その他令和8年3月31日

住宅借入金等特別控除に係る証明書の記載要領(備考)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.107 - p.123
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抽出要点

建築基準適合判定資格者の登録関係書類様式の改正

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住宅借入金等特別控除に係る証明書の記載要領(備考)

令和8年3月31日|p.107-123

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備考
1 「証明申請者」の「住所」及び「氏名」の欄には、この証明書の交付を受けようとする者の住所及び氏名をこの証明書を作成する日の現況により記載すること。
2 「家屋番号及び所在地」の欄には、当該工事を行った家屋の建物登記簿に記載された家屋番号及び所在地を記載すること。
3 「I. 所得税額の特別控除」中「1. 償還期間が10年以上の住宅借入金等を利用して増改築等をした場合」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。
(1) 「(1)実施した工事の種別」の欄には、以下により第1号工事から第6号工事までのいずれかの工事について記載するものとする。
① 「第1号工事」の欄には、当該工事が租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第26条第38項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替のいずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
② 「第2号工事」の欄には、当該工事が施行令第26条第38項第2号に規定する修繕又は模様替であって次に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
イ 床の過半の修繕又は模様替 床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半について行うもの
ロ 階段の過半の修繕又は模様替 主要構造部である階段の過半について行うもの
ハ 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行うもの(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ニ 壁の過半の修繕又は模様替 主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行うもの(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
③ 「第3号工事」の欄には、当該工事が施行令第26条第38項第3号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
④ 「第4号工事」の欄には、当該工事が施行令第26条第38項第4号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げる規定又は基準のいずれに適合するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
⑤ 「第5号工事」の欄には、当該工事が施行令第26条第38項第5号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
⑥ 「第6号工事」の欄のうち、「全ての居室の全ての窓の断熱改修工事をした場合」の欄には、平成20年国土交通省告示第513号(備考3(1)⑦において「省エネ改修対象工事告示」という。)第2項第1号に掲げる工事について記載するものとし、当該工事が施行令第26条第38項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成28年国土交通省告示第265号。以下「算出方法告示」という。)別表第10に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、1地域)該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとし、「改修工事前の住宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表2-1の(い)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」に応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。都市の低炭素化の促進に関する法律第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事の場合は、当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
⑦ 「第6号工事」の欄のうち、「改修工事後の住宅の一定の省エネ性能が証明される場合」の欄には、省エネ改修対象工事告示第2項第2号に掲げる工事について、次により記載するものとする。
イ 住宅性能評価書により証明される場合
当該工事が施行令第26条第38項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ(算出方法告示別表第10に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、1地域)該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。「改修工事前の住宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(i)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」に応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとし、「改修工事後の住宅の断熱等性能等級」の欄には改修工事後の住宅の日本住宅性能表示基準別表2-1の(i)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」に応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
ロ 増改築による長期優良住宅建築等計画の認定により証明される場合
当該工事が施行令第26条第38項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ(算出方法告示別表第10に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、1地域)該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとし、「改修工事前の住宅が相当する断熱等性能等級」の欄には改修工事前の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(i)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」に応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとし、「改修工事後の住宅の断熱等性能等級」の欄には改修工事後の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(i)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」に応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
(2) 「(2)実施した工事の内容」の欄には、当該工事が施行令第26条第38項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替又は同項第6号に規定する修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。
(3) 「(3)実施した工事の費用の額等」の欄には、対象工事に関し、確認した内容について記載する表に、次により記載すること。
① 「① 第1号工事~第6号工事に要した費用の額」の欄には、施行令第26条第38項第1号から第6号までに規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。
② 「② 第1号工事~第6号工事に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された租税特別措置法(以下「法」という。)第41条第1項に規定する増改築等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」、含まれていない場合には「無」に該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
「「有」の場合」の「交付される補助金等の額」の欄には、法第41条第1項に規定する増改築等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。
③ 「①から②を差し引いた額(100万円を超える場合)」の欄には、「① 第1号工事~第6号工事に要した費用の額」から「交付される補助金等の額」を差し引いた額(100万円を超える場合)を記載するものとする。
4 「I.所得税額の特別控除」中「2.住宅耐震改修、高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)、一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)、多世帯同居改修工事等、耐久性向上改修工事等又は子育て対応改修工事等を含む増改築等をした場合」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。
