統計表令和8年3月31日

法人住民税システム機能要件定義書(抜粋)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.50
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法人住民税システム機能要件定義書(抜粋)

令和8年3月31日|p.50

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機能ID項番技番機能名称改定種別機能要件実装区分適合基準日
01100201.1.7.1法人区分は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第2条の分類に基づいて管理できること(普通法人、協同組合、人格なき社団等、公共法人及び公益法人等)。実装必須機能令和8年4月1日
01100211.1.7.2また、公益法人、公益法人等は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第296条第1項に掲げられるものとそれ以外に区別できること。法人課税信託の受託者についても区別して管理ができること。標準オプション機能
01103021.1.7.3新規追加非営利型・営利型の一般社団法人及び一般財団法人の区別ができること。標準オプション機能
01100221.1.8.1法人区分とは別に「課税区分」にて課税の種別を把握できること。減免区分を登録できること。課税区分は、「課税/非課税/均等割課税」とする。実装必須機能令和8年4月1日
01100231.1.8.2課税区分に「課税免除」を登録できること。標準オプション機能
01100241.1.8.2課税免除の法人は、申告書送付対象、未申告管理の対象とならないこと。標準オプション機能
01100251.1.8.2課税区分に「法人格別課税」を登録し、法人格別課税に対応できること。標準オプション機能
01100261.1.9.関与税理士の情報を一意に管理して登録できること。なお、個別の直接入力ではなくマスタ管理を前提とし、法人住民税システムでマスタ管理する以外に、宛名管理システムにおいて管理している税理士情報を関連付けして表示することも許容する。実装必須機能令和8年4月1日
01100271.1.10.1申告書等の送付先として、本店・関与税理士又はその他を選択できること。申告書選択した場合は、住所の住所を入力できること。その場合、住所は税理士住所が送付先に登録されること。実装必須機能令和8年4月1日
01102991.1.10.2申告書については、更正決定通知書や減免決定通知書等とは別に送達先が管理できること。標準オプション機能
01100281.1.11.事業年度開始の日時点の法人区分・組織区分・資本金から電子申告義務のある特定法人を識別し、その旨を法人基本情報の照会画面で確認できること。なお、資本金については事業年度開始の日時点の他、確定申告情報に基づく「前事業年度の資本金の額」による判定を可能とする。標準オプション機能
01100291.1.12.法人基本情報にメモ機能を有すること。メモが登録されている場合、画面上でその旨を確認できること。メモは、法人基本情報ごとに複数管理ができ、メモごとに300文字以上2,000字以内の任意文字列の入力、メモタイトル、入力年月日及び入力者が登録でき過去に登録したメモの修正、削除もできること。実装必須機能令和8年4月1日
01100301.1.13.法人基本情報修正法人基本情報画面は最新情報が初期表示され、異動入力は最新基本情報のみを修正できること。法人基本情報の情報を履歴(届出年月日・異動年月日・処理年月日を含む)を含めて照会できること。実装必須機能令和8年4月1日
01100311.1.14.最新の法人基本情報の訂正処理が行えること。訂正処理では、履歴を作成しないこと。実装必須機能令和8年4月1日
01100321.1.15.法人基本情報を削除できること。法人基本情報を削除する際に、課税情報が登録されている場合はエラーメッセージを表示し、削除不可とすること。実装必須機能令和8年4月1日
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法人住民税システム機能要件定義書(抜粋) - 第50頁
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