告示令和8年3月31日
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第一条の二第一項及び第一条の三第一項の規定に基づき長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額を定める告示
掲載日
令和8年3月31日
号種
本紙
原文ページ
p.2
本紙p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第一条の二第一項及び第一条の三第一項の規定に基づき長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額を定める告示
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