(1) 「(1)実施した工事の種別」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載するものとする。
① 「住宅耐震改修」の欄には、証明申請者が法第41条の19の2第1項又は第41条の19の3第4項(同条第13項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第6項(同条
第15項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が法第41条の19の2第1項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれの規定又は基準に該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
② 「高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)」の欄には、証明申請者が法第41条の19の3第1項(同条第10項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が施行令第26条の28の5第25項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
③ 「一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)」の欄のうち、「窓の断熱改修工事をした場合」の欄には、証明申請者が法第41条の19の3第2項(同条第11項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下同じ。)、第5項(同条第14項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下同じ。)又は第6項の規定の適用を受けようとする場合であって、当該工事が平成21年国土交通省告示第379号第1項第1号に掲げる工事である場合に限り記載するものとし、当該工事が施行令第26条の28の5第26項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ(算出方法告示別表第10に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、1地域)該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には、算出方法告示別表第10に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当する番号に該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。都市の低炭素化の促進に関する法律第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事の場合は、当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
④ 「一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)」の欄のうち、「太陽熱利用冷温熱装置の型式」「潜熱回収型給湯器の型式」「ヒートポンプ式電気給湯器の型式」「燃料電池コージェネレーションシステムの型式」「ガスエンジン給湯器の型式」「エアコンディショナーの型式」の欄には、平成25年経済産業省・国土交通省告示第5号に適合する設備の種別を記載するものとする。「太陽光発電設備の型式」の欄には、当該工事が施行令第26条の28の5第30項に規定する設備の取替え又は取付けに係る工事であって平成21年経済産業省告示第68号に適合する太陽光を電気に変換する設備の種別を記載するものとする。また、同告示に記載された各種工事の実施の有無について、該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
⑤ 「多世帯同居改修工事等」の欄には、証明申請者が法第41条の19の3第3項(同条第12項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が施行令第26条の28の5第32項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。また、同欄中「改修工事前」及び「改修工事後」の欄には、居住の用に供する部分における調理室、浴室、便所及び玄関の数を記載するものとする。
⑥ 「耐久性向上改修工事等」の欄には、証明申請者が法第41条の19の3第4項、第5項又は第6項の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等と併せて行う施行令第26条の28の5第33項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。なお、当該欄における「対象住宅耐震改修」とは法第41条の19の3第4項又は第6項の対象住宅耐震改修をいい、「対象一般断熱改修工事等」とは同条第5項又は第6項の対象一般断熱改修工事等をいうものとし、対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等については「住宅耐震改修」又は「一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)」の欄に、①、③又は④のいずれかにより記載するものとする。
⑦ 「子育て対応改修工事等」の欄には、証明申請者が法第41条の19の3第7項(同条第16項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、当該工事が施行令第26条の28の5第34項に規定する増築、改築、修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
⑧ 「上記と併せて行う第1号工事~第6号工事」の欄には、証明者が法第41条の19の3第8項(同条第10項から第16項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けようとする場合に限り記載するものとし、備考3(1)を参考に記載するものとする。なお、第4号工事については①住宅耐震改修工事を実施していない場合のみ選択し、第5号工事については②高齢者等居住改修工事等を実施していない場合のみ選択し、第6号工事については③一般断熱改修工事等を実施していない場合のみ選択し、同様の工事内容を重複して記載することがないように留意されたい。
(2) 「(2)実施した工事の内容」の欄には、法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26条の28の5第18項に規定する施行令第26条第38項各号に掲げる工事(法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修又は法第41条の19の3第1項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第2項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第3項に規定する対象多世帯同居改修工事等、同条第4項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等若しくは同条第7項に規定する対象子育て対応改修工事等に該当するものを除く。以下同じ。)、施行令第26条の28の5第25項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第26項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第28項及び第30項に規定する設備の取付け若しくは取替え、同条第32項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第33項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替又は同条第34項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。
(3) 「(3)実施した工事の費用の額等」の欄には、対象工事に関し、確認した内容について記載する表に、次により記載すること。
① 「① 住宅耐震改修」の欄のうち、「ア 当該住宅耐震改修に係る標準的な費用の額」の欄には、平成21年国土交通省告示第383号(以下「耐震改修費用告示」という。)に基づき住宅耐震改修の内容に応じて算出した金額の合計額(当該住宅耐震改修を行った同項に規定する家屋が一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものである場合又は当該家屋が共有物である場合には、当該金額に、当該住宅耐震改修に要した費用の額のうちにその者が負担する費用の割合を乗じて計算した金額)を記載するものとする。
「イ 当該住宅耐震改修に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該住宅耐震改修の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」、含まれていない場合には「無」に該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、当該住宅耐震改修の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。
「ウ アからイを差し引いた額」の欄には、「ア 当該住宅耐震改修に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。
「エ ウと250万円のうちいずれか少ない金額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額」又は250万円のうち少ない金額を記載するものとする。
「オ ウからエを差し引いた額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額」から「エ ウと250万円のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。
