その他令和8年3月31日

電子申告追加届出書等申請における納通QR識別子の取扱いについて

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.37
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省

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電子申告追加届出書等申請における納通QR識別子の取扱いについて

令和8年3月31日|p.37

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47共通納通QR識別子納通QR識別子帳票に印字されている納通QRが汚損等により電子申告追加届出書等申請に用いる一部の番号が判読できない場合、以下の番号を記載する。内容は「共通納税認識コード(5桁)」「ペイメントID(14桁)」「資料特定確認番号(6桁)」「ハイフン(-)」「ハイフン(-)」「納付期限(8桁)」。「ハイフン(-)」は除く。1半角37---9
※:単位は文字数。プリンターのハートで帳票印刷プログラムにより合致できない場合を考慮し、本項に近い文字数であれば可とする。
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電子申告追加届出書等申請における納通QR識別子の取扱いについて - 第37頁
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