告示令和8年3月31日

内閣府告示第十四号(令和六年能登半島地震非常災害対策本部の廃止)

掲載日
令和8年3月31日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府

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内閣府告示第十四号(令和六年能登半島地震非常災害対策本部の廃止)

令和8年3月31日|p.3

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その他告示
○内閣府告示第十四号 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十四条第一項の規定に基づき設置した令和六年能登半島地震非常災害対策本部は、令和八年三月三十一日をもって廃止したので、同条第二項において準用する同法第二十三条の三第三項の規定により告示する。 令和八年三月三十一日 内閣総理大臣 高市 早苗
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内閣府告示第十四号(令和六年能登半島地震非常災害対策本部の廃止) - 第3頁
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