統計表令和8年4月1日
官報号外第77号(乾めん類等の表示基準改正関連表)
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食品表示基準の一部改正
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官報号外第77号(乾めん類等の表示基準改正関連表)
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| 乾めん類 | 1 [略] |
| 2 産地名を表す用語。ただし、製めんした地域(以下この項において「製めん地」という。)で包装したものに表示する場合又は製めん地以外で包装したものについて「製めん地・○○」の用語を商品名を表示した箇所に近接した箇所に、背景の色と対照的な色で、JISZ八三〇五に規定する十四ポイントの活字以上の大きさの文字で表示し、「○」に当該製めん地名を表示する場合(製めん地名を二以上表示する場合には、製品に占める重量の割合の高いものから順に表示する場合に限る。)は、この限りでない。 | [項を削る。] |
| 凍り豆腐 | 1 人工的に凍結して製造したものにあっては、天然、自然その他自然の寒気を利用して凍結したものと誤認させる用語 |
| 2 「純」「純正」その他純粋であることを示す用語 | [項を削る。] |
| ハム類 | 1 「特級」「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語 |
| 2 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。 | [項を削る。] |
| プレスハム | 1 別表第三に掲げる「骨付きハム」、「ボンレスハム」、「ロースハム」、「ショルダーハム」、「ベリーハム」若しくは「ラックスハム」の用語又はこれらと紛らわしい用語 |
| 2 「特級」「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語 | |
| 3 原料肉を二種類以上使用したものにおける原料肉の一部の名称を特に表示する用語 | |
| 4 でん粉等のつなぎを使用したものについて、原材料の全てが食肉であるかのように誤認させる用語 | |
| 5 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。 | |
| 混合プレスハム | 1 別表第三に掲げる「骨付きハム」、「ボンレスハム」、「ロースハム」、「ショルダーハム」、「ベリーハム」、「ラックスハム」若しくは「プレスハム」の用語又はこれらと紛らわしい用語 |
| 2 でん粉等のつなぎを使用したものについて、原材料の全てが食肉であるかのように誤認させる用語 | |
| 3 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。 | [項を削る。] |
| [項を削る。] |
| [項を削る。] |
| [項を削る。] |
| [項を削る。] |
| [項を削る。] |
| [略] |
| ソーセージ | 1 別表第三に掲げる「骨付きハム」、「ボンレスハム」、「ロースハム」、「ショルダーハム」、「ベリーハム」、「ラックスハム」、「プレスハム」、「混合プレスハム」若しくは「混合ソーセージ」の用語又はこれらと紛らわしい用語 |
| 2 「特級」、「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語 | |
| 3 使用する原料畜肉類及び原料臓器類が二種類以上の家畜等のものであるものについて、当該原料畜肉類又は原料臓器類の一部の名称を特に表示する用語 | |
| 4 でん粉等の結着材料を使用したものについて、原材料の全てが食肉であるかのように誤認させる用語 | |
| 5 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。 | |
| 混合ソーセージ | 1 別表第三に掲げる「骨付きハム」、「ボンレスハム」、「ロースハム」、「ショルダーハム」、「ベリーハム」、「ラックスハム」、「プレスハム」、「混合プレスハム」、「ソーセージ」、「クックドソーセージ」、「加圧加熱ソーセージ」、「セミドライソーセージ」、「ドライソーセージ」、「無塩漬ソーセージ」、「ボロニアソーセージ」、「フランクフルトソーセージ」、「ウィンナーソーセージ」、「リオナソーセージ」、「レバーソーセージ」若しくは「レバーペースト」の用語又はこれらの用語と紛らわしい用語 |
| 2 使用する原料畜肉類及び原料臓器類が二種類以上の家畜等のものであるものについて、当該原料畜肉類又は原料臓器類の一部の名称を特に表示する用語 | |
| 3 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。 | |
