告示令和8年3月31日
文部科学省告示第七十三号(地方税法施行規則附則第七条の二の規定に基づき文部科学大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める件の廃止)
特別号外p.211
特別号外p.211
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
地方税法施行規則附則第七条の二の規定に基づき文部科学大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める件の廃止
抽出された基本情報
- 発行機関
- 文部科学省
- 省庁
- 文部科学省
- 件名
- 地方税法施行規則附則第七条の二の規定に基づき文部科学大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める件の廃止
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
文部科学省告示第七十三号(地方税法施行規則附則第七条の二の規定に基づき文部科学大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める件の廃止)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
文部科学省の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)