② 「② 高齢者等居住改修工事等」の欄のうち、「ア 当該高齢者等居住改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、平成21年国土交通省告示第384号に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。
「イ 当該高齢者等居住改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」、含まれていない場合には「無」に該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、高齢者等居住改修工事等を含む住宅の増改築工事の費用に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。
「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該高齢者等居住改修工事等に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。
「エ ウと200万円のうちいずれか少ない金額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」又は200万円のうち少ない金額を記載するものとする。
「オ ウからエを差し引いた額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」から「エ ウと200万円のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。
③ 「③ 一般断熱改修工事等」の欄のうち、「ア 当該一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、平成21年経済産業省・国土交通省告示第4号(以下「省エネ改修費用告示」という。)に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。
「イ 当該一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該一般断熱改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」、含まれていない場合には「無」に該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、一般断熱改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。
「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。
「エ ウと250万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350万円)のうちいずれか少ない金額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」又は250万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350万円)のうち少ない金額を記載するものとする。
「オ ウからエを差し引いた額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」から「エ ウと250万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350万円)のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。
④ 「④ 多世帯同居改修工事等」の欄のうち、「ア 当該多世帯同居改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、平成28年国土交通省告示第586号に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。
「イ 当該多世帯同居改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該多世帯同居改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」、含まれていない場合には「無」に該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、多世帯同居改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。
「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該多世帯同居改修工事等に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。
「エ ウと250万円のうちいずれか少ない金額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」又は250万円のうち少ない金額を記載するものとする。
「オ ウからエを差し引いた額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」から「エ ウと250万円のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。
⑤ 「⑤ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等のいずれかと併せて行う場合)」の欄のうち、「ア 当該住宅耐震改修又は当該一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、耐震改修費用告示又は省エネ改修費用告示に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。
「イ 当該住宅耐震改修又は当該一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、 当該住宅耐震改修又は当該一般断熱改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される 補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応 じ、含まれている場合には「有」に、含まれていない場合には「無」に該当するチェックボックス にレ点を入れるものとする。
「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、当該住宅耐震改修又は当該一般 断熱改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他こ れらに準ずるものの額を記載するものとする。
「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該住宅耐震改修又 は当該一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し 引いた額を記載するものとする。
「エ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、平成29年国土交通省告 示第280号(以下「耐久性向上改修費用告示」という。)に基づき該当する改修工事ごとに算出し た額の合計額を記載するものとする。
「オ 当該耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該耐久性向上改修 工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずる ものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」、含まれ ていない場合には「無」に該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
「「有」の場合」の「オ 交付される補助金等の額」の欄には、当該耐久性向上改修工事等の費 用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの 額を記載するものとする。
「カ エからオを差し引いた額(50万円を超える場合)」の欄には、「エ 当該耐久性向上改修 工事等に係る標準的な費用の額」から「オ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載する ものとする。
「キ ウ及びカの合計額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」 及び「カ エからオを差し引いた額(50万円を超える場合)」の合計額を記載するものとする。
「ク キと250万円(対象一般断熱改修工事等に太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350万円) のうちいずれか少ない金額」の欄には、「キ ウ及びカの合計額」又は250万円(太陽光発電設備 設置工事を伴う場合は350万円)のうち少ない金額を記載するものとする。
「ケ キからクを差し引いた額」の欄には、「キ ウ及びカの合計額」から「ク キと250万円 (対象一般断熱改修工事等に太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350万円)のうちいずれか少な い金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するも のとする。
⑥ 「⑥ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等の両方と併せて行 う場合)」の欄のうち、「ア 当該住宅耐震改修に係る標準的な費用の額」の欄には、耐震改修費 用告示に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。