| ベーコン類 | 1 「特級」、「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語 |
| 2 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。 | |
| 煮干魚類削りぶし | 「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語 |
| 1 パック品以外のものに表示する「パック」その他これと紛らわしい用語 | |
| 2 二種類以上の魚類のふし、かれぶし、煮干し又は圧搾煮干しを使用したものにあっては、一部の魚類の名称を特に表示する用語 | |
| [同上] |
しょうゆ
1 「超特選」又は「特選」の用語と紛らわしい用語。ただし、しょうゆの日本農林規格(平成十六年九月十三日農林水産省告示第一七〇三号)に規定するこいくちしょうゆ、うすくちしょうゆ、たまりしょうゆ、さいしこみしょうゆ及びしろしょうゆの規格による格付が行われたものであって次の表の区分に該当するしょうゆに対し、それぞれ同表に規定する用語を表示する場合は、この限りでない。
[項を削る。]
[項を削る。]
2
[略]
[項を削る。]
[項を削る。]
3
[略]
[項を削る。]
| 区分 | 用語 |
| [略] | |
| [削る。] |
しょうゆ
1 「超特選」、「特選」、「特製」、「特吟」、「上選」、「吟上」、「優選」、「優良」その他「特級」、「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語。ただし、しょうゆの日本農林規格(平成十六年九月十三日農林水産省告示第一七〇三号)に規定するこいくちしょうゆ、うすくちしょうゆ、たまりしょうゆ、さいこみしょうゆ及びしろしょうゆの規格による格付が行われたものであって次の表の区分に該当するしょうゆに対し、それぞれ同表に規定する用語を表示する場合は、この限りでない。
2
「濃厚」の用語。ただし、しょうゆの日本農林規格に規定するこいくちしょうゆ、たまりしょうゆ及びさいこみしょうゆの規格による格付が行われたものであって次の表の区分に該当するしょうゆに対し、それぞれ同表に規定する用語を表示する場合は、この限りでない。
3
混合方式によるものについての「醸」の用語(原材料名の表示に使用する場合を除く。)
4
[同上]
5
「純」、「純正」その他純粋であることを示す用語(本醸造方式によるもの(セルラーゼ等の酵素によって醸造を促進したものを除く。)であって、規則別表第一に掲げる添加物を使用しないもののうち、品質の均一化を図る程度に添加した食塩、ぶどう糖又はアルコール以外のものを添加していないものについての「純」及び「純正」の用語を除く。)
6
「生」(「生引き」)の用語を除く。以下この項において同じ。)、「生」又は「生引き」の用語。ただし、次に掲げる用語を除く。
一本醸造方式によるもの(セルラーゼ等の酵素によって醸造を促進したものを除く。)であって、規則別表第一に掲げる添加物を使用しないもののうち、食塩以外のものを添加していないものについての「生」の用語
二火入れを行わず、火入れの殺菌処理と同等な処理を行ったものについての「生」の用語
7
[同上]
8
三たまりしょうゆの本醸造方式によるものについての「生引き」の用語
品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
| 区分 | 用語 |
| [同上] | |
| 特級のもの | 「特製」「特吟」その他これに類似するもの |
| 削る。 | 「上選」「吟上」「優選」「優良」 |
| 削る。 | その他これに類似するもの |
| こいくちしょうゆ、たまりしょうゆ又は | 「濃厚」 |
| さいしこみしょうゆのうち、全窒素分が | |
| 特級の基準の数値に一・二を乗じて得た | |
| 数値以上であるもの | |
| [項を削る。] | ウスターソース類 |
| 1 「純正」その他純粋であることを示す用語 | |
| 2 「特級」の用語と紛らわしい用語 | |
| 3 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし、品評会等で受賞したも | |
| のであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したもの | |
| と同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに | |
| 表示する場合は、この限りでない。 | |
| [項を削る。] | ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料 |
| ドレッシングタイプ調味料にあっては、「ドレッシング」、「マヨネーズ」等ド | |
| レッシングと誤認させる用語。ただし、製品百グラム中の脂質量が三グラム | |
| 未満のものについて「ノンオイルドレッシング」と表示する場合は、この限 | |
