統計表令和8年3月31日

地方公共団体情報システムの標準化に関する基準(税務システム機能要件表)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.317
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

税務システム機能要件(収納管理・国税連携等)

抽出された基本情報

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地方公共団体情報システムの標準化に関する基準(税務システム機能要件表)

令和8年3月31日|p.317

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機能ID項番技番機能名称機能要件実装区分適合基準日
01503524.2.1.1収納管理システムとの連携収納管理システムから、以下の情報を連携できること。
<収納管理システムから連携される情報>
・収納管理システムの運動情報(固定情報/納付情報/延滞金等)
・督促発行履歴・削除履歴・返戻履歴・公示送達履歴(固定資産税共有分含む)
・署名情報(納税管理人・口座情報・送付先情報・電話番号)
・延滞金情報
・取消込情報
滞納管理システムから収納管理システムへ、以下の情報を連携できること。
<収納管理システムに連携する情報>
・先配当データ(充当額・充当先の税データ(税目・期別・金額等)等)
・異動情報(処分情報・滞納処分の停止情報・猶予情報・不納欠損情報・減免情報等)
・滞納管理システムで変更した納期限
・滞納管理システムで設定した納付書発行にかかる指定期限
・滞納管理システムで変更した延滞金
・納付書発行情報
・案内文書発行情報
・域内交換帳票を一意に特定する番号
・分割納付計画情報
実装必須機能令和8年4月1日
01503274.2.1.2滞納管理システムから収納管理システムへ、以下の情報を連携できること。
・分割納付を口座振替で実施するための情報
標準オプション機能
01503094.2.2.課税資産情報の参照課税システム、または収納管理システムから、課税資産情報を参照できること。標準オプション機能
01503154.2.3.1他の標準連携システムへの連携庁内データ連携機能(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第十二条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体が接続システムに共通して構築することができる機能の標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第十号)に規定する庁内データ連携機能をいう。以下同じ。)に従うこと。
税務システムから他の標準連携システムへの情報連携、または他の標準連携システムから税務システムへの情報連携については、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムの標準化に関する基準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号)に従うこととする。
実装必須機能令和8年4月1日
01503164.2.3.2独自施策システム等への連携標準連携システム以外のシステム(独自施策システム等)のうち、当該標準連携システムを利用する地方公共団体が標準連携システムとのデータ連携を認めるものとのデータ連携については、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第十二条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する基準を定める命令に基づき、地方共同団体情報システム等の標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち必要な範囲で利用し得るよう、地方共同団体情報システム等の標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに係る接続仕様書によることとする。標準オプション機能
01503614.2.4.国税連携システムとの連携国税局及び税務署から照会があった滞納情報に対する照会情報を取り込むこと。実装必須機能令和9年5月1日
01503624.2.5.国税局及び税務署から照会があった滞納情報に対する照会情報に対する回答をCSV形式で出力できること。実装必須機能令和9年5月1日
01503634.2.7.国税局及び税務署に対して照会する滞納情報に対する照会情報をCSV形式で出力できること。実装必須機能令和9年5月1日
01503644.2.8.国税局及び税務署から照会があった滞納情報を取り込むこと。実装必須機能令和9年5月1日
01503684.2.9.国税局及び税務署から照会があった滞納情報の照会情報を、税務システムからHULFT連携機能(※)を利用して直接取り込めること。
※国税局連携システムが提供する「HULFTを利用した他サーバ連携機能」
標準オプション機能
01503694.2.10国税局及び税務署から照会があった滞納情報の回答を、税務システムからHULFT連携機能(※)を利用して直接登録できること。
※国税局連携システムが提供する「HULFTを利用した他サーバ連携機能」
標準オプション機能
01503704.2.11国税局及び税務署に対して照会する滞納情報の照会情報を、税務システムからHULFT連携機能(※)を利用して直接登録できること。
※国税局連携システムが提供する「HULFTを利用した他サーバ連携機能」
標準オプション機能
01503714.2.12国税局及び税務署から回答があった滞納情報を、税務システムからHULFT連携機能(※)を利用して直接取り込めること。
※国税局連携システムが提供する「HULFTを利用した他サーバ連携機能」
標準オプション機能
01503724.2.13地方税外部連携システムとの連携eLTAXを通じて、他自治体から照会があった滞納情報に対する照会情報を取り込めること。実装必須機能令和9年9月1日
01503734.2.14eLTAXを通じて、他自治体から照会があった滞納情報の照会情報を、地方税共同機構が提供するweb-APIによりシステム的に「照会データ」を取り込めること。標準オプション機能
01503744.2.15eLTAXを通じて、他自治体から照会があった滞納情報の照会情報に対する回答をCSV形式で出力できること。実装必須機能令和9年9月1日
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地方公共団体情報システムの標準化に関する基準(税務システム機能要件表) - 第317頁
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