その他令和8年3月31日
第4章 特定治療料(新設部分)
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第4章 特定治療料
医科診療報酬点数表第1章及び第2章、診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科診療報酬点数表」という。)並びに別表第三調剤報酬点数表(以下「調剤報酬点数表」という。)において、保険医療機関又は健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局が行った場合に点数が算定される行為(第1章基本診療料及び第2章医療観察精神科専門療法に掲げる診療を除く。)を行った場合に、当該行為に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章、歯科診療報酬点数表並びに調剤報酬点数表に定める点数
(新設)
当該病棟における夜勤を行う常勤の看護師の数は、本文の規定にかかわらず、三以上であること。また、その一部に小規格病棟を有している病院の病棟にあっては、当該病院の病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病院の病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、その最小必要数の四割以上が看護師であって、当該小規格病棟について入院医学管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(6) 当該病棟において、作業療法士、精神保健福祉士及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百十七号)第二条第四号ホの臨床心理技術者(以下「臨床心理技術者」という。)の数の合計は、当該病棟の入院対象者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(7) 入院対象者入院医学管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(8) 入院対象者入院医学管理を行うにつき十分な構造設備を有していること。
一の二 医療観察法病棟入院料の注2及び注4に規定する厚生労働大臣が定める入院対象者
次の(1)及び(2)に該当する入院対象者であること。
(1) 特別医学管理加算を算定している入院対象者
(2) 過去六月の間に、指定入院医療機関運営ガイドライン(平成十七年七月十四日付け障精発第〇七一四〇〇一号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知別紙)に規定する外部評価会議において当該指定入院医療機関の医師及び当該指定入院医療機関以外の複数の医師により治療内容等に係る評価を行った入院対象者
一の三 医療観察法病棟入院料の注3に規定する医療観察地域移行支援病棟入院料の施設基準
(1) 次に掲げる病棟を単位として行うものであること。
(一) 法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者であって、主として地域移行支援を要するものを入院させる病棟
(二) (一)に掲げるもののほか、小規格病棟
(2) 医療法施行規則第十九条第二項第一号に定める薬剤師の員数以上の員数が配置されていること。
(3) 当該病棟における医師の数は、当該病棟の入院対象者の数が八又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、当該病棟に勤務する医師の過半数は常勤の医師であること。ただし、社会復帰期の入院対象者の看護に一定の経験のある看護師、作業療法士、精神保健福祉士及び臨床心理技術者の数の合計が、当該病棟の入院対象者の数が三又はその端数を増すごとに一以上である場合、当該病棟における医師の数は、当該病棟の入院対象者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上で差し支えないこと。
(4) 当該病棟に常勤の精神保健指定医が一名以上配置されており、かつ、当該病棟を有する指定入院医療機関に常勤の精神保健指定医が二名以上配置されていること。ただし、当該病棟のみを有する指定入院医療機関であって、社会復帰期の入院対象者の看護に一定の経験のある看護師、作業療法士、精神保健福祉士及び臨床心理技術者の数の合計が、当該病棟の入院対象者の数が三又はその端数を増すごとに一以上である場合、当該指定入院医療機関の常勤の精神保健指定医は一名以上配置されていれば差し支えないこと。
(新設)
(新設)
三又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、その最小必要数の四割以上が看護師であって、当該小規格病棟について入院対象者の入院医学管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(6) 当該病棟における常勤の作業療法士、精神保健福祉士及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百十七号)第二条第四項ホの臨床心理技術者の数の合計は、一に当該病棟の入院対象者の数が五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上であること。ただし、百人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科を含む病院であって、入院対象者の状態に応じた入院医学管理を行うにつき十分な体制が整備されているものにあってはこの限りでない。
(7) 入院対象者入院医学管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(8) 入院対象者入院医学管理を行うにつき十分な構造設備を有していること。
|(5) 当該病棟において、一日に看護を行う常勤の看護師の数は、常時、当該病棟の入院対象者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う常勤の看護師の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う常勤の看護師の数は、本文の規定にかかわらず、三以上であること。また、その一部に小規格病棟を有している病院の病棟にあっては、当該病院の病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病院の病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、その最小必要数の病棟の四割以上が看護師であって、当該小規格病棟について入院対象者の入院医学管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(6) 当該病棟において、作業療法士、精神保健福祉士及び臨床心理技術者の数の合計は、当該病棟の入院対象者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
(7) 入院対象者入院医学管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(8) 入院対象者入院医学管理を行うにつき十分な構造設備を有していること。
一の四 医療観察法病棟入院料の注6に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
(1) イの(1)の看護体制特定減算1の施設基準
当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院対象者の数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2) イの(2)の看護体制特定減算2の施設基準
一の(5)及び(1)を満たさないものであること。
(3) ロの(1)の看護体制特定減算1の施設基準
一の三の(5)を満たさないものであること。
一の五 医療観察看護師7対1配置加算の施設基準
(1) 医療観察地域移行支援病棟入院料を算定する病棟であること。
(2) 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院対象者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。
一の六 医療観察看護師夜間6対1配置加算の施設基準
(1) 当該病棟において、夜勤を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院対象者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2) 当該指定入院医療機関において、入院対象者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。
(3) 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
(4) 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
一の七 医療観察法病棟入院料の注10に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟における夜勤を行う看護師の数が四未満である日
一の八 医療観察多職種協働加算の施設基準
(1) 医療観察一般病棟入院料を算定する病棟であること。
(2) 当該病棟において、社会復帰に係る支援を行う作業療法士、精神保健福祉士及び臨床心理技術者の数は、当該病棟の入院対象者の数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。
二・三 (略)
三の二 退院実績評価加算の施設基準
入院対象者の社会復帰について、十分な実績があること。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(略)
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