その他令和8年3月31日

災害危険区域等外における家屋の証明に関する様式及び記載要領

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.82
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災害危険区域等外における家屋の証明に関する様式及び記載要領

令和8年3月31日|p.82

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証明を行った建築士氏名
一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別登録番号
登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)
当該建築士の属する建築士事務所名称
所在地
一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
登録年月日及び登録番号
(用紙 日本産業規格 A4)
(備考)
1 「証明申請者」の「住所」及び「氏名」の欄には、この証明書の交付を受けようとする者の住所及び氏名をこの証明書を作成する日の現況により記載すること。
2 「家屋番号及び所在地」の欄には、当該家屋の登記簿に記載された家屋番号及び所在地を記載すること。
3 「立地要件を確認した時点」の欄には、立地要件を確認した時点に対応する四角にチェックを入れ、当該時点に対応する年月日を記載するものとする。
4 「立地要件」の欄には、当該欄に掲げる項目に当てはまるかを確認し、それぞれの四角にチェックを入れるものとする。なお、当該家屋の全部が当該区域外にある場合に、チェックを入れるものとする。
5 「証明を行った建築士」の欄には、当該家屋が災害危険区域等外において新築されたものであることにつき証明を行った建築士について、次により記載すること。
(1) 「氏名」の欄には、建築士法第5条の2の規定により届出を行った氏名を記載するものとする。
(2) 「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、証明を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、二級建築士が証明することのできる家屋は、建築士法第3条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとし、木造建築士が証明することのできる家屋は、同法第3条及び第3条の2に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。
(3) 「登録番号」の欄には、証明を行った建築士について建築士法第5条の2の規定による届出に係る登録番号を記載するものとする。
(4) 「登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)」の欄には、証明を行った建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第5条第1項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。
6 「建築士が証明を行った場合の当該建築士の属する建築士事務所」の「名称」、「所在地」、「一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別」及び「登録年月日及び登録番号」の欄には、建築士法第23条の3第1項に規定する登録簿に記載された建築士事務所の名称及び所在地、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに登録年月日及び登録番号を記載すること。
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災害危険区域等外における家屋の証明に関する様式及び記載要領 - 第82頁
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