統計表令和8年4月1日
官報号外第77号(食品表示基準関連の定義表)
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マヨネーズ類及びドレッシング類の日本農林規格等の一部改正
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官報号外第77号(食品表示基準関連の定義表)
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| 二煮干し又は圧搾煮干しを削ったもの | ふじ | 三[略] |
| 魚類を煮熟によってたんぱく質を凝固させた後水分が二十六パーセント以下になるようにくん乾したものをいう。ただし、かつお及びまぐろにあっては、頭、内臓等を除去し、煮熟によってたんぱく質を凝固させた後水分が二十六パーセント以下になるようにくん乾したものをいう。 | かれぶし | ふし(かつおにあっては、表面を削ったもの)に三番かび以上のかび付けをしたものをいう。 |
| 煮干し | 魚類を煮熟によってたんぱく質を凝固させて乾燥(くん乾を除く。)したものをいう。 | |
| 圧搾煮干し | 魚類を煮熟によってたんぱく質を凝固させた後圧搾して魚油を除去し乾燥したものをいう。 | |
| [略] | うに加工品粒うに | うにの生殖巣に食塩を加えたもの(以下「塩うに」という。)又はこれにエチルアルコール、砂糖、でん粉、酒かす、調味料(アミノ酸等)等(以下「塩うに」において「エチルアルコール等」と総称する。)を加えたものであって、うにの製品に占める重量の割合が五十パーセント以上のものをいう。 |
| [略] | しょうゆ | 次に掲げるもの(これらに砂糖類(砂糖、糖蜜及び糖類をいう。)、アルコール等を補助的に加えたものを含む。)をいう。一 大豆(脱脂加工大豆を含む。以下この項において同じ。)若しくは大豆及び麦、米等の穀類(これに小麦グルテンを加えたものを含む。)を蒸煮その他の方法で処理して、こうじ菌を培養したもの(以下しょうゆの項において |
| 二いわし、あじ等の魚類を煮熟によってたんぱく質を凝固させた後乾燥したもの(以下別表第四、別表第十九及び別表第二十二の削りぶしの項において「煮干し」という。)又はこれらの魚類を煮熟によってたんぱく質を凝固させた後圧搾して魚油を除去し乾燥したもの(以下別表第四、別表第十九、別表第二十及び別表第二十二の削りぶしの項において「圧搾煮干し」という。)を削ったもの | 三[同上] | [加える。] |
| [加える。] | [加える。] | [加える。] |
| [同上] | うに加工品粒うに | うにの生殖巣に食塩を加えたもの(以下この表、別表第四、別表第十九、別表第二十及び別表第二十二のうに加工品の項において「塩うに」という。)又はこれにエチルアルコール、砂糖、でん粉、酒かす、調味料(アミノ酸等)等(以下に加工品の項において「エチルアルコール等」と総称する。)を加えたものであって、うにの製品に占める重量の割合が五十パーセント以上のものをいう。 |
| [同上] | しょうゆ | 次に掲げるもの(これらに砂糖類(砂糖、糖蜜及び糖類をいう。)、アルコール等を補助的に加えたものを含む。)をいう。一 大豆(脱脂加工大豆を含む。以下この表及び別表第四のしょうゆの項において同じ。)若しくは大豆及び麦、米等の穀類(これに小麦グルテンを加えたものを含む。)を蒸煮その他の方法で処理して、こうじ菌を培養したもの(以下しょ |
| 「しょうゆこうじ」という。)又はしょうゆこうじに米を蒸し、若しくは膨化したもの若しくはこれをこうじ菌により糖化したものを加えたものに食塩水又は生揚げを加えたもの(以下しょうゆの項において「もろみ」という。)を発酵させ、及び熟成させて得られた清澄な液体調味料(製造工程においてセルラーゼ等の酵素(たんぱく質分解酵素にあっては、しろしょうゆのたんぱく質を主成分とする物質による混濁を防止する目的で生揚げの加熱処理時に使用されるものに限る。)を補助的に使用したものを含む。以下別表第四及び別表第二十二のしょうゆの項において「本醸造方式によるもの」という。) | [略] |
| 二 もろみにアミノ酸液(大豆等の植物性たんぱく質を酸により処理したものをいう。以下しょうゆの項において同じ。)、酵素分解調味液(大豆等の植物性たんぱく質をたんぱく質分解酵素により処理したものをいう。以下しょうゆの項において同じ。)又は発酵分解調味液(小麦グルテンを発酵させ、分解したものをいう。以下しょうゆの項において同じ。)を加えて発酵させ、及び熟成させて得られた清澄な液体調味料(以下別表第四のしょうゆの項において「混合醸造方式によるもの」という。) | [略] |
| 三 [略] | [略] |
| ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料 | 次に掲げるものをいう。 |
| 一 食用植物油脂(香味食用油を除く。以下ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料の項において同じ。)及び食酢若しくはかんきつ類の果汁(以下ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料の項において「必須原材料」という。)に食塩、砂糖類、香辛料等を加えて調製し、水中油滴型に乳化した半固体状若しくは乳化液状の調味料又は分離液状の調味料であって、主としてサラダに使用するもの | [略] |
| 二 [略] | [略] |