「イ 当該住宅耐震改修に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該住宅耐震改修の費用に関 し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象 となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」、含まれていない場合には 「無」に該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
「「有」の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、当該住宅耐震改修の費用に関し 国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載する ものとする。
「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該住宅耐震改修に 係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとす る。
「エ 当該一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、省エネ改修費用告示に基づ き該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。
「オ 当該一般断熱改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該一般断熱改修工事 等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるもの
の交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」、含まれていない場合には「無」に該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
「『有』の場合」の「オ 交付される補助金等の額」の欄には、当該一般断熱改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。
「カ エからオを差し引いた額(50万円を超える場合)」の欄には、「エ 当該一般断熱改修工事等に係る標準的な費用の額」から「オ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。
「キ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、耐久性向上改修費用告示に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。
「ク 当該耐久性向上改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該耐久性向上改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」、含まれていない場合には「無」に該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
「『有』の場合」の「ク 交付される補助金等の額」の欄には、当該耐久性向上改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。
「ケ キからクを差し引いた額(50万円を超える場合)」の欄には、「キ 当該耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額」から「ク 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。
「コ ウ、カ及びケの合計額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」、「カ エからオを差し引いた額(50万円を超える場合)」及び「ケ キからクを差し引いた額(50万円を超える場合)」の合計額を記載するものとする。
「サ コと500万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600万円)のうちいずれか少ない金額」の欄には、「コ ウ、カ及びケの合計額」又は500万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600万円)のうち少ない金額を記載するものとする。
「シ コからサを差し引いた額」の欄には、「コ ウ、カ及びケの合計額」から「サ コと500万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600万円)のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。
⑦ 「⑦ 子育て対応改修工事等」の欄のうち、「ア 当該子育て対応改修工事等に係る標準的な費用の額」の欄には、令和6年国土交通省告示第304号に基づき該当する改修工事ごとに算出した額の合計額を記載するものとする。
「イ 当該子育て対応改修工事等に係る補助金等の交付の有無」の欄には、当該子育て対応改修工事等の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」、含まれていない場合には「無」に該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
「『有』の場合」の「イ 交付される補助金等の額」の欄には、子育て対応改修工事等の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。
「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」の欄には、「ア 当該子育て対応改修工事等に係る標準的な費用の額」から「イ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。
「エ ウと250万円のうちいずれか少ない金額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」又は250万円のうち少ない金額を記載するものとする。
「オ ウからエを差し引いた額」の欄には、「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」から「エ ウと250万円のうちいずれか少ない金額」を差し引いた額を記載するものとする。なお、0円となる場合には「0円」と記載するものとする。
⑧ 「⑧ ①ウ、②ウ、③ウ、④ウ及び⑦ウの合計額」の欄には、①「ウ アからイを差し引いた額」、②「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」、③「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」、④「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」及び⑦
「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」の合計額を記載するものとする。 「⑨ ①エ、②エ、③エ、④エ及び⑦エの合計額」の欄には、①「エ ウと250万円のうちいずれか少ない金額」、②「エ ウと200万円のうちいずれか少ない金額」、③「エ ウと250万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350万円)のうちいずれか少ない金額」、④「エ ウと250万円のうちいずれか少ない金額」及び⑦「エ ウと250万円のうちいずれか少ない金額」の合計額を記載するものとする。 「⑩ ①オ、②オ、③オ、④オ及び⑦オの合計額」の欄には、①「オ ウからエを差し引いた額」、②「オ ウからエを差し引いた額」、③「オ ウからエを差し引いた額」、④「オ ウからエを差し引いた額」及び⑦「オ ウからエを差し引いた額」の合計額を記載するものとする。 ⑨ 「⑪ ②ウ、④ウ、⑤キ及び⑦ウの合計額」の欄には、②「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」、④「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」、⑤「キ ウ及びカの合計額」及び⑦「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」の合計額を記載するものとする。 「⑫ ②エ、④エ、⑤ク及び⑦エの合計額」の欄には、②「エ ウと200万円のうちいずれか少ない金額」、④「エ ウと250万円のうちいずれか少ない金額」、⑤「ク キと250万円(対象一般断熱改修工事等に太陽光発電設備設置工事を伴う場合は350万円)のうちいずれか少ない金額」及び⑦「エ ウと250万円のうちいずれか少ない金額」の合計額を記載するものとする。 「⑬ ②オ、④オ、⑤ケ及び⑦オの合計額」の欄には、②「オ ウからエを差し引いた額」、④「オ ウからエを差し引いた額」、⑤「ケ キからクを差し引いた額」及び⑦「オ ウからエを差し引いた額」の合計額を記載するものとする。 ⑩ 「⑭ ②ウ、④ウ、⑥コ及び⑦ウの合計額」の欄には、②「ウ アからイを差し引いた額」、④「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」、⑥「コ ウ、カ及びケの合計額」及び⑦「ウ アからイを差し引いた額(50万円を超える場合)」の合計額を記載するものとする。 「⑮ ②エ、④エ、⑥サ及び⑦エの合計額」の欄には、②「エ ウと200万円のうちいずれか少ない金額」、④「エ ウと250万円のうちいずれか少ない金額」、⑥「サ コと500万円(太陽光発電設備設置工事を伴う場合は600万円)のうちいずれか少ない金額」及び⑦「エ ウと250万円のうちいずれか少ない金額」の合計額を記載するものとする。 「⑯ ②オ、④オ⑥シ及び⑦オの合計額」の欄には、②「オ ウからエを差し引いた額」、④「オウからエを差し引いた額」⑥「シ コからサを差し引いた額」及び⑦「オ ウからエを差し引いた額」の合計額を記載するものとする。 ⑪ 「⑰ ⑨、⑫又は⑮のうちいずれか多い額(10%控除分)」の欄には、「⑨ ①エ、②エ、③エ、④エ及び⑦エの合計額」、「⑫ ②エ、④エ、⑤ク及び⑦エの合計額」又は「⑮ ②エ、④エ、⑥サ及び⑦エの合計額」のうちいずれか多い額を記載するものとする。 ⑫ 「⑱ ⑧、⑪又は⑭のうちいずれか多い額」の欄には、「⑧ ①ウ、②ウ、③ウ、④ウ及び⑦ウの合計額」、「⑪ ②ウ、④ウ、⑤キ及び⑦ウの合計額」又は「⑭ ②ウ、④ウ、⑥コ及び⑦ウの合計額」のうちいずれか多い額を記載するものとする。 ⑬ 「⑲ ⑩、⑬又は⑯のうち⑱の金額に係る額」の欄には、「⑩ ①オ、②オ、③オ、④オ及び⑦オの合計額」、「⑬ ②オ、④オ、⑤ケ及び⑦オの合計額」又は「⑯ ②オ、④オ⑥シ及び⑦オの合計額」のうち「⑱ ⑧、⑪又は⑭のうちいずれか多い額」の金額に係る額を記載するものとする。 ⑭ 「⑳ ①、②、③、④、⑤、⑥又は⑦の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事」の欄のうち、「ア ①、②、③、④、⑤、⑥又は⑦の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事に要した費用の額」の欄には、「① 住宅耐震改修」、「② 高齢者等居住改修工事等」、「③ 一般断熱改修工事等」、「④ 多世帯同居改修工事等」、「⑤ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修又は対象一般断熱改修工事等のいずれかと併せて行う場合)」又は「⑥ 耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等の両方と併せて行う場合)」、「⑦ 子育て対応改修工事等」の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事に要した費用の合計額を記載するものとする。 「イ ⑳の改修に係る補助金等の交付の有無」の欄には、「⑳ ①、②、③、④、⑤、⑥又は⑦の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事」の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否
かに応じ、含まれている場合には「有」、含まれていない場合には「無」に該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
「「有」の場合」の「イ交付される補助金等の額」の欄には、「⑳①、②、③、④、⑤、⑥又は⑦の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事」の費用の額に関し、国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。
「ウアからイを差し引いた額」の欄には、「ア①、②、③、④、⑤、⑥又は⑦の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事に要した費用の額」から「イ⑳の改修に係る補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。
⑮ 「㉑⑱の金額と⑲及び⑳ウの合計額のうちいずれか少ない額」の欄には、「⑱⑧、⑪又は⑭のうちいずれか多い額」の金額と「⑲⑩、⑬又は⑯のうち⑱の金額に係る額」及び「⑳①、②、③、④、⑤、⑥又は⑦の改修工事と併せて行われた第1号工事~第6号工事」の欄のうち「ウアからイを差し引いた額」」の合計額のうちいずれか少ない額を記載するものとする。
⑯ 「㉒1,000万円から⑰を引いた残りの額(0円未満となる場合は0円)」の欄には、1,000万円から「⑰⑨、⑫又は⑮のうちいずれか多い額(10%控除分)」を差し引いた額を記載するものとする。なお、当該金額が0円未満となる場合は「0円」と記載するものとする。
⑰ 「㉓㉑と㉒の金額のうちいずれか少ない額(5%控除分)」の欄には、「㉑⑱の金額と⑲及び⑳ウの合計額のうちいずれか少ない額」と「㉒1,000万円から⑰を引いた残りの額(0円未満となる場合は0円)」の金額のうちいずれか少ない額を記載するものとする。
5 「I.所得税額の特別控除」中、「3.償還期間が10年以上の住宅借入金等を利用して特定の増改築等がされた住宅用家屋を取得した場合(買取再販住宅の取得に係る住宅借入金等特別税額控除)」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。
(1) 「(1)実施した工事の種別」の欄には、以下により第1号工事から第7号工事までのいずれかの工事について記載するものとする。
① 「第1号工事」の欄には、当該工事が施行令第42条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替のいずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
② 「第2号工事」の欄には、当該工事が施行令第42条の2の2第2項第2号に規定する修繕又は模様替であって次に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
イ床の過半の修繕又は模様替床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半について行うもの
ロ階段の過半の修繕又は模様替主要構造部である階段の過半について行うもの
ハ間仕切壁の過半の修繕又は模様替間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行うもの(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ニ壁の過半の修繕又は模様替主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行うもの(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
③ 「第3号工事」の欄には、当該工事が施行令第42条の2の2第2項第3号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
④ 「第4号工事」の欄には、当該工事が施行令第42条の2の2第2項第4号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げる規定又は基準のいずれに適合するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
⑤ 「第5号工事」の欄には、当該工事が施行令第42条の2の2第2項第5号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
⑥ 「第6号工事」の欄のうち、「全ての居室の全ての窓の断熱改修工事を実施した場合」の欄には、平成26年国土交通省告示第435号第1号に掲げる工事について記載するものとし、当該工事が租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲
げるもののいずれに該当するかに応じ(算出方法告示別表第10に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、1地域)該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
⑦ 「第6号工事」の欄のうち、「改修工事の住宅の一定の省エネ性能が証明される場合」の欄には、平成26年国土交通省告示第435号第2号に掲げる工事について、次により記載するものとする。
イ 住宅性能評価書により証明される場合
当該工事が施行令第42条の2の2第2項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ(算出方法告示別表第10に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、1地域)該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。また、同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。「改修工事後の住宅の省エネ性能」の欄には改修工事後の住宅の日本住宅性能表示基準別表2-1の(i)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」に応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
ロ 増改築による長期優良住宅建築等計画の認定により証明される場合
当該工事が施行令第42条の2の2第2項第6号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ(算出方法告示別表第10に掲げる地域の区分における8地域において窓の日射遮蔽性を高める工事を行った場合は、1地域)該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。同欄中「地域区分」の欄には算出方法告示別表第10に掲げる地域の区分のいずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。「改修工事後の住宅が相当する省エネ性能」の欄には改修工事後の住宅が相当する日本住宅性能表示基準別表2-1の(i)項に掲げる「5-1断熱等性能等級」又は「5-2一次エネルギー消費量等級」に応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
⑧ 「第7号工事」の欄には、当該工事が施行令第42条の2の2第2項第7号に規定する修繕又は模様替であって当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
(2) 「(2)実施した工事の内容」の欄には、当該工事が施行令第42条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替又は同項第7号に規定する修繕若しくは模様替に該当することを明らかにする工事の具体的な内容を記載するものとする。
(3) 「(3)実施した工事の費用の額」の欄には、この証明書により証明をする工事について、次により記載すること。
① 「①特定の増改築等に要した費用の総額」に関し、確認した内容について記載する表には、次により記載すること。
