その他令和8年3月31日

外 国 居 住 者 等 所 得 相 互 免 除 法 施 行 令 第 十 七 条 第 六 項

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.210
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

外 国 居 住 者 等 所 得 相 互 免 除 法 施 行 令 第 十 七 条 第 六 項

令和8年3月31日|p.210

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
外 国 居 住 者 等 所 得 相 互 免 除 法 施 行 令 第 十 七 条 第 六 項
第 二 十 六 条 の 十 四 第 二 十 六 条 の 十 四 ( こ れ ら の 規 定 を 防 衛 特 別 所 得 税 に 関 す る 政 令 第 十 二 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 )
外 国 居 住 者 等 所 得 相 互 免 除 法 施 行 令 第 二 十 条
所 得 税 に 所 得 税 及 び 防 衛 特 別 所 得 税 に
) 」 と あ る の は 「 ) 」 と あ る の は 「 我 が 国 の 防 衛 力 の 抜 本 的 な 強 化 等 の た め に 必 要 な 財 源 の 確 保 に 関 す る 特 別 措 置 法 ( 以 下 「 特 別 措 置 法 」 と い う 。 ) 第 五 条 の 三 十 一 第 一 項 ( 防 衛 特 別 所 得 税 に 係 る 所 得 税 法 の 適 用 の 特 例 等 ) の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た
第 二 十 二 条 第 一 項 ( ( 以 下 「 外 国 居 住 者 等 所 得 相 互 免 除 法 」 と い う 。 ) 第 二 十 二 条 第 一 項 (
同 条 第 三 項 中 「 に よ る 申 告 書 を 」 と あ る の は 「 に よ る 所 得 税 の 申 告 書 と 当 該 所 得 税 に 係 る 防 衛 特 別 所 得 税 の 申 告 書 と を 併 せ て 」 と 、 「 と き 」 と あ る の は 「 と き 、 又 は 対 象 源 泉 徴 収 防 衛 特 別 税 額 ( 同 項 に 規 定 す る 対 象 源 泉 徴 収 防 衛 特 別 税 額 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ) の う ち 特 別 措 置 法 第 五 条 の 二 十 六 第 一 項 ( 源 泉 徴 収 義 務 等 ) の 規 定 に よ り 当 該 所 得 税 の 徴 収 に 併 せ て 徴 収 さ れ た も の が あ る と き 」 と 、 「 当 該 」 と あ る の は 「 こ れ ら の 」 と 、 「 明 細 書 を 」 と あ る の は 「 明 細 書 を 、 そ の 徴 収 さ れ た 事 実 の 説 明 と な る べ き 総 務 省 令 、 財 務 省 令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 明 細 書 を 、 そ れ ぞ れ 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 額 で 」 と あ る の は 「 額 又 は 対 象 源 泉 徴 収 防 衛 特 別 税 額 で 」 と 、 「 そ の 納 付 の 」 と あ る の は 「 当 該 所 得 税 の 額 の 納 付 の 」 と 、 「 届 出 書 」 と あ る の は 「 届 出 書 又 は 当 該 対 象 源 泉 徴 収 防 衛 特 別 税 額 の 納 付 の 日 、 そ の 納 付 さ れ た 対 象 源 泉 徴 収 防 衛 特 別 税 額 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 」 と 、 同 条 第 三 項 中
外 国 居 住 者 等 の 所 得 に 対 す る 相 互 主 義 に よ る 所 得 税 等 の 非 課 税 等 に 関 す る 法 律 第 二 十 二 条 第 一 項 第 二 号
特 別 措 置 法 第 五 条 の 三 十 一 第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 外 国 居 住 者 等 所 得 相 互 免 除 法 第 二 十 二 条 第 一 項 第 二 号 」 と 、 「 金 額 」 と あ る の は 「 所 得 税 の 額 又 は 当 該 所 得 税 の 額 に 係 る 対 象 源 泉 徴 収 防 衛 特 別 税 額 」 と 、 「 同 条 第 二 項 」 と あ る の は 「 特 別 措 置 法 第 五 条 の 三 十 一 第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 外 国 居 住 者 等 所 得 相 互 免 除 法 第 二 十 二 条 第 二 項
外 国 居 住 者 等 所 得 相 互 免 除 法 施 行 令 第 二 十 二 条
所 得 税 に 所 得 税 及 び 防 衛 特 別 所 得 税 に
同 法 外 国 居 住 者 等 所 得 相 互 免 除 法
読 み 替 え る 、 「 第 二 十 二 条 第 二 項 」 」 と あ る の は 「 第 二 十 五 条 に お い て 準 用 す る 外 国 居 住 者 等 所 得 相 互 免 除 法 第 二 十 二 条 第 二 項 」 」 と 読 み 替 え る
租 税 条 約 等 の 実 施 に 伴 う 所 得 税 法 、 法 人 税 法 及 び 地 方 税 法 の 特 例 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 ( 昭 和 六 十 二 年 政 令 第 三 百 三 十 五 号 。 以 下 こ の 表 及 び 次 項 に お い て 「 租 税 条 約 等 実 施 特 例 政 令 」 と い う 。 ) 第 二 条
所 得 税 の 還 付 所 得 税 及 び 防 衛 特 別 所 得 税 の 還 付
