法人住民税更正・決定通知書
令和8年3月31日|p.174
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様式第九十三号(第十五条第二号関係)(適合基準日:令和八年四月一日)
999-99999
●●●県●●●市●●●町●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●マンション●●●●号室●●●●
株式会社 ●●●● 様
(記号)第 号
NN●年●月●日
●●●●●長(職務代理者)
●●●●●●●●●●●●
●● ●●
印
法人●民税更正・決定通知書
次のとおり更正・決定しましたので通知します。
| 法人管理番号 | 123456789 | 法人番号 | 1234567890123 |
| 法 人 名 | 株式会社 ●●●●● |
| 所 在 地 | ●●●県●●●市●●●1丁目1番地 ●●●ビル1F |
| 申告区分 | 確定申告 | 法人税の 修正・更正日 | NN●年●月●日 |
| 事業年度 | NN●年●月●日から NN●年●月●日まで |
| 更正決定事由 | 地方税法●●●条 による更正 (例) 分割基準の修正による税額の変更 |
| 区 分 | 更正・決定前 | 更正・決定後 |
|---|
| 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 | 1,122,964,000 円 | 1,133,964,000 円 |
| 分割基準となる従業者数(本●/総数) | 2,500/2,500 | 2,500/2,500 |
| 課税標準額又は分割課税標準額 | 1,122,964,000 円 | 1,133,964,000 円 |
| 税率 | 10.0 % | 10.0 % |
| 法人税割額 | 112,296,400 円 | 113,396,400 円 |
| 市町村民税の特定寄附金税額控除額 | 241,000 円 | 241,000 円 |
| 税額控除超過額相当額の加算額 | 0 円 | 0 円 |
| 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 | 242,000 円 | 342,000 円 |
| 外国の法人税等の額の控除額 | 243,000 円 | 243,000 円 |
| 仮装経理に基づく法人税割額の控除額 | 244,000 円 | 244,000 円 |
| 差引法人税割額 | 111,326,400 円 | 112,326,400 円 |
| 租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 | 245,000 円 | 245,000 円 |
| 納付すべき法人税割額 | ① 111,081,400 円 | ② 112,081,400 円 |
| 均等割月数 | 12 月 | 12 月 |
| 納付すべき均等割額 | ③ 3,600,000 円 | ④ 3,600,000 円 |
| 合計税額(①+③)又は(②+④) | ⑤ 114,681,400 円 | ⑥ 115,681,400 円 |
| この通知により納付すべき又は還付すべき(一印)税額(⑥―⑤の差引増減額) | ⑦ 1,000,000 円 |
| 指定納期限 | NN●年●月●日 | ⑦の内訳 | 法人税割額(②-①) | 1,000,000 円 |
| 均等割額(④-③) | 0 円 |
この通知書に記載された事項について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に●長に対して審査請求をすることができます。この処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に●を被告として(●長が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、①審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
【お問い合わせ先】
●●●市役所 ●民税課 課税係
〒999-9999
●●県●●市●● 1-1-1
TEL 111-111-1111(内線1111)