用した原材料を、次の一及び二の順に、それぞれ一及び二に定めるところにより表示する。一 漬けた原材料は、「だいこん」、「なす」、「しょうが」、「なたまめ」、「れんこん」、「しそ」等とその最も一般的な名称を表示する。ただし、漬けた原材料が五種類(内容重量が三百グラム以下のものにあっては、四種類)以上のものにあっては、原材料に占める重量の割合の高いものから順に四種類(内容重量が三百グラム以下のものにあっては三種類)以上を表示し、その他の原材料を「その他」と表示することができる。る場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。ヘ イからホまでに規定するもの以外のものにあっては、「食塩」、「レモン果汁」、「香辛料」、「たまねぎ」、「ピーマン」等とその最も一般的な名称をもって表示する。二 [同上]イ トマトジュースにあっては、「トマトジュース」と表示する。ただし、濃縮トマトを希釈して製造したトマトジュースにあっては「トマトジュース(濃縮トマト還元)」と表示する。ロ [同上]ハ トマトジュース並びに野菜類を搾汁したもの及びこれを濃縮したもの以外のものにあっては、一の口からヘまでの規定に従い表示する。三 トマト果汁飲料及び固形トマトについては、使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。イ トマトは「トマト」と、トマトジュースは「トマトジュース」と、トマトピューレーは「トマトピューレー」と、トマトペーストは「トマトペースト」と表示する。ただし、トマトピューレー又はトマトペーストは、「濃縮トマト」と表示することができる。ロ トマト、トマトジュース、トマトピューレー、トマトペースト以外のものにあっては、一の口からヘまでの規定に従い表示する。
乾めん類[略]
[削る。][略]
二 漬けた原材料以外の原材料は、漬け原材料」の文字の次に括弧を付して、「米ぬか」、「食塩」、「とうがらし」、「こんぶ」、「削りぶし」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。「号の細分を削る。」

[号の細分を削る。]
乾めん類[同上]
原材料名[同上]
二 漬けた原材料以外の原材料は、「漬け原材料」の文字の次に括弧を付して、次に定めるところにより、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。

イ 砂糖類以外の原材料にあっては、米ぬか、「食塩」、「とうがらし」、「こんぶ」、「削りぶし」等とその最も一般的な名称をもって表示する。ただし、米ぬかその他のぬか類にあっては「ぬか類」と、とうがらし(農産物赤とうがらし漬け類に使用するものを除く。)その他の香辛料にあっては「香辛料」と表示することができる。

ロ 砂糖類にあっては、「砂糖」、「ぶどう糖」、「果糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、高果糖液糖」、「水あめ」等とその最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖及び砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。

ハ 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、ロの規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又は砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。

