統計表令和8年3月31日

個人住民税システム機能要件定義書(令和8年4月1日施行分等)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.41
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地方税法関連システムの機能要件(照会、国税連携、調定処理等)

本文と原文の対照

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個人住民税システム機能要件定義書(令和8年4月1日施行分等)

令和8年3月31日|p.41

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機能ID項番枝番機能名称機能要件実装区分適合基準日
01006565.1.23各種照会文書の通知文に根拠法令を印字できること。なお、帳票要件で規定している帳票名称と根拠法令の対応を以下に例示する。
<根拠法令の対応(一例)>
当初課税資料確認用文書:地方税法第298条
課税に係わる住所等について(照会・回答):地方税法第298条
住民登録外扶養照会通知(照会):地方税法第70条の11、地方税法第298条
扶養調査に関する照会文書:地方税法第298条
扶養親族の状況について(照会)【事業所】:地方税法第298条
扶養親族の所得状況等について(照会・回答):地方税法第298条
所得照会書(事業所・家庭教師等):地方税法第298条
重複扶養申告確認照会文書(同世帯):地方税法第298条、地方税法施行令第46条の3
重複扶養申告確認照会文書(別世帯):地方税法第298条、地方税法施行令第46条の4
標準オプション機能
01006575.2.他団体等からの照会
01006585.2.1.1各種照会への回答他団体等からの扶養情報照会、所得情報照会等に対して、必要な情報を出力した回答書等が作成できること(過年度分も含む)。標準オプション機能
01006595.2.1.2他団体等からの扶養情報照会、所得情報照会等に対して、回答した書類の履歴が残り、後で確認することができるようにすること。標準オプション機能
01006605.2.2.税務署への情報提供国税連携システムでの所得税額と個人住民税システムで計算した所得税額が異なる対象等の条件を指定し、税務署への情報提供が必要な対象者を抽出できること。実装必須機能令和8年4月1日
01006615.2.3.国税連携システムで送付する扶養是正情報等データを作成できること。実装必須機能令和8年4月1日
01006625.2.4.扶養是正情報等データは、各税務署管轄ごとに出力されること。標準オプション機能
01007765.2.5.1国税連携システムで送付する扶養是正情報等データの作成に必要な情報を管理(設定・保持・修正)できること。
また、登録されている情報を基に、扶養是正情報等データを一括で作成できること。
作成した扶養是正情報等のデータを、税務システム上、HULFT 連携機能(※)を利用して直接登録できること。
※国税連携システムが提供する「HULFTを利用した他サーバ連携機能」
実装必須機能令和8年4月1日
01006635.2.5.2相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第58条に準じて、税務署への通知が必要な死亡者の課税情報をデータで出力できること。標準オプション機能
01007775.2.6.2相続税法第58条に準じて、税務署への通知が必要な死亡者の課税情報のデータを、税務システム上、HULFT 連携機能(※)を利用して直接登録できること。
※国税連携システムが提供する「HULFTを利用した他サーバ連携機能」
標準オプション機能
01007435.2.7.国税局及び税務署から照会があった個人住民税課税情報の照会情報を取り込めること。実装必須機能令和9年5月1日
01007445.2.8.国税局及び税務署から照会があった個人住民税課税情報に対する回答をCSV形式で出力できること。実装必須機能令和9年5月1日
01007605.2.9.1国税局及び税務署から照会があった個人住民税課税情報の照会情報を、税務システムからHULFT連携機能(※)を利用して直接取り込めること。
※国税連携システムが提供する「HULFTを利用した他サーバ連携機能」
標準オプション機能
01007615.2.9.2国税局及び税務署から照会があった個人住民税課税情報に対する回答を、税務システムからHULFT連携機能(※)を利用して直接登録できること。
※国税連携システムが提供する「HULFTを利用した他サーバ連携機能」
標準オプション機能
6.調定・統計
6.1.調定処理
01006646.1.1.1調定処理当初調定処理は、調定処理を一括で行うことができること。また、当初調定後の更正処理では、調定処理を一括又は即時で行うことができること。実装必須機能令和8年4月1日
01007036.1.1.2調定情報を管理(設定・保持・修正)できること。
調定情報は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第7条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互通用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号)における「個人住民税_基本データセット」の「事業所調定情報」、「個人住民税調定情報」、「個人住民税期別単位調定情報」の規定に準ずる。
実装必須機能令和8年4月1日
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個人住民税システム機能要件定義書(令和8年4月1日施行分等) - 第41頁
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