| うゆの項において「しょうゆこうじ」という。)又はしょうゆこうじに米を蒸し、若しくは膨化したもの若しくはこれをこうじ菌により糖化したものを加えたものに食塩水又は生揚げを加えたもの(以下しょうゆの項において「もろみ」という。)を発酵させ、及び熟成させて得られた清澄な液体調味料(製造工程においてセルラーゼ等の酵素(たんぱく質分解酵素にあっては、しろしょうゆのたんぱく質を主成分とする物質による混濁を防止する目的で生揚げの加熱処理時に使用されるものに限る。)を補助的に使用したものを含む。以下別表第四及び別表第二十二のしょうゆの項において「本醸造方式によるもの」という。) | [同上] |
| 二 もろみにアミノ酸液(大豆等の植物性たんぱく質を酸により処理したものをいう。以下この表及び別表第四のしょうゆの項において同じ。)、酵素分解調味液(大豆等の植物性たんぱく質をたんぱく質分解酵素により処理したものをいう。以下この表及び別表第四のしょうゆの項において同じ。)又は発酵分解調味液(小麦グルテンを発酵させ、分解したものをいう。以下別表第四のしょうゆの項において同じ。)を加えて発酵させ、及び熟成させて得られた清澄な液体調味料(以下この表及び別表第四のしょうゆの項において「混合醸造方式によるもの」という。) | [同上] |
| 三 [同上] | [同上] |
| ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料 | 次に掲げるものをいう。 |
| 一 食用植物油脂(香味食用油を除く。以下この表及び別表第四のドレッシング及びドレッシングタイプ調味料の項において同じ。)及び食酢若しくはかんきつ類の果汁(以下ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料の項において「必須原材料」という。)に食塩、砂糖類、香辛料等を加えて調製し、水中油滴型に乳化した半固体状若しくは乳化液状の調味料又は分離液状の調味料であって、主としてサラダに使用するもの | [同上] |
| 二 [同上] | [同上] |
| マヨネーズ | 半固体状ドレッシングのうち、卵黄又は全卵を使用し、かつ、必須原材料、卵黄、卵白、たんぱく加水分解物、酵母エキス、食塩、砂糖類、蜂蜜、香辛料、調味料(アミノ酸等)、酸味料及び香辛料抽出物以外の原材料及び添加物を使用していないものであって、原材料及び添加物に占める食用植物油脂の重量の割合が六十五パーセント以上のものをいう。 |
| サラダドレッシング | 半固体状ドレッシングのうち、卵黄及びでん粉又は糊料を使用し、かつ、必須原材料、卵黄、卵白、でん粉(加工でん粉を含む)、たんぱく加水分解物、酵母エキス、食塩、砂糖類、蜂蜜、香辛料、乳化剤、糊料、調味料(アミノ酸等)、酸味料、着色料及び香辛料抽出物以外の原材料及び添加物を使用していないものであって、原材料及び添加物に占める食用植物油脂の重量の割合が十パーセント以上五十パーセント未満のものをいう。 |
| ノンオイルドレッシング | ドレッシングタイプ調味料のうち、製品百グラム中の脂質量が三グラム未満のものをいう。 |
| [略] | |
| 風味調味料 | [略] |
| 風味原料 | 節類(かつおぶし等)、煮干魚類、やきあご、こんぶ、ほたて、貝柱、乾しいたけ等の粉末、抽出物又は抽出濃縮物をいう。 |
| 乾燥スープ | 次に掲げるものをいう。一 次のイからニまでに掲げるものに、調味料、砂糖類、食用油脂、香辛料等を加えて調製し、粉末状、顆粒状又は固形状に乾燥したものであって、水若しくは牛乳等を加えて加熱し、又は水、熱湯若しくは牛乳等を加えることによりスープとなるもの イ~二 [略] |
| [略] | |
| 乾燥ポタージュ | この表の中欄に掲げる乾燥スープのうち、つなぎを加えたものであって、水若しくは牛乳等を加えて加熱し、又は水、熱湯若しくは牛乳等を加えることにより濃厚で不透明なスープとなるものをいう。 |
| [略] |
| マヨネーズ | 半固体状ドレッシングのうち、卵黄又は全卵を使用し、かつ、必須原材料、卵黄、卵白、たんぱく加水分解物、食塩、砂糖類、蜂蜜、香辛料、調味料(アミノ酸等)、酸味料及び香辛料抽出物以外の原材料及び添加物を使用していないものであって、原材料及び添加物に占める食用植物油脂の重量の割合が六十五パーセント以上のものをいう。 |
| [加える。] | |
| サラダドレッシング | 半固体状ドレッシングのうち、卵黄及びでん粉又は糊料を使用し、かつ、必須原材料、卵黄、卵白、でん粉(加工でん粉を含む)、たんぱく加水分解物、食塩、砂糖類、蜂蜜、香辛料、乳化剤、糊料、調味料(アミノ酸等)、酸味料、着色料及び香辛料抽出物以外の原材料及び添加物を使用していないものであって、原材料及び添加物に占める食用植物油脂の重量の割合が十パーセント以上五十パーセント未満のものをいう。 |
| [同上] | |
| 風味調味料 | [同上] |
| 風味原料 | 節類(かつおぶし等)、煮干魚類、こんぶ、貝柱、乾しいたけ等の粉末又は抽出濃縮物をいう。 |
| 乾燥スープ | 次に掲げるものをいう。一 次のイからニまでに掲げるものに、調味料、砂糖類、食用油脂、香辛料等を加えて調製し、粉末状、顆粒状又は固形状に乾燥したものであって、水若しくは牛乳を加えて加熱し、又は水、熱湯若しくは牛乳を加えることによりスープとなるもの イ~ニ [同上] 二 [同上] |
| 乾燥スープ | |
| [同上] | |
| 乾燥ポタージュ | この表の中欄に掲げる乾燥スープのうち、つなぎを加えたものであって、水若しくは牛乳を加えて加熱し、又は水、熱湯若しくは牛乳を加えることにより濃厚で不透明なスープとなるものをいう。 |
| [同上] |
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