使用した原材料を、次に定めるところにより表示する。

一 めんの原材料は、「小麦粉」、「そば粉」、「やまのいも」、「食塩」、「小麦たん白」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。
凍り豆腐[略]
削る。」[略]削る。」削る。」
凍り豆腐[同上]
原材料名[同上]内容量添加物
二 調味料、やくみ等を添付したものにあっては、めんの原材料は、一の規定にかかわらず、「めん」の文字の次に、括弧を付して「小麦粉」、「そば粉」、「やまのいも」、「食塩」、「小麦たん白」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。三 添付してある調味料の原材料は、「添付調味料」、「つゆ」、「たれ」等の文字の次に、括弧を付して「しょうゆ」、「砂糖」、「かつおぶし」、「みりん」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、砂糖及びその他の砂糖類にあっては、「砂糖類」又は「糖類」と表示することができる。四 添付してあるやくみ等の原材料は、「やくみ」等の文字の次に、括弧を付して「ねぎ」、「のり」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。次に定めるところにより表示する。一 使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い、めんに添加したものにあってはめんの原材料名の表示に併記して、添付してある調味料、やくみ等に添加したものにあっては添付してある調味料、やくみ等の原材料名の表示に併記して表示する。二 一の本文の規定にかかわらず、添加物を、めんに添加したもの、添付してある調味料、やくみ等に添加したものに区分して、それぞれ「めん」、「添付調味料」、「つゆ」、「たれ」、「やくみ」等の文字の次に括弧を付して原材料名に併記しないで表示することができる。第三条第一項の表の内容量又は固形量及び内容総量の項に定めるほか、調味料、やくみ等を添付したものにあっては、内容重量及びめんの重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示する。使用した原材料を、次の一及び二の区分により、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、それぞれ一及び二に定めるところにより表示する。一 凍り豆腐の原材料は、「大豆」と表示する。ただし、調味料を添付したものにあっては、「凍り豆腐」、「こうや豆腐」又は「しみ豆腐」の文字の次に、括弧を付して「大豆」と表示する。
ハム類
名称[削る。][削る。]骨付きハムにあっては「骨付きハム」と、ボンレスハムにあっては「ボンレスハム」と、ロースハムにあっては「ロースハム」と、ショルダーハムにあっては「ショルダーハム」と、ベリーハムにあっては「ベリーハム」と、ラックスハムにあっては「ラックスハム」と表示する。
ハム類
名称内容量添加物二 調味料を添付した場合における添付してある調味料の原材料は、「添付調味料」の文字の次に、括弧を付して原材料に占める重量の割合の高いものから順に「砂糖」、「食塩」、「みりん」、「かつおエキス」等と表示する。次に定めるところにより表示する。一 使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから順に第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い、凍り豆腐(調味料を添付したものについては、当該調味料を除く。)に添加したものには当該凍り豆腐の原材料名の表示に併記して、添付してある調味料に添加したものについては当該添付してある調味料の原材料名の表示に併記して表示する。二 一の規定にかかわらず、添加物を、凍り豆腐(調味料を添付したものについては、当該調味料を除く。)に添加したもの及び添付してある調味料に添加したものに区分して、それぞれ「凍り豆腐」、「こうや豆腐」又は「しみ豆腐」及び「添付調味料」の文字に括弧を付して、原材料名に併記しないで表示することができる。次に定めるところにより表示する。一 内容重量を、グラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示する。二 さいの目、細切りその他の形状に切断したもの、粉末にしたもの及び割れたもの以外のものであって、内容重量が三百グラム未満のものにあっては、一に定める内容重量のほか、内容個数を表示する。三 調味料を添付したものにあつては、凍り豆腐(添付してある調味料を除く。)の内容重量及び内容個数(二に該当する場合に限る。)を、「凍り豆腐」、「こうや豆腐」又は「しみ豆腐」の文字の次に括弧を付して表示するとともに、添付してある調味料の内容重量を、「添付調味料」の文字の次に括弧を付して表示する。次に定めるところにより表示する。一 骨付きハムにあっては「骨付きハム」と、ボンレスハムにあっては「ボンレスハム」と、ロースハムにあっては「ロースハム」と、ショルダーハムにあっては「ショルダーハム」と、ベリーハムにあっては「ベリーハム」と、ラックスハムにあっては「ラックスハム」と表示する。二 ブロック、スライス又はその他の形状に切断して容器包装に入れられたものにあっては、一に定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等その形状を表示する。
[削る。]
原材料名
使用した原材料を、次の一及び二の区分により、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、それぞれ一及び二に定めるところにより表示する。
一 原料肉は、骨付きハム及びボンレスハムにあっては「豚もも肉」と、ロースハムにあっては「豚ロース肉」と、ショルダーハムにあっては「豚肩肉」と、ベリーハムにあっては「豚ばら肉」と、ラックスハムにあっては「豚肩肉」、「豚ロース肉」又は「豚もも肉」と表示する。
二 原料肉以外の原材料は、次に定めるところにより表示する。
イ 「食塩」「砂糖」「植物性たん白」「卵たん白」「乳たん白」「たん白加水分解物」「香辛料」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
ロ 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、イの規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、「砂糖、水あめ」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又は砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
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食用植物油等の定義に関する告示(抜粋) - 第22頁
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