| りでない。 | |
| 食酢 | [1~5略] |
| [項を削る。] | |
| [項を削る。] | |
| [1~5同上] | |
| 6 合成酢についての「醸造」等の用語。ただし、原材料名及び醸造酢の混 | |
| 合割合の表示に使用する場合は、この限りでない。 | |
| 7 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁等 | |
| が推奨しているものであるかのように誤認させる用語。 | |
| [項を削る。] | 風味調味料 |
| 「天然」又は「自然」の用語 | |
| [略] | [同上] |
| 食用植物油 | [項を削る。] |
| 脂 | 1 「精製サフラワー油」、「サフラワーサラダ油」、「精製ぶどう油」、「ぶどう |
| サラダ油」、「精製大豆油」、「大豆サラダ油」、「精製ひまわり油」、「ひまわりサ | |
| ラダ油」、「精製とうもろこし油」、「とうもろこしサラダ油」、「精製綿実油」、 | |
| 「綿実サラダ油」、「精製ごま油」、「ごまサラダ油」、「精製なたね油」、「なたね | |
| サラダ油」、「精製こめ油」、「こめサラダ油」、「精製落花生油」、「精製オリーブ | |
| 油」、「精製パーム油」、「精製調合油」又は「調合サラダ油」の用語。ただし、 | |
| 食用植物油脂の日本農林規格(昭和四十四年農林省告示第五百二十三号) | |
| に規定する精製サフラワー油、サフラワーサラダ油、精製ぶどう油、ぶど | |
| うサラダ油、精製大豆油、大豆サラダ油、精製ひまわり油、ひまわりサラ | |
| ダ油、精製とうもろこし油、とうもろこしサラダ油、精製綿実油、綿実サ |
| レトルトパ | 1・2 | [略] |
| ウチ食品 | 肉様植たんを使用したものについて、原材料の全てが食肉等(食肉並びに臓器及び可食部分をいう。)又は魚肉であるかのように誤認させる用語。 | |
| [項を削る。] | ||
| [項を削る。] | ||
| [項を削る。] | ||
| 別表第二十三(第十三条関係) | ||
| [略] | ||
| [項を削る。] | ||
| [項を削る。] | ||
| [略] | ||
| [項を削る。] | ||
| [略] | ||
| [項を削る。] | ||
| [略] | ||
| [項を削る。] | ||
| [項を削る。] | ||
| [項を削る。] | ||
| [項を削る。] | ||
| 備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | ||
| レトルトパ | ラダ油、精製ごま油、ごまサラダ油、精製なたね油、なたねサラダ油、精製こめ油、こめサラダ油、精製落花生油、精製オリーブ油、精製パーム油、精製調合油及び調合サラダ油の規格による格付が行われたものに表示する場合は、この限りでない。 | |
| ウチ食品 | 2・3 | [同上] |
| (植物性た | 肉様植たんを使用したものについて、原材料の全てが食肉等又は魚肉であるかのように誤認させる用語。 | |
| んぱく食品 | ||
| (コンビ一 | ||
| フスタイ | ||
| ル」を除 | ||
| く。) | ||
| 果実飲料 | 1 「生」、「フレッシュ」その他新鮮であることを示す用語 | |
| 2 「天然」、「自然」の用語 | ||
| 3 「純正」、「ピュアー」その他純粋であることを示す用語。ただし、果実ジュースであって、かつ、原材料及び添加物に果実の搾汁及び天然香料以外のものを使用していないものに表示する場合は、この限りでない。 | ||
| 豆乳類 | 1 「生」、「フレッシュ」その他新鮮であることを示す用語 | |
| 2 「天然」又は「自然」の用語 | ||
| にんじん | 1 「生」、「フレッシュ」その他新鮮であることを示す用語 | |
| ジュース及 | 2 「天然」又は「自然」の用語 | |
| びにんじん | ||
| ミックス | ||
| ジュース | ||
| 別表第二十三(第十三条関係) | ||
| [略] | ||
| [同上] | ||
| 即席めん類に関する事項 | ||
| 無菌充填豆腐に関する事項 | ||
| [同上] | ||
| 乳又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項 | ||
| [同上] | ||
| 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこに関する事項 | ||
| [同上] | ||
| 鯨肉製品に関する事項 | ||
| [同上] | ||
| 容器包装詰加圧加熱殺菌食品に関する事項 | ||
| 缶詰の食品に関する事項 | ||
| ミネラルウォーター類に関する事項 | ||
| 冷凍果実飲料に関する事項 | ||
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