統計表令和8年4月1日

特地勤務手当等に関する別表の改正(官報号外第77号掲載分)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.213 - p.214
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特地勤務手当等に関する別表の改正(官報号外第77号掲載分)

令和8年4月1日|p.213-214|原文を見る

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(略)(略)空知郡南富良野町字金山(略)札幌開発建設部空知川河川事務所金山ダム管理支所一級地二級地
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
備考(略)
二(略)
別表第二(第四条関係)
一一年を通じて特地勤務手当に準ずる手当が支給される準特地官署
都道府県所在地官署
(略)(略)(略)
群馬県利根郡片品村大字鎌田三九五二の七利根沼田森林管理署鎌田森林事務所
(略)(略)(略)
備考(略)
二(略)
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一一一二(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
人事院規則一一一二 令和八年四月一日
人事院規則一一一二(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部を改正する人事院規則 人事院規則一一一二(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
(管理監督職に含まれる官職) 第二条 法第八十一条の二第一項に規定する給与法第十条の二第一項に規定する官職(以下この条において「俸給の特別調整額支給官職」という。)に準ずる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。 一~六(略) 六の二 地方厚生局、地方厚生支局又は地方麻薬取締支所の課長に準ずる官職として人事院が定める官職 七~九(略) 九の二 原子力規制庁の内部部局の統括技術研究調査官 十~十六(略)(管理監督職に含まれる官職) 第二条 法第八十一条の二第一項に規定する給与法第十条の二第一項に規定する官職(以下この条において「俸給の特別調整額支給官職」という。)に準ずる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。 一~六(略) (新設) 七~九(略) (新設) 十~十六(略)(特定管理監督職群を構成する管理監督職) 第十二条 法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める官職とする。 一 管区行政評価局等の特定管理監督職群 管区行政評価局の部長、地域総括評価官、主任業務管理官、主任行政相談官及び沖縄行政評価事務所の所長並びに行政評価支局の総務行政相談管理官、地域総括評価官、部長、主任業務管理官、主任行政相談官及び評価監視官並びに行政評価事務所の所長及び評価監視官(東京行政評価事務所又は神奈川行(特定管理監督職群を構成する管理監督職) 第十二条 法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める官職とする。 一 管区行政評価局等の特定管理監督職群 管区行政評価局の部長、地域総括評価官、主任業務管理官及び主任行政相談官並びに沖縄行政評価事務所の所長並びに行政評価支局の総務行政相談管理官、地域総括評価官、部長、主任業務管理官及び主任行政相談官並びに行政評価事務所の所長
(略)
二~十二(略)
附則 この規則は、公布の日から施行する。
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特地勤務手当等に関する別表の改正(官報号外第77号掲載分) - 第213頁
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