還 付 請 求 書 を 所 得 税 の 還 付 請 求 書 と 当 該 所 得 税 に 係 る 防 衛 特 別 所 得 税 の 還 付 請 求 書 と を 併 せ て
租 税 条 約 等 実 施 特 例 政 令 第 三 条 第 一 項
租 税 特 別 措 置 法 令 和 九 年 一 月 一 日 以 後 に 発 行 さ れ た 租 税 特 別 措 置 法
所 得 税 の 額 は 所 得 税 の 額 及 び 防 衛 特 別 所 得 税 の 額 は
定 め る 金 額 定 め る と こ ろ に よ り 計 算 し た 所 得 税 の 額 及 び 防 衛 特 別 所 得 税 の 額
租 税 条 約 等 実 施 特 例 政 令 第 三 条 第 一 項 各 号
所 得 税 が 所 得 税 及 び 当 該 所 得 税 に 係 る 防 衛 特 別 所 得 税 が
相 当 す る 金 額 相 当 す る 金 額 及 び 当 該 源 泉 徴 収 に よ る 所 得 税 の 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 計 算 し た 金 額 に 当 該 所 有 期 間 割 合 を 乗 じ て 計 算 し た 金 額 に 相 当 す る 防 衛 特 別 所 得 税 の 額
租 税 条 約 等 実 施 特 例 政 令 第 三 条 第 二 項
所 得 税 の 免 除 所 得 税 及 び 当 該 所 得 税 に 係 る 防 衛 特 別 所 得 税 の 免 除
所 得 税 の 額 は 所 得 税 の 額 及 び 防 衛 特 別 所 得 税 の 額 は
定 め る 金 額 定 め る と こ ろ に よ り 計 算 し た 所 得 税 の 額 及 び 防 衛 特 別 所 得 税 の 額
租 税 条 約 等 実 施 特 例 政 令 第 三 条 第 二 項 各 号
所 得 税 が 所 得 税 及 び 当 該 所 得 税 に 係 る 防 衛 特 別 所 得 税 が
相 当 す る 金 額 相 当 す る 金 額 及 び 当 該 株 主 等 償 還 差 益 に 対 す る 所 得 税 の 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 計 算 し た 金 額 に 当 該 所 有 期 間 割 合 を 乗 じ て 計 算 し た 金 額 に 相 当 す る 防 衛 特 別 所 得 税 の 額
租 税 条 約 等 実 施 特 例 政 令 第 三 条 第 三 項
に よ る に よ る も の と し 、 当 該 外 国 法 人 に 対 し て 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 還 付 す る 防 衛 特 別 所 得 税 の 額 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 零 と す る
租 税 条 約 等 実 施 特 例 政 令 第 三 条 第 三 項 第 二 号
に よ り 計 算 し た 金 額 に よ り 計 算 し た 還 付 す る 所 得 税 の 額
租 税 条 約 等 実 施 特 例 政 令 第 三 条 第 七 項
還 付 請 求 書 を 所 得 税 の 還 付 請 求 書 と 当 該 所 得 税 に 係 る 防 衛 特 別 所 得 税 の 還 付 請 求 書 と を 併 せ て
租 税 条 約 等 実 施 特 例 政 令 第 三 条 第 八 項
第 二 十 六 条 の 十 四 第 二 十 六 条 の 十 四 ( こ れ ら の 規 定 を 防 衛 特 別 所 得 税 に 関 す る 政 令 ( 令 和 八 年 政 令 第 百 六 号 ) 第 十 二 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 )
租 税 条 約 等 実 施 特 例 政 令 第 四 条 の 三 第 四 項
法 第 五 条 の 二 の 二 第 五 項 に 規 定 す る
我 が 国 の 防 衛 力 の 抜 本 的 な 強 化 等 の た め に 必 要 な 財 源 の 確 保 に 関 す る 特 別 措 置 法 ( 令 和 五 年 法 律 第 六 十 九 号 ) 第 五 条 の 三 十 一 第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 法 第 五 条 の 二 の 二 第 五 項 に 規 定 す る 徴 収 さ れ た 所 得 税 の 額 の う ち
と す る と し 、 同 条 第 五 項 に 規 定 す る 徴 収 さ れ た 防 衛 特 別 所 得 税 の 額 の う ち 特 定 社 会 保 険 料 に 対 応 す る 部 分 の 金 額 と し て 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 計 算 し た 金 額 は 、 当 該 百 分 の 二 十 を 乗 じ て 計 算 し た 金 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 計 算 し た 金 額 と す る
租 税 条 約 等 実 施 特 例 政 令 第 四 条 の 三 第 五 項
還 付 請 求 書 所 得 税 の 還 付 請 求 書
こ れ を こ れ と 当 該 相 手 国 居 住 者 等 の 氏 名 及 び 住 所 又 は 居 所 、 当 該 特 定 社 会 保 険 料 の 金 額 そ の 他 の 総 務 省 令 、 財 務 省 令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 当 該 所 得 税 に 係 る 防 衛 特 別 所 得 税 の 還 付 請 求 書 ( 総 務 省 令 、 財 務 省 令 で 定 め る 書 類 の 添 付 が あ る も の に 限 る 。 ) と を 併 せ て
令和年月日 火曜日 (号外特第号) 官 報 
読み込み中...
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
施
行
令
第
十
七
条
第
六
項 - 第210頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →