| (管理監督職に含まれる官職)
第二条 法第八十一条の二第一項に規定する給与法第十条の二第一項に規定する官職(以下この条において「俸給の特別調整額支給官職」という。)に準ずる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
一~六(略)
六の二 地方厚生局、地方厚生支局又は地方麻薬取締支所の課長に準ずる官職として人事院が定める官職
七~九(略)
九の二 原子力規制庁の内部部局の統括技術研究調査官
十~十六(略) | (管理監督職に含まれる官職)
第二条 法第八十一条の二第一項に規定する給与法第十条の二第一項に規定する官職(以下この条において「俸給の特別調整額支給官職」という。)に準ずる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
一~六(略)
(新設)
七~九(略)
(新設)
十~十六(略) | (特定管理監督職群を構成する管理監督職)
第十二条 法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める官職とする。
一 管区行政評価局等の特定管理監督職群 管区行政評価局の部長、地域総括評価官、主任業務管理官、主任行政相談官及び沖縄行政評価事務所の所長並びに行政評価支局の総務行政相談管理官、地域総括評価官、部長、主任業務管理官、主任行政相談官及び評価監視官並びに行政評価事務所の所長及び評価監視官(東京行政評価事務所又は神奈川行 | (特定管理監督職群を構成する管理監督職)
第十二条 法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める官職とする。
一 管区行政評価局等の特定管理監督職群 管区行政評価局の部長、地域総括評価官、主任業務管理官及び主任行政相談官並びに沖縄行政評価事務所の所長並びに行政評価支局の総務行政相談管理官、地域総括評価官、部長、主任業務管理官及び主任行政相談官並びに行政評価事務所の所長 |