法律令和8年3月31日

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号号外第17号
署名者内閣総理大臣

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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部を改正する法律

令和8年3月31日|p.16

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第10 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正 1 租税条約等の相手国等から犯則事件の調査に必要な情報の提供要請があった場合における租税条約等の相手国等への情報提供のための調査手続について、国税の犯則調査手続の見直しに伴い、所要の見直しを行う。(第十条の三~第十条の四、第十三条関係) 2 その他所要の措置を講ずる。
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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部を改正する法律 - 第16頁
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