「第1号工事~第7号工事に要した費用の総額」の欄には、施行令第42条の2の2第2項第1号から第7号までに規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。
② 「②特定の増改築等のうち、第1号工事~第6号工事に要した費用の額」に関し、確認した内容について記載する表には、次により記載すること。
「第1号工事~第6号工事に要した費用の額」の欄には、施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに規定する工事の種別のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。
③ 「③特定の増改築等のうち、第4号工事、第5号工事、第6号工事又は第7号工事に要した費用の額」に関し、確認した内容について記載する表には、次により記載すること。
イ 「ア 第4号工事に要した費用の額」の欄には、第4号工事に該当する工事の合計額を記載するものとする。
ロ 「イ 第5号工事に要した費用の額」の欄には、第5号工事の1~8のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。
ハ 「ウ 第6号工事に要した費用の額」の欄には、第6号工事の1~4のいずれかに該当する工
事の合計額を記載するものとする。
ニ 「エ 第7号工事に要した費用の額」の欄には、第7号工事の1~3のいずれかに該当する工事の合計額を記載するものとする。
6 「Ⅱ.固定資産税の減額」中、「1-1.耐震改修をした場合」の欄にはこの証明書により証明する工事について、次により記載すること。
当該工事が、地方税法施行令附則第12条第20項に規定する基準に該当する耐震改修である場合は該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
7 「Ⅱ.固定資産税の減額」中、「1-2.耐震改修をした家屋が認定長期優良住宅に該当することとなった場合」の欄にはこの証明書により証明する工事について、次により記載すること。なお、当該欄の「認定長期優良住宅」とは地方税法附則第15条の9の2第1項に規定する認定長期優良住宅をいう(備考9及び10において同じ。)。
(1) 「工事の種別及び内容」の欄には、この証明書により証明をする耐震改修について、次により記載するものとする。
① 「地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替」の欄には、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替のうち、いずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
② 「工事の内容」の欄には、当該工事が地方税法附則第15条の9の2第1項に規定する耐震改修に該当することを明らかにする工事の具体的内容を記載するものとする。
(2) 「耐震改修の費用の額」の欄には、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替の1から4のいずれかに該当する改修工事の費用の額を記載するものとする。
8 「Ⅱ.固定資産税の減額」中、「2.熱損失防止改修工事等をした場合又は熱損失防止改修工事等をした家屋が認定長期優良住宅に該当することとなった場合」の欄にはこの証明書により証明する工事について、次により記載すること。
(1) 「工事の種別及び内容」の欄には、この証明書により証明をする熱損失防止改修工事等について、次により記載すること。なお、「断熱改修工事」の欄のうち、「必須となる改修工事」の欄中「窓の断熱性を高める改修工事」とあるのは算出方法告示別表第10に掲げる地域の区分における8地域にあっては、「窓の日射遮蔽性を高める改修工事」とする。
① 「上記と併せて行った改修工事」の欄には、改修工事を行った部位(窓は必須とする。)が地方税法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等のうち、断熱改修工事により新たに住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)の基準を満たすこととなった場合において、当該工事が窓の断熱性を高める改修工事と併せて行った当該欄に掲げるもののいずれに該当するかに応じ該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする(該当するものがない場合は記入を要しない。)。
② 「断熱改修工事と併せて行った右記4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに係る工事」の欄のうち、「太陽熱利用冷温熱装置の型式」「潜熱回収型給湯器の型式」「ヒートポンプ式電気給湯器の型式」「燃料電池コージェネレーションシステムの型式」「エアコンディショナーの型式」「太陽光発電設備の型式」の欄には、平成20年国土交通省告示第515号第2号アからカまでに掲げる設備に適合する設備の種別を記載するものとする。
③ 「工事の内容」の欄には、工事を行った家屋の部分、工事面積、工法、熱損失防止改修工事等の内容等について、当該工事が熱損失防止改修工事等に該当すると認めた根拠が明らかになるよう工事の内容を具体的に記載するものとする。
(2) 「熱損失防止改修工事等を含む工事の費用の額(全体工事費)」の欄には、改修工事費用の合計額を記載するものとする。
(3) 「上記のうち熱損失防止改修工事等の費用の額」の欄のうち、「ア 断熱改修工事に係る費用の額」の欄には、窓の断熱性を高める改修工事及びそれと併せて行った「上記と併せて行った改修工事」の1から3のいずれかに該当する改修工事の費用の合計額を記載するものとする。
「イ 断熱改修工事に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された断熱改修工事に、断熱改修工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」、含まれてい
ない場合には「無」に該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
「「有」の場合」の「ウ交付される補助金等の額」の欄には、断熱改修工事の費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。
「① アからウを差し引いた額」の欄には、「ア 断熱改修工事に係る費用の額」から「ウ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。
「エ 断熱改修工事と併せて行った4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに係る工事の費用の額」の欄には、断熱改修工事と併せて行った4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに係る工事の費用の額の合計額を記載するものとする。
「オ エの工事に係る補助金等の交付の有無」の欄には、実施された4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに、4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けの費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの交付の対象となる工事が含まれているか否かに応じ、含まれている場合には「有」、含まれていない場合には「無」に該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
「「有」の場合」の「カ 交付される補助金等の額」の欄には、4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けの費用に関し国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものの額を記載するものとする。
「② エからカを差し引いた金額」の欄には、「エ 断熱改修工事と併せて行った4から9までに掲げる設備の取替え又は取付けに係る工事の費用の額」から「カ 交付される補助金等の額」を差し引いた額を記載するものとする。
(4) 「工事費用の確認(下記③又は④のいずれかを選択して、右側の項目にレ点を入れること)」の欄のうち、「③ ①の金額が60万円を超える」に該当する場合は右欄の「左記に該当する」に該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。また、「③ ①の金額が60万円を超える」に該当しない場合で「④ ①の金額が50万円を超え、かつ、①と②の合計額が60万円を超える」に該当する場合は右欄の「左記に該当する」に該当するチェックボックスにレ点を入れるものとする。
(5) 「上記工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合」の欄は、認定長期優良住宅について証明を行う場合に限り記載するものとする。
9 この証明書により証明を行う者について、次により記載するものとする。
(1) 証明者が建築士事務所に属する建築士の場合
「証明を行った建築士」の欄には、当該工事が法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26条第38項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26条の28の5第18項に規定する施行令第26条第38項各号に掲げる工事、施行令第26条の28の5第25項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第26項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第28項及び第30項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第32項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第33項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第34項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12条第20項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき証明を行った建築士について次により記載すること。
① 「氏名」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を記載するものとする。
② 「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、証明を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、二級建築
士が証明することのできる家屋は、建築士法第3条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとし、木造建築士が証明することのできる家屋は、同法第3条及び第3条の2に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。
③ 「登録番号」の欄には、証明を行った建築士について建築士法第5条の2の規定による届出に係る登録番号を記載するものとする。
④ 「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、証明を行った建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。
⑤ 「証明を行った建築士の属する建築士事務所」の「名称」、「所在地」、「一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別」及び「登録年月日及び登録番号」の欄には、建築士法第23条の3第1項に規定する登録簿に記載された建築士事務所の名称及び所在地、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに登録年月日及び登録番号を記載すること。
(2) 証明者が指定確認検査機関の場合
① 「証明を行った指定確認検査機関」の欄には、当該工事が法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26条第38項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26条の28の5第18項に規定する施行令第26条第38項各号に掲げる工事、施行令第26条の28の5第25項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第26項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第28項及び第30項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第32項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第33項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第34項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12条第20項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき証明を行った指定確認検査機関について次により記載すること。
② 「名称」及び「住所」の欄には、建築基準法第77条の18第1項の規定により指定を受けた名称及び住所(指定を受けた後に同法第77条の21第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。
③ 「指定年月日及び指定番号」及び「指定をした者」の欄には、建築基準法第77条の18第1項の規定により指定を受けた年月日及び指定番号並びに指定をした者を記載するものとする。
④ 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者」の欄には、当該工事が法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26条第38項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26条の28の5第18項に規定する施行令第26条第38項各号に掲げる工事、施行令第26条の28の5第25項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第26項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第28項及び第30項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第32項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第33項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第34項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12条第20項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事
等であること若しくは同法附則第15条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者について、次により記載すること。
イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を、建築基準適合判定資格者である場合には建築基準法第77条の58又は第77条の60の規定により登録を受けた氏名を記載するものとする。
ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、二級建築士が証明することのできる家屋は、建築士法第3条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとし、木造建築士が証明することのできる家屋は、同法第3条及び第3条の2に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。
ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。
ニ 「建築基準適合判定資格者の場合」の「一級建築基準適合判定資格者又は二級建築基準適合判定資格者の別」の欄には、調査を行った建築基準適合判定資格者の登録の別に応じ、「一級建築基準適合判定資格者」又は「二級建築基準適合判定資格者」と記載するものとする。ただし、調査を行った者が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第58号)第7条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第77条の58第1項の登録を受けている者(建築基準適合判定資格者)である場合は、当該欄に「一級建築基準適合判定資格者」と記載するものとする。なお、二級建築基準適合判定資格者が調査することのできる家屋は、建築士法第3条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。
ホ 「建築基準適合判定資格者の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた地方整備局等名」の欄には、建築基準法第77条の58又は第77条の60の規定により登録を受けた登録番号及び地方整備局等の名称を記載するものとする。
(3) 証明者が登録住宅性能評価機関の場合
① 「証明を行った登録住宅性能評価機関」の欄には、当該工事が法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26条第38項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26条の28の5第18項に規定する施行令第26条第38項各号に掲げる工事、施行令第26条の28の5第25項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第26項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第28項及び第30項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第32項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第33項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第34項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12条第20項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき証明を行った登録住宅性能評価機関について次により記載すること。
イ 「名称」及び「住所」の欄には、住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第1項の規定により登録を受けた名称及び住所(登録を受けた後に同法第10条第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。
ロ 「登録年月日及び登録番号」及び「登録をした者」の欄には、住宅の品質確保の促進等に関す
る法律第7条第1項の規定により登録を受けた年月日及び登録番号並びに登録をした者を記載するものとする。
