告示令和8年3月31日

文部科学省告示第七十三号(地方税法施行規則附則第七条の二の規定に基づき文部科学大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める件の廃止)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.211
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地方税法施行規則附則第七条の二の規定に基づき文部科学大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める件の廃止

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名地方税法施行規則附則第七条の二の規定に基づき文部科学大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める件の廃止

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文部科学省告示第七十三号(地方税法施行規則附則第七条の二の規定に基づき文部科学大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める件の廃止)

令和8年3月31日|p.211

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○文部科学省告示第七十三号 地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の一部を改正する省令(令和八年総務省令第四十四号)の施行に伴い、平成三十年文部科学省告示第五百五十号(地方税法施行規則附則第七条の二の規定に基づき、文部科学大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める件)を廃止する告示を次のように定める。 令和八年三月三十一日 文部科学大臣 松本洋平
附則 この告示は、令和八年四月一日から施行する。 平成十年文部科学省告示第五百五十号(地方税法施行規則附則第七条の二の規定に基づき、文部科学大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める件)は、廃止する。
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
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文部科学省告示第七十三号(地方税法施行規則附則第七条の二の規定に基づき文部科学大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める件の廃止) - 第211頁
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