② 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者」の欄には、当該工事が法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26条第38項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26条の28の5第18項に規定する施行令第26条第38項各号に掲げる工事、施行令第26条の28の5第25項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第26項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第28項及び第30項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第32項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第33項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第34項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12条第20項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者について、次により記載すること。
イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を、建築基準適合判定資格者である場合には、建築基準法第77条の58又は第77条の60の規定により登録を受けた氏名を記載するものとする。
ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、二級建築士が証明することのできる家屋は、建築士法第3条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとし、木造建築士が証明することのできる家屋は、同法第3条及び第3条の2に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。
ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。
ニ 「建築基準適合判定資格者の場合」の「一級建築基準適合判定資格者又は二級建築基準適合判定資格者の別」の欄には、調査を行った建築基準適合判定資格者の登録の別に応じ、「一級建築基準適合判定資格者」又は「二級建築基準適合判定資格者」と記載するものとする。ただし、調査を行った者が旧建築基準法第77条の58第1項の登録を受けている者(建築基準適合判定資格者)である場合は、当該欄に「一級建築基準適合判定資格者」と記載するものとする。なお、二級建築基準適合判定資格者が調査することのできる家屋は、建築士法第3条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。
ホ 「建築基準適合判定資格者の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた地方整備局等名」の欄には、建築基準法第77条の58又は第77条の60の規定により登録を受けた登録番号及び地方整備局等の名称を記載するものとする。
(4) 証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合
① 「証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人」の欄には、当該工事が法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26条第38項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26条の28の5第18項に規定する施行令第26条第38項各号に掲げる工事、施行令第26条の28の5第25項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第26項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第28項及び第30
項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第32項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第33項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第34項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12条第20項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき証明を行った住宅瑕疵担保責任保険法人について次により記載すること。
イ 「名称」及び「住所」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定により指定を受けた名称及び住所(指定を受けた後に同法第18条第2項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称及び住所)を記載するものとする。
ロ 「指定年月日」の欄には、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定により指定を受けた年月日を記載するものとする。
② 「調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者」の欄には、当該工事が法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修、施行令第26条第38項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替、施行令第26条の28の5第18項に規定する施行令第26条第38項各号に掲げる工事、施行令第26条の28の5第25項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第26項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第28項及び第30項に規定する設備の取替え若しくは取付け、同条第32項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、同条第33項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは同条第34項に規定する増築、改築、修繕若しくは模様替、施行令第42条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替若しくは同項第7号に規定する修繕若しくは模様替であること又は当該工事が地方税法施行令附則第12条第20項に規定する基準に適合する耐震改修若しくは地方税法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等であること若しくは同法附則第15条の9の2第1項に規定する耐震改修若しくは同法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が行われ、当該工事が行われた家屋が認定長期優良住宅に該当することとなったことにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者について、次により記載すること。
イ 「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を、建築基準適合判定資格者である場合には、建築基準法第77条の58又は第77条の60の規定により登録を受けた氏名を記載するものとする。
ロ 「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、二級建築士が証明することのできる家屋は、建築士法第3条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとし、木造建築士が証明することのできる家屋は、同法第3条及び第3条の2に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。
ハ 「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。
ニ 「建築基準適合判定資格者の場合」の「一級建築基準適合判定資格者又は二級建築基準適合判定資格者の別」の欄には、調査を行った建築基準適合判定資格者の登録の別に応じ、「一級建築
基準適合判定資格者」又は「二級建築基準適合判定資格者」と記載するものとする。ただし、調査を行った者が旧建築基準法第77条の58第1項の登録を受けている者(建築基準適合判定資格者)である場合は、当該欄に「一級建築基準適合判定資格者」と記載するものとする。なお、二級建築基準適合判定資格者が調査することのできる家屋は、建築士法第3条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。
ホ 「建築基準適合判定資格者の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた地方整備局等名」の欄には、建築基準法第77条の58又は第77条の60の規定により登録を受けた登録番号及び地方整備局等の名称を記載するものとする。
附則
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。 2 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第二項及び第十九条の十一の三第一項から第八項までに規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類については、この告示による改正後の別表
第二の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
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住宅借入金等特別控除に係る証明書の記載要領(備考) - 第107頁
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